年間所得に制限があるのですが失業保険給付金は所得になるのでしょうか
所得として申告するのでしょうか?
所得として申告するのでしょうか?
税を計算するときの所得には入りません。 (配偶者控除などをうける場合は、所得にはなりません)
が
社会保険の扶養などを計算するときの 収入には入ります。
が
社会保険の扶養などを計算するときの 収入には入ります。
失業保険をもらっているのですが、1週間に20時間以下のアルバイトをして給料をもらった場合、その金額と同じくらい失業保険額を引かれるんでしょうか?
受給中のアルバイトについて下記の通り回答します。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。(受給日数が後に延びることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分は引かれる。
例)基本手当日額が5000円×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これを参考にして時間を調整してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。(受給日数が後に延びることになる)
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分は引かれる。
例)基本手当日額が5000円×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これを参考にして時間を調整してください。
失業保険について。
仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。
少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。
1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?
無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。
どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。
少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。
1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?
無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。
どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
失業給付金の受給資格要件には「いつでも働ける状態」にあり、「働く意思と能力」を持ち合わせ、さらに「積極的に就職活動」をする人が対象とされております。
体調不良で大勝なさった人は、いつでも働ける状態にあるとは考えづらく、働く“能力”があるとは認められないことがあります。
体調不良で大勝なさった人は、いつでも働ける状態にあるとは考えづらく、働く“能力”があるとは認められないことがあります。
失業保険についてです。
私は4年5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職 し、その4日後に、別の会社に就職しました。そこでも正社員ではありますが、今は試用期間中です。
まだ勤めて一週間程度
ですが、今会社をやめた場合に失業保険の受給資格は残っているでしょうか?
私は4年5ヶ月勤めた会社を自己都合で退職 し、その4日後に、別の会社に就職しました。そこでも正社員ではありますが、今は試用期間中です。
まだ勤めて一週間程度
ですが、今会社をやめた場合に失業保険の受給資格は残っているでしょうか?
そもそも職安に行っていないのだから受給資格確認がされていません。
再就職先でも雇用保険に加入のはずですから、再就職先の離職が、受給資格の基礎になります。
受給資格の有無は、
・再就職先での離職理由
・再就職先の離職日以前2年間(1年間)の被保険者期間の月数
により決まることになります。
再就職先でも雇用保険に加入のはずですから、再就職先の離職が、受給資格の基礎になります。
受給資格の有無は、
・再就職先での離職理由
・再就職先の離職日以前2年間(1年間)の被保険者期間の月数
により決まることになります。
労働基準法に基いた、失業保険給付について教えて下さい。
1年未満で退職した場合、理由が病気による場合、「規定によると」
「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、
雇用保険をすぐ受給できる。」
という但し書きがあります。
但し、すぐに雇用に応じられる(健康状態である)という、条件が付き。
この但し書きは、法的効力を持っていますか?
医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付
されることは、不正行為ではありませんか?
特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを
お聞きしたいのですが。
1年未満で退職した場合、理由が病気による場合、「規定によると」
「半年以上労働した場合、病気が理由という旨の診断書を提出すれば、
雇用保険をすぐ受給できる。」
という但し書きがあります。
但し、すぐに雇用に応じられる(健康状態である)という、条件が付き。
この但し書きは、法的効力を持っていますか?
医師の診断による、診断書を提出し、雇用保険を受給し、お金を給付
されることは、不正行為ではありませんか?
特に、労働基準監督署、ハローワーク関係の方に、正しい答えを
お聞きしたいのですが。
半年働き→病気で大手術(元の職にはもう就けない)→
入院→完治→働けるようになったので失業保険を受給
あるとおもいます。何が問題なのでしょうか
手続き後、雇用保険をすぐ受給できるのであって
退職後すぐ手続きをするとは限らないのでは
また精神疾患であれば正社員で働けなくなって
週4日までの労働ならOKというような診断もありえる。
入院→完治→働けるようになったので失業保険を受給
あるとおもいます。何が問題なのでしょうか
手続き後、雇用保険をすぐ受給できるのであって
退職後すぐ手続きをするとは限らないのでは
また精神疾患であれば正社員で働けなくなって
週4日までの労働ならOKというような診断もありえる。
関連する情報