失業保険の給付について
知人に今、無職の人がいます。
前々職では5年近く勤めたのですが、働きながら転職活動をしたらめでたく次の仕事が見つかり、退職してすぐ次の会社に入社となりました。しかし入社して2週間後に諸事情によって新しい会社を退職せざるを得なくなり(はっきりした事情は聞いてないので解らないのですが・・・、現在改めて転職活動をしています。ちなみに籍自体は一ヶ月あった事にしてもらい、一か月分のお給料も保障してくれる話になりました。

今回お聞きしたいのは、次の2点です。

・雇用保険に半年以上加入していれば失業保険が給付されると言うが、今回のような場合前職の雇用保険は適用されるのか?

・すぐに次の仕事が見つかっても「面接で聞いていたのと条件が違う」など、転職して間もなく退職せざるを得なくなる人もいると思うがそういった方がいた場合、何らかの措置はあるのか?

情報をお持ちの方、および体験談のある方はお願いします。
自己都合扱いになるでしょうから、支給要件は半年から、今は12ヶ月に変更になっていますから
雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば支給要件を満たすと思います。

条件が違うとか、何か諸事情があるのでしたら、ハローワークに申し出てください。
詳細な内容がわかりませんし、個人ではこれが対象になるかどうかは、判断できかねますので
ここで云々言ってもはじまりませんから
ハローワークに相談してくださいね。
失業保険についてです。早期就職支援金(雇用保険の未収分があり就職してもらえるお金のことです)は会社都合で退職した場合退職してから最短で何日目からの就職でもらえま
すか?退職の翌日に就職したらもらえないとは思うのですが。
最低7日間の待期期間で、失業中であることを確認します。そののちに再就職されれば受給資格はあると思われます。
「再就職手当」を受けようとする場合、実際に再就職された翌日から1カ月以内に「再就職手当支給申請書」に「受給資格証」を添えてハローワークに提出します。
一定の調査期間(おおむね1カ月以上)を経て支給不支給を文書で通知されます。

「早期就職支援金」は16年になくなりました。いまは、
「再就職手当」:1年以上雇用が見込まれる、雇用保険加入出来る会社に就職する、支給日数の3分の1以上残して就職した場合、などなど。
または「就業手当:(臨時的な就業就職した場合、安定した就業先に就職した時以外、バイトなどなど)となります。
自己都合退職による失業保険支給期間に就職が決まった場合はどうなるのでしょうか…?
5月末で自己都合(という名目)で勤めていた会社を退職させられた友人がいます。
雇用保険は5~10年の範囲で納めており、年齢は36歳です。
再就職の意思はあるのですが、貯金が少なく、支給期間内に就職先が確定した場合の
失業保険の支給有無についてとても心配しております。

上記の条件ですと、恐らく90日間の待機期間の後90日間の支給となるのが通例と思いますが、
例えば、以下のようなケースの場合はどうなりますでしょうか。
例1:就職先が見つかり、45日目から勤務開始
例2: 〃 、120日目から勤務開始

予備知識が全く無く困っております。
どなたかご存知の方ご教示お願いできませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
あまり詳しくはないのですが・・・

例1.の場合、まだ失業給付を受けていない状態での就職となりますから、雇用保険の納付期間がそのまま継続してカウントされると思います。(たとえばこれまでに5年払ってきたなら5年からのスタートで、もし次の会社に5年勤めたら通産10年)

例2.の場合はすでに出業保険の受給を受けている状態ですから、雇用保険の納付期間は0に戻り、残りの失業保険受給については残日数に応じて就職祝い金のような手当てがもらえたはずです。(ただし失業給付金をきっちり貰うよりはかなり金額が減ります)

だったと思います。

ちなみに私も受給経験者ですが、当時あまり貯金がなく、受給までの間、日雇い派遣をしてつないでいました。
場所によっては日雇い派遣なら就業とはみなされず働けますから、貯金が少なく困っておられるなら、管轄のハローワークに電話で確認された上でそういった形態で働くのもひとつの手かと思います。
ただし、その場合でも派遣元が同一だったり派遣先が同じ場所にばかりだと就業したとみなされる場合もあるようですから、二~三社の派遣会社から、複数の派遣先に1日単位で勤務するように気をつける、などの工夫をした方が無難かもしれません。

私の管轄のところも、私は複数の派遣先に数日ずつ派遣されていて事なきを得ましたが、同じく日雇いの派遣で働いていたのに、同じ場所にばかり長く派遣されていた人は引っかかってましたので。

ご参考まで。
失業保険の受給金額について教えてください。

退職直近6ヶ月間の給与から日額が計算されると認識しているのですが、
出勤日数が著しく少ない月があってもその6ヶ月間の給与で決定されるのでしょうか?

私は会社都合で退職になったのですが、病気(傷病手当金をいただいての休み)と産休の時期があり、通常月20日前後出勤のところ、退職直近6ヶ月間は1ヶ月間の出勤日数が0~15日とかなり少なめです。

このような場合は考慮していただけるのでしょうか?

また、考慮していただける場合、離職票だけでは何故こんなに出勤日数にばらつきがあるのか一切記載されていない(特記事項欄に「賃金の変動は残業による」とだけ書かれています)ので、どこかに補足しておいたほうがよいのでしょうか?
何か勘違いしていませんか?
出勤日数なんて一切関係はありません。

「賃金支払基礎日数」が関係するのです。
つまり、年休等の有給扱いの休暇で休んだ場合は、
賃金支払いがるのですから、基礎日数に含まれるのです。

しかも”月ごと”でもありません。
退職日(離職日)を起点にして、そこから6ヶ月間遡り、
一ヵ月ごとに区切っていくのです。

例:8月15日退職の場合
(これはわかりやすく書いたものであって、
実際の離職票は時系列が逆になります。)

8/15~7/16
7/15~6/16
6/15~5/16
5/15~4/16
4/15~3/16
3/15~2/16

これが一ヶ月の区切りです。
それぞれの賃金支払い基礎日数を計算し、
それが11日以上ある月を「1ヶ月」と数えるのです。

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★補足への回答★

離職票はまだ手元にありませんよね?それともありmすか?
離職票が手元に届いたら確認してみてください。
直近6ヶ月だけの記載にはなっていないはずです。
完全月が6ヶ月以上になるようにもっと書いてあるはず。
通常は、産休でもいくらか賃金が出ているものなので、
直近6ヶ月と完全月6ヶ月とで比較をし高いほうを採用するのですが、
あなたの場合は完全無給とのことなので、完全月を根拠として、
計算されることになるものと思われます。
失業保険についての質問です。今月中旬に自主退社を行いました。理由はぜんそくによる体調不良なのですが、離職票には自己都合と記載されています。
ハローワークに相談に行くと、体調不良での失業なので、正当な理由による退社ということで特定給付者とみなされ給付制限が外れるのでは?との回答を得ました。相談に行ったのが管轄外のハローワークでしたので詳しい書類などの見本はいただけませんでしたが、給付制限をはずし失業保険を受け取るに当たって、ハローワークから医師の記入が必要な書類を渡されると聞きました。こちらの書類はどのようなことを記入していただくのでしょうか?実際に行われた方の体験を聞きたいです。
また、以下のような場合でも特定給付者として認定されるかどうか、経験者の意見をお聞かせ下さい。
■在職中、発作が頻繁に起き内科へ頻繁に通院していた
■退職を申し出た時期は退職日より2ヶ月前で体調が悪く、退職を希望した
■会社より要請を受けて退職日を伸ばしていた
■実際の退職時には、体調が大分改善されており現在は求職活動が行える
■体調が改善の兆しを見せていたのに退職をしたのは過去の発作により頻繁に会社を病欠し迷惑をかけていたため
■最後に病院に行ったのは退職を希望した2ヶ月前の時点
可能であれば、「医師にはこう記入してもらったほうが良い」などのアドバイスをいただきたいです。
いろいろと教えてちゃんで申し訳ありません。初めての失業保険申請なので戸惑っています。
よろしくお願い申し上げます。
「特定受給資格者」に該当するか否かについては、公共職業安定所の判断となりますが、いささか疑問です。健康障害が事業所の責任であることが証明され、過去にも改善などの指導が成された経緯があれば該当しないとはいえませんが。
有給と失業保険はどれが得? 会社の規模縮小の為に近じか解雇されますので、たまった有給25日分を消化しようとしましたら、上司に呼ばれ「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。
雇用問題にうといのでよくわかりませんが、有給すべてを使って、退職理由を会社の都合にするのは虫がよすぎるのでしょうか?
できない場合、どちらがお得なのでしょうか?
その上司はあなたが何も知らないと思って嘘を言っています。
会社規模の縮小で退職するのはあくまでも会社都合退職です。その辺を確認してください。
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