失業保険について
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
旦那の扶養になりながら失業保険を受給できないと最近知りました。電話で問い合わせたら失業保険をもらってた期間遡って旦那の扶養を抜け国民年金、
健康保険に加入と聞きました。
失業保険で受給した分を全額返還して扶養はそのままとかはできないですか?
こういう質問はハローワークですか?それとも市役所でしょうか?教えてください……
そんな話、初めて聞きました。どこに問い合わせたのですか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
受給できないのは、働く意思のない人、怪我や病気、妊娠などですぐに働けない人、すぐにアルバイトや再就職した人等で、受給には「失業の状態」にあるのが前提です。
たとえ、旦那さんの扶養に入っていても、上記に当てはまらなければ、受給できるはずです。
ただ、失業保険も社会保険上、本人の収入という扱いになりますので(非課税ですが)、支給金額が多く、扶養の条件を超えてしまった場合(確か日額3,612円以上)は、扶養に入れず、国民年金および国民健康保険に加入しなければなりません。
もし、そういうことであれば、遡って・・・ということになると思います。
「受給した分を全額返還して扶養に・・・」ということですが、その辺はハローワークに問合せをしてみた方がいいと思います。
もし、可能だとしても、国民健康保険料と国民年金保険料の合計は、おそらく失業保険の支給額よりも低いと思いますので、わざわざ返還するよりも、遡って扶養を抜けた手続きをし保険料を支払う方が・・・と、思いますが、ご本人の都合もあると思いますのでなんとも言えません。
全部含めて考えると、ハローワークに失業保険のことを聞き、その話を元に社会保険庁に扶養のことを聞き、最後に市役所に国民年金・国民健康保険のことを聞いてみてはいかがでしょうか?
紹介予定派遣を断る場合
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。
この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが
会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?
また、双方お断りの場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。
この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが
会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?
また、双方お断りの場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
>会社から断られた場合は、会社都合で、給付制限なしであってますか?
まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。
ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。
ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
失業保険について。
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ではありませんか?(それぞれ別の制度として存在します)
とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?
基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。
〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?
基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。
〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
今年6月に60歳になります。働いている会社は定年がなく、元気であればズーと働けます。でも雇用保険などをかけているのでやめるときは自己退職になるのか会社都合になるのかで失業保険の開始時期がかわってくる
ので悩んでいます。こういう場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
ので悩んでいます。こういう場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
60歳が定年で退職する場合は、雇用保険の扱いは一般退職、つまり自己都合退職と同じ扱いになります。
ただし、普通の自己都合退職と違い、給付制限3ヶ月はつきませんから1ヶ月くらいで受給ができます。
その他、会社が辞めて欲しいとう事を言ってくれば会社都合になります。
あなたの場合は会社に定年規定がないのであれば60歳で辞めるのは普通の自己都合退職になるような気がします。
ただし、普通の自己都合退職と違い、給付制限3ヶ月はつきませんから1ヶ月くらいで受給ができます。
その他、会社が辞めて欲しいとう事を言ってくれば会社都合になります。
あなたの場合は会社に定年規定がないのであれば60歳で辞めるのは普通の自己都合退職になるような気がします。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあるはずです。その名のとおり雇用保険です。
ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。
保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。
確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。
給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。
保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。
確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。
給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
離職票が中々こないです。
会社都合で退職して内容証明郵便で離職票の催促をしたにも関わらず離職票がこないです。
店長に内容証明郵便送っても来ないので,会社の本部の総務課に直接言ったほうがいいんでしょうか?店長が管理監督者として不適切な人材じゃないかともクレームを入れたいぐらいです。
本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?
失業保険がもらえないと生活が困るので焦っています。
宜しくお願いします。
会社都合で退職して内容証明郵便で離職票の催促をしたにも関わらず離職票がこないです。
店長に内容証明郵便送っても来ないので,会社の本部の総務課に直接言ったほうがいいんでしょうか?店長が管理監督者として不適切な人材じゃないかともクレームを入れたいぐらいです。
本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?
失業保険がもらえないと生活が困るので焦っています。
宜しくお願いします。
普通は電話で催促するものですね。
内容証明で送ると、ケンカを売るようなものなので、会社側は気分を害したのかもしれません。
監督署が内容証明での請求をあまり勧めていないのは解決するものも解決しなくなるからです。
>本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?
そのようにした方がいいですね。
内容証明で送ると、ケンカを売るようなものなので、会社側は気分を害したのかもしれません。
監督署が内容証明での請求をあまり勧めていないのは解決するものも解決しなくなるからです。
>本部に催促しても対応が遅かったらハローワークに相談したほうがいいでしょうか?
そのようにした方がいいですね。
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