失業保険について。
今月中に会社を自己都合により、退職予定です。
現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。
今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?
問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?
確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?
あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?
調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…
退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
今月中に会社を自己都合により、退職予定です。
現在の会社には1年間契約社員として勤務しており、雇用保険にも加入しています。
今回退職後すぐに結婚予定です。
結婚が理由での退職ではないです。
姓が変わりますが、失業保険の受給は問題ないのでしょうか?
問題ない場合は、失業保険の申請の歳には旧姓ではなく、結婚後の姓の印鑑、口座、確認書類が必要になりますか?
確認書類は免許証は持っておらず、保険証も退職するのでないのですが、住民票で問題ないでしょうか?
あと、失業保険を受給するためには求職活動が必要かと思います。
求職活動とはハローワークでパソコンを見て検索するだけでも求職活動になるんでしょうか?
それとも、応募して面接まで受けないと求職活動にはならないでしょうか?
調べてはみましたが、いろいろわからないことが多いです…
退職後、離職票をもらってからすぐに失業保険の手続きに行った方が良いのでしょうか?
結婚して姓が変った場合は、氏名変更届けをハローワークに提出します、住民票や健康保険証で十分です。
現在ならPCを見るだけでも求職活動ですし、面接までは必要としません、就職の応募をして、書類選考で落ちても求職活動になります。
離職票が来たら、早く行くだけ、受給が早くなります、受給期間は1年です、早く行きましょうね。
現在ならPCを見るだけでも求職活動ですし、面接までは必要としません、就職の応募をして、書類選考で落ちても求職活動になります。
離職票が来たら、早く行くだけ、受給が早くなります、受給期間は1年です、早く行きましょうね。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。
説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。
1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)
2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。
3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。
3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)
よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
【社会保険→国民保険】
4月に二年間働いていた前の職場をやめ、主人の社会保険に入りました。
しかし失業保険を受けとる期間は、主人の保険に入れないと言われ、7月~失業保険を受けとる間は国民保険に切り替えることにしました。
そこで質問なんですが…
①6月末で社会保険が切れます。国民保険の申請に役場に行くのは、社会保険が切れてからですか?
それとも6月中に申し込みは出来ますか?
②その際必要な書類とかはありますか?
③保険が変わることでハローワークに申請することはありますか?
ちなみに現在定期的に病院に通っているので、保険が切れないようにしたいです。
全くの無知なので、教えて頂けたら嬉しいです。
4月に二年間働いていた前の職場をやめ、主人の社会保険に入りました。
しかし失業保険を受けとる期間は、主人の保険に入れないと言われ、7月~失業保険を受けとる間は国民保険に切り替えることにしました。
そこで質問なんですが…
①6月末で社会保険が切れます。国民保険の申請に役場に行くのは、社会保険が切れてからですか?
それとも6月中に申し込みは出来ますか?
②その際必要な書類とかはありますか?
③保険が変わることでハローワークに申請することはありますか?
ちなみに現在定期的に病院に通っているので、保険が切れないようにしたいです。
全くの無知なので、教えて頂けたら嬉しいです。
国民健康保険の加入には、社会保険資格喪失証明書が必要になります。また資格喪失後でなければ加入手続きができませんので、早くても7月1日です。
社会保険資格喪失証明書はご主人の会社から発行されます。また発行が遅くなっても国民健康保険の加入日は資格喪失日にさかのぼりますので、健康保険の加入期間が切れることはありません。
なお7月になってからの病院受診日に国民健康保険証の発行が間に合わなかった場合には、とりあえずは健康保険証なしで医療費を全額負担しておき、国保の保険証の発行後に病院に持参すれば精算してくれます。
ハローワークには健康保険の変更の届け出は不要と思います。
それと余談ですが、20歳~60歳ならば国民年金第一号被保険者への変更もお忘れなく。こちらは市区町村の国民年担当課で、年金手帳と国保と同様に社会保険資格喪失証明書が必要です。
社会保険資格喪失証明書はご主人の会社から発行されます。また発行が遅くなっても国民健康保険の加入日は資格喪失日にさかのぼりますので、健康保険の加入期間が切れることはありません。
なお7月になってからの病院受診日に国民健康保険証の発行が間に合わなかった場合には、とりあえずは健康保険証なしで医療費を全額負担しておき、国保の保険証の発行後に病院に持参すれば精算してくれます。
ハローワークには健康保険の変更の届け出は不要と思います。
それと余談ですが、20歳~60歳ならば国民年金第一号被保険者への変更もお忘れなく。こちらは市区町村の国民年担当課で、年金手帳と国保と同様に社会保険資格喪失証明書が必要です。
失業保険受給中の健康保険や年金について教えてください
現在、失業保険を受給中です。
日額5,000円以上給付されています。90日間受給できるうち、もう半分以上受給しています。
ところが、夫の扶養に入っているので健康保険と年金は、そのままになっています。
友人から、失業保険を受給中は扶養から抜けて国民年金と国民保険に加入しなければならないと最近聞きました。
全く知らなかったのですが、このような場合どうしたら良いのでしょうか?
このままにしておいても大丈夫なのでしょうか?
現在、失業保険を受給中です。
日額5,000円以上給付されています。90日間受給できるうち、もう半分以上受給しています。
ところが、夫の扶養に入っているので健康保険と年金は、そのままになっています。
友人から、失業保険を受給中は扶養から抜けて国民年金と国民保険に加入しなければならないと最近聞きました。
全く知らなかったのですが、このような場合どうしたら良いのでしょうか?
このままにしておいても大丈夫なのでしょうか?
>>全く知らなかったのですが、このような場合どうしたら良いのでしょうか?
友人と貴方様の保険者は同一ですか。
健康保険の被扶養者の要件が保険者毎に異なりますので、旦那様の会社経由で保険者に確認された方が良いです。
友人と貴方様の保険者は同一ですか。
健康保険の被扶養者の要件が保険者毎に異なりますので、旦那様の会社経由で保険者に確認された方が良いです。
健康保険の扶養認定日以前に医療機関を受診した場合について教えてください。
健康保険の扶養認定日以前に医療機関を受診した場合、全額負担となりますか?
昨年の11月末頃に、失業保険の給付期間が終わり、主人の加入する健康保険組合の被扶養者として、申請しました。
しかし、主人が書類を提出する際、会社の総務担当の方のミスで、手続きされないまま、1か月ほどたちました。
12月20日頃に、私が風邪をひいてしまい、医療機関を受診したいので、健康保険証の手続きについて、
問い合わせたところ、総務担当のミスで手続きされてないことが発覚しました。
しかたなく、市販の風邪薬などで様子を見ていたのですが、風邪をこじらせて、喘息の症状まで出てきたので、
12月22日に受診しました。
結局、保険証が来たのは、年が明けて1月25日。
認定日の欄には1月22日と記載されていたため、医療機関での支払いは、全額支払いとなりました。
これって会社総務担当のミスですよね?
こうゆう場合、会社に費用請求できますか??
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養認定日以前に医療機関を受診した場合、全額負担となりますか?
昨年の11月末頃に、失業保険の給付期間が終わり、主人の加入する健康保険組合の被扶養者として、申請しました。
しかし、主人が書類を提出する際、会社の総務担当の方のミスで、手続きされないまま、1か月ほどたちました。
12月20日頃に、私が風邪をひいてしまい、医療機関を受診したいので、健康保険証の手続きについて、
問い合わせたところ、総務担当のミスで手続きされてないことが発覚しました。
しかたなく、市販の風邪薬などで様子を見ていたのですが、風邪をこじらせて、喘息の症状まで出てきたので、
12月22日に受診しました。
結局、保険証が来たのは、年が明けて1月25日。
認定日の欄には1月22日と記載されていたため、医療機関での支払いは、全額支払いとなりました。
これって会社総務担当のミスですよね?
こうゆう場合、会社に費用請求できますか??
よろしくお願いいたします。
認定日というか……「資格取得日」もしくは「加入日」ですね。
会社に請求ですか……
それはどうでしょう……ミスを突くのは簡単ですが、今後ご主人の印象・立場が悪くなりませんか?
さて、「全額自己負担」となっている病院の治療代ですが、会社に請求しなくても7割分の還付をちゃんと受けられます。
雇用保険(失業保険は旧称)の受給中、健康保険はどうされていましたか?
健康保険には空白の期間は認められないので、退職後は国保か任意継続のはずです。
国保の場合……新しい健康保険に加入した日が「脱退日」になるので、12月に受診した分に適用できます
任意継続の場合……「扶養に入る」では辞められないので、未納で資格喪失で無い限り、12/22の診察に使えるはず
という具合です。
会社に請求すると、逆に「受給中は健康保険に入っていなかったの?」となるような気がします。
会社に請求ですか……
それはどうでしょう……ミスを突くのは簡単ですが、今後ご主人の印象・立場が悪くなりませんか?
さて、「全額自己負担」となっている病院の治療代ですが、会社に請求しなくても7割分の還付をちゃんと受けられます。
雇用保険(失業保険は旧称)の受給中、健康保険はどうされていましたか?
健康保険には空白の期間は認められないので、退職後は国保か任意継続のはずです。
国保の場合……新しい健康保険に加入した日が「脱退日」になるので、12月に受診した分に適用できます
任意継続の場合……「扶養に入る」では辞められないので、未納で資格喪失で無い限り、12/22の診察に使えるはず
という具合です。
会社に請求すると、逆に「受給中は健康保険に入っていなかったの?」となるような気がします。
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