2008年4月1日から働き、2009年2月27日で自己都合で退職しました。
会社の給料は20日締めで、2月20日~2月27日分の給料の明細が届きました。3月分の給料ですが、雇用保険が引かれていました。この場合は失業保険はもらえますか?
3月分の給料って?
2月27日で辞めて、2月の給料の間違いなのでは?

2月27日で自己都合で辞めた場合には現行法では失業給付は受けられません。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険加入が必要です。
会社都合等の場合には6か月以上の加入で給付が受けられるのですが。

ただ、今国会で雇用保険法の改正が決議待ちになっています、今月末可決で4月から自己都合退職でも半年の加入で支給対象になることも含まれています、法改正に注目してみてください。

【補足】
昨年4月から雇用保険料を払っていれば12か月になりますね、給付を受ける条件を満たしていることになります。
離職票を元の会社から受取りハローワークで手続きをしてください。
但し、実際に給付金が支払われるのは概ね4か月後です、手続き後7日間の待機期間があります、そこから自己都合退職者は更に3ヶ月の待機期間があります、そして失業認定日にハローワークに出向き認定を受け3日~1週間後に初めて振込されます。
失業保険について質問です。
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
>扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??

扶養に入ると雇用保険の基本手当が受給できるかどうかは問題ではなくて、
本質は、雇用保険の基本手当が受給された場合、扶養に入れるかどうかの方が問題です。

上記の意味がわかってもらえるでしょうか?

雇用保険の基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、その基本手当を受けている間、健保の被扶養者になることができません。

>自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
上記の説明のように、扶養に入れる場合は、ご主人の扶養に入っていただければ問題ありません。扶養に入れない場合は、国保に加入してください。


by.SR
失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。

入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。

あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?

その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。

※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
公示送達判決後に、私は、極力債権回収するために、被告が、どこかへ、逃げ隠れしていても、また、どこかで、就業しようと思えば、絶対に住民票が動くと思っており、市役所に、住民票開示請求をしたら、
住民票が、動いていました。そこで、動いた先の役所で、新たに住民票を開示していただき、その住所に、被告の存在の確認にいきました。そうしたところ、その住居は、NPO団体が運営する、生活困窮者を保護する寮でした。その寮には、事務員等おらず
生活困窮者だけで生活を共にしており、被告の存在について尋ねると、最初は「そんなやついないよ」と横柄だったのですが、事情を説明したところ、生活記録簿をもって来てくださり、平成21年7月13日入所 平成21年11月30日退所 役所の担当者名とその担当者の所属する福祉事務所の連絡先電話番号を、教えて頂きました。早速、福祉事務所の担当者に電話連絡し、事情を説明したところ、「福祉事務所と言う立場上、現在住んでいるところは、おしえられない、ちなみに、役所内では、ありません」「警察か裁判所の照会があれば、役所が判断して返答します」とのことで、私は、素人ですから、ついその事実を、簡易裁判所書記官に電話連絡してしまいました。そうしたところ、書記官は「知ってしまった以上、費用額確定申請は、取り下げてください」とか?「福祉事務所の担当に判決文書を提示すれば教えていただけるのでは?」と、法律を扱う書記官がいい加減なことを言って困っています。こうした場合、 賃金請求事件なのですが、被告の元勤務先(社会福祉法人)の退職金は、振り込まれる予定になっている口座は、わかっている。そして、各銀行、郵便局などの残高は、わかっているのですが、現状の預貯金では、とても債権回収できません。勤務先の理事長の話だと、本人の自記筆の書類がないと、事業団からの退職金は、でない。失業保険も得る権利があるのだが、とにかく本人が見つからないことには、離職票もわたせないし、何もはじまらないと言われてしまっています。そこで、私は、調査嘱託の申し立てをしようと書面をネット等で検索し、雛形を見つけて、作成し、簡易裁判所書記官に電話して、調査嘱託申し立てします。と伝えたところ、法律の問題で、裁判所勤務は、長いのですが、公示送達確定判決後の、住民票移動と言う案件は、初めてで、書記官に調査権限があるかも?今の段階では、お答えできないとのことで、司法書士さんに相談してください。とのことなのです。判決がでており、生活保護のケースワーカーまで、たどりついているのに、今後どうすれば一番良いのでしょうか?
保護受給中であれば、債権として回収することは難しく、回収できる可能性があるとすれば、将来保護自立し、就職したのちに給与から分割で返してもらう以外ありません。生活保護費は借金返済に充てられないよう保護されています。失業保険や退職金は保護受給中に申請し、受給が決定した段階で、借金ではなく今までの保護費への返還が義務づけられるため、回収見込みはほとんどないと考えていいかと思います。

補足後
資産等が無く生活する手段が無いために保護受給という形でしょうから、質問者さんの気持ちも理解できますが、生活保護=最低生活費の支給=借金返済に充てられないとういうことは、法律で定められてます。保護受給前の公示送達でも、実際支払い能力が無ければ、審判(判決)は有効でも、効力を発揮しないまま終わります。債務者さんが、自立し、再度就労できる状態であれば、前述(過去に判例あり)の通り、債権回収は可能です。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
自己都合で会社を退職した場合はまず
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。

ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。



再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。


簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。

きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
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