【傷病手当金受給中の転職活動について】
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。
今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。
傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・
転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。
長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。
今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。
傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・
転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。
長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
最後の傷病手当金支給申請書の申請期間の末日を内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までとすれば、良いのではないでしょうか。
これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
社会福祉士の実習中の帰宅時間について教えてください。
来月から24日間、実習が始まります。
説明では、9時から17時までと言われました。
しかし、指導者の方と反省や振りかえり等をしたら、
規定時間より過ぎることはありますか?
実習期間中に、失業保険の認定日が重なり、
ハローワークからは、終わり次第来てくださいと言われました。
しかし、実習先からハローワークまでは、1時間30分かかるので、
あまり遅くなるようなら、失業保険を辞退しようと思っています。
実習を経験されたかたは、帰る時間は規定より遅かったのでしょうか?
教えてください。
実習先に確認すればいい話なのですが、やる気がないと思われると不安だったので。
来月から24日間、実習が始まります。
説明では、9時から17時までと言われました。
しかし、指導者の方と反省や振りかえり等をしたら、
規定時間より過ぎることはありますか?
実習期間中に、失業保険の認定日が重なり、
ハローワークからは、終わり次第来てくださいと言われました。
しかし、実習先からハローワークまでは、1時間30分かかるので、
あまり遅くなるようなら、失業保険を辞退しようと思っています。
実習を経験されたかたは、帰る時間は規定より遅かったのでしょうか?
教えてください。
実習先に確認すればいい話なのですが、やる気がないと思われると不安だったので。
実習担当を前職の施設でしていました。
社会福祉士の実習中の帰宅時間ですが、勤務先によってもちろん異なります。質問者さんの実習先は日勤勤務でしょうか。
実習生はあくまでも勤務者一人として換算するわけではないですから、他の方が残業をしていても残すことは基本的にありません。
実習担当者がスケジュールを立てますのでそれに従う事となります。通常は、時間で帰るようにしますよ。しかし、先にも述べましたが勤務先の都合もあります。ですから、きちんと事情を話し認定日を半日勤務や休みにしてもらいその分延長したほうが良いと思います。
ハローワークに行くのですよ。それでやる気が無いなどとは担当者は思いません。それよりも時間を気にして実習に気持ちが入らないほうが良くないことと思います。
私は、きちんとした事情があり、学校がそれを承認してくれるなら希望を通していました。
実習、がんばってくださいね。
社会福祉士の実習中の帰宅時間ですが、勤務先によってもちろん異なります。質問者さんの実習先は日勤勤務でしょうか。
実習生はあくまでも勤務者一人として換算するわけではないですから、他の方が残業をしていても残すことは基本的にありません。
実習担当者がスケジュールを立てますのでそれに従う事となります。通常は、時間で帰るようにしますよ。しかし、先にも述べましたが勤務先の都合もあります。ですから、きちんと事情を話し認定日を半日勤務や休みにしてもらいその分延長したほうが良いと思います。
ハローワークに行くのですよ。それでやる気が無いなどとは担当者は思いません。それよりも時間を気にして実習に気持ちが入らないほうが良くないことと思います。
私は、きちんとした事情があり、学校がそれを承認してくれるなら希望を通していました。
実習、がんばってくださいね。
雇用保険について
現在パートで週16~20時間勤務しています。
入社時に週20時間勤務すれば雇用保険の対象となります。加入しますか?
と聞かれ、月500円くらいだし1年加入したら失業保険がもらえるとも聞いたので加入することにしました。
しかし実際は週20時間働けない(他の人との兼ね合いのため)のが現状で16時間が多いのですが雇用保険には加入したままです。
先日、先輩が『雇用保険に加入してても失業保険もらえないかもしれないから払い損かも』と言っていたことがあり、気になりはじめました。店舗の違う先輩でミーティングの時にたまたま会話で聞こえたので詳しい内容がわからないままです。
そこで、私の現在の勤務時間も踏まえて…私は雇用保険に加入するメリットがあるのかないのか、失業保険は受給できるのかを教えてください。
よろしくお願いします。
現在パートで週16~20時間勤務しています。
入社時に週20時間勤務すれば雇用保険の対象となります。加入しますか?
と聞かれ、月500円くらいだし1年加入したら失業保険がもらえるとも聞いたので加入することにしました。
しかし実際は週20時間働けない(他の人との兼ね合いのため)のが現状で16時間が多いのですが雇用保険には加入したままです。
先日、先輩が『雇用保険に加入してても失業保険もらえないかもしれないから払い損かも』と言っていたことがあり、気になりはじめました。店舗の違う先輩でミーティングの時にたまたま会話で聞こえたので詳しい内容がわからないままです。
そこで、私の現在の勤務時間も踏まえて…私は雇用保険に加入するメリットがあるのかないのか、失業保険は受給できるのかを教えてください。
よろしくお願いします。
会社の手続きの方法が誤っています。
雇用保険の加入条件として週20時間以上とありますが、
被保険者となるか、ならないかの微妙な方については
実態がどうかを確認してから決定します。
一般の方であれば入社日から10日程度に手続きをします。
あなたのような短時間の方であれば2か月程度のタイムカード
を確認し、実際、週20時間を超えているか確認し決定します。
簡単に加入するかしないかと聞いてすぐ加入できたのであれば
おそらく一般被保険者として手続きされている可能性が高いです。
タイムカードを確認し、週20時間を切ることが多いのであれば加入時
(最大2年間まで)から雇用保険の資格取得手続きを取消し、
雇用保険料を戻してもらうのがいいでしょう。
【補足】
一般被保険者というのは所謂、正社員または同等に勤務される方です。
短時間被保険者というのは週20時間~30時間未満勤務される方です。
で、なにが言いたいかというと、
雇用保険に加入させることは会社にとって容易だということです。
例えると、金さえ払えば大学に入れるけど、条件をクリアしないと卒業できない
みたいな感じです。
卒業できない=支給対象外
とにかく、常に20時間未満の勤務だったとすれば、雇用保険に入っている
事がおかしいのです。
実態の調査をしないで一般被保険者と同じ手続きをしたということです。
雇用保険の加入条件として週20時間以上とありますが、
被保険者となるか、ならないかの微妙な方については
実態がどうかを確認してから決定します。
一般の方であれば入社日から10日程度に手続きをします。
あなたのような短時間の方であれば2か月程度のタイムカード
を確認し、実際、週20時間を超えているか確認し決定します。
簡単に加入するかしないかと聞いてすぐ加入できたのであれば
おそらく一般被保険者として手続きされている可能性が高いです。
タイムカードを確認し、週20時間を切ることが多いのであれば加入時
(最大2年間まで)から雇用保険の資格取得手続きを取消し、
雇用保険料を戻してもらうのがいいでしょう。
【補足】
一般被保険者というのは所謂、正社員または同等に勤務される方です。
短時間被保険者というのは週20時間~30時間未満勤務される方です。
で、なにが言いたいかというと、
雇用保険に加入させることは会社にとって容易だということです。
例えると、金さえ払えば大学に入れるけど、条件をクリアしないと卒業できない
みたいな感じです。
卒業できない=支給対象外
とにかく、常に20時間未満の勤務だったとすれば、雇用保険に入っている
事がおかしいのです。
実態の調査をしないで一般被保険者と同じ手続きをしたということです。
教育訓練給付金制度について教えて下さい!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。
失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!
※所定給付日数は180日とします。
■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。
■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。
また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
詳しい方、宜しくお願い致します!!
5年以上アルバイトとして会社に勤めていたましたが、平成23年3月度末で契約を切られます。(会社の都合です)
自分で今インターネットで必死に「失業保険」と「教育訓練給付金制度」について調べています。
失業保険を受給しながら教育訓練給付金も受給出来る事まではわかったのですが、
ここでいくら調べても自分の力ではもう分からない事が幾つか出てきたので、どなたか詳しい方教えて下さい!
※所定給付日数は180日とします。
■4月から失業保険・教育訓練給付金を受けながら学校(最長4ヶ月)に通う場合
質問①:学校修了後、またすぐに他の学校に失業保険・教育訓練給付金を受けながら通う事は可能か。
②:①が可能だった場合、2度目に通いたい学校が4ヶ月だとしたら、所定給付日数を超えても、
修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。
■4月から数ヶ月間失業保険とアルバイト(規定の範囲内)のみで生活し、その後学校に通う場合
(※所定給付日数が3/1以上残っていないと学校に通えにくくなる事は把握しております)
質問①:上記同様、所定給付日数を超えても、修了時まで延長して失業保険・教育訓練給付金を受けられるのか。
また、平成23年春以降(まだ時期は未定)、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも知れないという噂を聞きました。
これもご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
詳しい方、宜しくお願い致します!!
経験者です。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
教育訓練給付金は、どちらかと言うと、失業給付が貰えない方の制度です。例えば、経営していた会社が倒産したり廃業した方、公務員だった方、長期の無職やフリーター(雇用保険なし)の方等です。教育訓練給付金を貰う為には、失業給付金を貰うよりも、厳しい審査があり、家族の年収や財産なども審査対象になります。教育訓練給付金は、雑所得で所得税の課税対象となります。しかし訓練施設に通うための交通費や教材費等の経費は、所得税控除対象です。ですので、失業給付なら非課税だし、ご自身で今まで雇用保険を給与天引きにて払っているから、失業給付の方が無難だと思います。訓練の制度によっては、職業訓練受講中に、失業給付の日数が切れた方は、教育訓練給付金に切り替える方もいらっしゃるようです。
訓練の制度によっては、失業給付日数が修了しても、訓練修了日まで延長されるものもあります。
公共職業訓練修了後、1年以上絶たないと、他の公共職業訓練は受講できません。
大幅な法改正があっているので、変わっているかもしれませんが、基金訓練なら、段階(例えば小学校なら1年生~6年生)があるので、他のコースへ「進級」する事も可能なようです。
何様にも、基金訓練は3年前位に始まった制度です。参入する業者も急速に莫大に増えるし、制度はころころ変わるし、実際はやっと落ち着いたみたいです。
何はともあれ、管轄のハローワークの、各担当の窓口へお尋ね下さい。
平成23年春以降、教育訓練給付金の制度が廃止されるかも?>未定です。
基本アルバイトは不可です。しかし、公共職業訓練(一般OK)も基金訓練も、受講生の中には、失業中にも関わらず、失業給付や教育訓練給付金さえも貰えない方がいます。その方達はやむを得ず、働きながら、受講しています。
社員として4ヶ月働き退職した場合、失業保険は発生しますか?自己退職です。退職して既に3ヶ月経ちます。貰える場合、手続き後更に3ヶ月くらいかかりますか?お願い致します。
雇用保険の「被保険者期間」が、特定受給資格者・特定理由離職者でも6ヶ月以上、それ以外なら12ヶ月以上必要です。
前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
前職での被保険者期間と通算できるのでないとダメですね。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていき、賃金の基礎になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数えます。
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