自己都合で退職後、失業保険の手続きをしました。しかしながら、認定日に都合でどうしてもハローワークに行く事が出来ない場合、認定日は翌月まで繰越になるのでしょうか?それとも、給付額減少になるのでしょうか?よろしくお願いします。
前もって相談すれば日にちを指定されるのでその日に行かなければなりません。しかし、どうしてもいけない理由とは何でしょうか・・・入院・通院含め病気でしたら事前に診断書が必要になりますし、通常の個人的な理由は受け付けてくれませんよ。結構厳しい決まりになっているので今の時点で分っていればいち早くハローワークに相談しましょう。
失業保険に関して。現在、派遣契約で保育園にて勤務しています。出産を機に退職を考えているのですが、雇用保険には入っていないため、失業保険は受け取れないかと思います。
2年間で週に14時間ほどの勤務していたのですが、この場合遡って雇用保険に加入することは可能なのでしょうか?たいした金額にはならないと思うのですが、このまま素直に退職した方が良いのか手続きをお願いした方が得なのか悩んでいます。もう一点2012.3月まで雇用保険加入で働いていたことがあるのですが、こちらの失業保険は既に無効でしょうか??教えてください。
2年間で週に14時間ほどの勤務していたのですが、この場合遡って雇用保険に加入することは可能なのでしょうか?たいした金額にはならないと思うのですが、このまま素直に退職した方が良いのか手続きをお願いした方が得なのか悩んでいます。もう一点2012.3月まで雇用保険加入で働いていたことがあるのですが、こちらの失業保険は既に無効でしょうか??教えてください。
残念ですがどちらも無理ではないでしょうか?
雇用保険の加入条件は、週20時間以上となっています、ですから雇用保険にはもともと加入できません。
雇用保険の受給期間は退職後1年間ですから前職の雇用保険も使えないでしょう。
雇用保険の加入条件は、週20時間以上となっています、ですから雇用保険にはもともと加入できません。
雇用保険の受給期間は退職後1年間ですから前職の雇用保険も使えないでしょう。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
私なりに調べた内容を貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
(注意)
①の場合でハローワークによっては月に14日以内という場合がありますが、それは14日以上働くと週に5日間ほど働く場合があり、それでは就職したにと同じではないかという考えからのようでが、あくまで基本は週20時間未満であればいいそうです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
(注意)
①の場合でハローワークによっては月に14日以内という場合がありますが、それは14日以上働くと週に5日間ほど働く場合があり、それでは就職したにと同じではないかという考えからのようでが、あくまで基本は週20時間未満であればいいそうです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険待機の3ヶ月間は、日本にいなくても大丈夫ですか? 3月末に自己都合で退職しました。申請後7日+3ヶ月待機期間があると思うのですが、その間に語学留学をしたいと思っています。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
三ヶ月の間にも、就職活動を規定回数行って認定日にハローワークへ行かなければなりませんから、無理かと思います。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
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