別居中の生活費について

結婚5ヶ月の専業主婦です。
8月頭から夫と別居中です。


8月頭に夫に生活費のキャッシュカードと鍵を奪われ、一方的に家を追い出されました。

8月9日には一旦自宅に戻りましたが、一方的に夫から怒鳴られ、無理矢理謝らされ、その後カードと鍵は返してもらいました。

しかしその後8月14日より再度別居となりました。

私は夫のこれまでのモラハラが怖くて、また、浮気疑惑や様々な嘘もあり夫のことが信じられなくなり、自分の荷物を持ち出し実家に帰りました。

そして今日、生活費がすべてストップされたことに気が付きました(キャッシュカードが使えなくなっていました)。
多分荷物を持ち出して実家に帰ったことに腹を立てたのかと。
はじめ自分から追い出したくせに……

別居中でも生活費をもらう権利はありますでしょうか?


また、私は3月末に結婚退職をし、夫の扶養に入ることになっていました。
なので失業保険も請求しませんでした。

が、待てど暮らせど保険証はできず、私はこの5ヶ月間で5回ぐらい体調を崩していますが病院にも行けませんでした。

もちろん夫には催促しています。でも『手続き中だけどまだ時間かかるらしい。実費でいいから病院行って』と。。

そして今日市役所で確認してもらったら、いまだに扶養に入れていないようなんです。。

市役所より、国民年金はさかのぼって4月分から請求されました。

扶養手続きすらできていない。。
これって、夫としてどうなんですか……?相当腹が立っています。

生活費と、国民年金のさかのぼった額、両方請求できるでしょうか?
失業保険の請求も遅れたので本当に最悪です!
保険証なんて即日で発行してくれますよ。幼子がいたら数日すら待てませんから私はいつも即日で貰ってました。多分会社に結婚した事を話してないんですね。5ヶ月も放置は企業として有り得ないです。生活費は貰えますが、そんな旦那がくれると思いますか?私は別居して離婚に向けて準備した方が良いと思います。モラハラは外ずら良いので両親に予め話しておきましょう。
失業保険について教えてください。
現在派遣社員として事務の仕事をしています。
雇用保険は一年以上かけています。

現在妊娠中で出産準備のため4月末で退職予定です。この場合失業保険の受給延長手続きをすれば育児が落ち着いた頃に失業保険をもらえますか?
また受給延長手続きは退職後いつから申請できるのでしょうか?手続き方法もわかれば教えてください。
あと自己都合退職の場合は給料の何割くらいを何ヶ月間もらえるのか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
受給延長申請の期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内ということになっています。
申請はあなたの住所を管轄するハローワークに次の書類をだしてください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
ご本人が行けなくても委任状があれば代理人でも手続きはできます。
基本1年のところ+3年延長ができますから一段落して働けるようになったら受給してください。

支給の内容についてですが、過去6ヶ月の賃金支給総額(賞与除く)を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲内が基本賃金日額です。安い人は割合が高くなります。大体65%くらいでしょう。
支給日数は年齢、雇用保険被保険者期間で違いますが、あなたの場合は「特定理由離職者」として会社都合退職と同じ条件で支給されますから優遇されます。
雇用保険1年~5年未満として、年齢が45歳未満までは90日になります。
これで大体ご質問の内容は満たしていますでしょうか。
参考にしてください。
結婚後の扶養と今後の働きかたのアドバイスお願いします。

6月末で結婚退職
(今年1~6月収入が114万)

主人の扶養に入る
(これから先は扶養内で収入を得る予定)


保険、年金に関して
はこれから先の話なので扶養内でおさめるようにすれば問題ないと思うのですが、
問題は住民税、所得税の部分です。
すでに103万越えてしまっているのですが、以下の二択で迷っています。


このまま大人しく働かず(働いても130万で収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう(月13万程11,12,1月)

8月頭から月7万円程度のパート収入を得る(計5ヶ月分35万)

いずれも扶養に入る予定です。
失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。


私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。

増えてしまう場合、金額的にいくら増しになりますか?
また、

働くor失業保険を頂きながら就活する

どちらが実質手元にする金額が多いですか?


ややこしい質問で申し訳ありません、
どうぞよろしくお願い致します。
税金については、増えませんよ。
去年は配偶者控除使ってないので、今年もその状態ってだけです。

社会保険については、失業手当も収入に含めるので130万はどっちにしても越えるので扶養には入れないですよね?

子どもがいる訳でもないし、働けばいいと思います。
今は社会保険ですか?
それなら私は任意継続します。
それで加入期間10年行くようにして、夫婦ともに厚生年金もらえるようにします。


働くか、就活するかは今の労働条件と就活して入社する会社の労働条件を照らし合わせないと答えはでません。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。

現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが

今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます

前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています

失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?

3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。

〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる

違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。


〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます

加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。


〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。


〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)

本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。


〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。

・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足

そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

①病気やけがですぐに就職できないとき

②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

④定年などで退職してしばらく休養するとき

⑤結婚して家事に専念するとき

⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

⑦学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。

従って、出産後働ける状態になってからですね
失業保険の給付について。


はじめまして。
2009年の10月に会社が移転し、その時、私は妊娠中で12月21日より産休に入る予定でしたので、
引き続き移転前の地元の事務所で働いてました。
育休を消化後、復帰予定だったのですが、復帰後にも地元の事務所で働ける予定でしたが、復帰1ヶ月前くらいに、やはり移転した新しい事務所に来てと言われ、通勤が困難になりました。

比較すると、
地元の事務所は車で5分で行ける距離
新しい事務所はバスと電車を乗り継いで1時間30分はかかります。

子供が保育園に通ってるので、その場合7時30分に預けて夜の7時にお迎えになり、子供達がかわいそうなので、退職する事を決めました。

この場合、子供がかわいそうだからという、自己都合による退職になるのでしょうか?

それとも、通勤困難として特定受給資格者になりますか?

よろしくお願いします。
特定受給資格者や特定理由離職者の事業所の移転により通勤困難になった場合、これは通勤時間が2時間以上が目安になります。
たぶん自己都合扱いになるでしょうが、それを判定するのはハローワーク職員なので、明確な回答は控えます。

【補足】
通勤出来なくなったから、と言うのは先にも書きましたが2時間以上の通勤時間になる場合です。
別に主張するのは自由ですよ、会社に迷惑が掛かることはありません。

※判断・判定するのは会社でも貴方でもありません、ハローワーク職員です。
多分無理だとは思いますが、ハローワークで主張してみてください。
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