失業等の離職票について
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)

どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。


大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。

1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。

派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。

近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)

そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。


どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
雇用保険に「加入する」条件と、雇用保険から「給付をもらう」(受給資格者)条件が混ざっているようです。

どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。

何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。

離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。

質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
失業給付金の受給期間を延長するか、失業給付の手続きをし、パートをしていると申請するかどちらがいいか教えて下さい。
1歳1ヶ月児の母です。
子どもの出産のため、育児休暇を取ったのですが、子どもが7ヶ月半の11月に仕事に復帰しました。しかし、その会社(9年2ヶ月勤務)を3月末で退職することにし、現在は「手伝ってほしい」と言われる事業所に週2回お手伝いに行っています。
今後は働く意思はあるのですが、子どもがまだ小さいこともあり、フルタイム勤務は未だ厳しいと思っているということと、今、手伝いに行っている事業所で役に立つのなら少しの間手伝いを続けようかと思っています(1年くらい)。
こんな状態で失業保険の対象になるのかと色々調べていたら、働く意思はあるので一応は対象になっていると思うのですが、
すでに週2回、パート?に行っていることで対象外になるのでは??と思っています。今のところは週20時間以下なので、雇用保険には入っていないので、失業保険はもらえません。
となると、失業給付金の受給期間を延長したほうがいいのか、手続きをしてパートの申請をしたほうがいいのか、それともそもそも失業給付金はもらえないのかを教えて下さい。ハローワークに行くつもりではいますが、聞き方により受給できなくなると損をしたように思ってしまうので・・・。
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
まだ、今なら育児を理由に受給期間延長はできます、また雇用保険の受給手続きもできます。
週20時間未満の仕事であれば雇用保険は普通に受給できますが、働いた日の賃金額により基本手当が減額されたり不支給(繰り延べ)になったりします。

但し、受給の手続きをすると、手続き日から7日間は待期と言う完全失業状態を求められます、その間に働くと待期期間が働いた日数分延長になります。
そして、待期後に説明会、約4週後に初回認定日などがあります、説明会や認定日は必ず出頭しなければ認定が受けられなくなります、以降も認定日間に2回以上の求職活動も必要になります(求職活動が出来なければ認定されません)。
認定日は決められた日の変更は出来ませんので(理由によっては変更可能、仕事と言うのは理由になりません)、それらの日が仕事の日とかさらないようにしておく必要があります。
失業手当てについて教えてください。
失業手当の受給についてです。

特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?

やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)

たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。

無知でお恥ずかしいですが
教えてください。

よろしくお願い致します。
特定受給者の場合、手続きにいった日から7日間の待機期間のみでの支給となります。その後28日(4週間)ごとに認定日があり、認定されたらその後28日分が振り込まれます。(最初の受け取りは大体1ヶ月半後ぐらい)ただし、最初と最後だけは日数が28日より少ない場合があります(最後は大体半端となります)。つまり振り込み金額は給付日額の28日分ずつということです。
ただし、条件を満たせば早めに就職となれば再就職手当ての対象になる場合もあります。
詳しくはハロワできちんと説明をしてもらってください。

補足について:手続きした日で自動的に認定日はすべて決まります。原則変更は不可ですが、事前に相談してやむを得ないと認められたら変更出来る場合もあります。認められない場合で欠席してしまうと28日給付が後にずれることになりますのでよほどのことがない限り認定日は行くことをお勧めしておきます。
今年確定申告を初めてしました。確定申告Aです。自分の勤めている会社は雇用や労災などいっさいなく形的には一人親方?になるのでしょうか?証明書請求書賃金の証拠になるようなものはなにもありません。
また今年の二月でやめてそこから四月まで知り合いの所で働いていました。一応請求書、領収書はあります。 そして現在無職で仕事をさがしています。この場合、失業保険などなど使えませんよね?

まったく無知なものでわかる方いましたらよろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-05-21 20:22:53
確定申告書Aで作成して税務署に提出したと言うことは、一応、給与所得で算定して所得税を計算して提出していますよね。
それを税務署が受けているのであれば、とりあえずは数値間違い以外は大丈夫でしょうね。
問題は現在が無職なので、失業保険の給付を受けたいと思っているのでしょう。
それにはあなたが言うように失業給付を受けるには、
今年の2月迄勤めていた所に次の書類を貰って下さい。
これが無いと失業給付が受けられませんからね。
1.雇用保険被保険者 離職票-1、及び離職票-2、
2.雇用保険(失業保険)被保険者証
これらの書類と一緒に身分証明の運転免許書と給付金振込先の預金通帳と印鑑を持って
ハローワークに行って手続きしましょう。
直ぐには貰えませんが、かなり給付手当になるので職探しの多少の糧にはなりますね。
旦那の仕事、雇用保険についてです。
去年の四月から今の会社に勤めました。四月に一回目の失業手当をもらうはずでしたが、いまの会社に就職が決まったため、再就職手当?をうけとりました。
それでいまの会社が雇用保険、社会保険に入ってくれたのが今年の一月でした。
あまりにも、おかしな会社で労働法違反してる会社なんですが。今月でやめることにしました。

この場合、失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
失業給付の受給資格は、自己都合による対象の場合、離職前2年間で、雇用保険の被保険者期間が12か月以上ある場合です。

1月から雇用保険に加入して、12月末で退職し、その間ひと月の間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得も含めます)が11日未満の月がなければぎりぎりで受給資格があると思います。あるいは、前職で1月から3月まで、雇用保険の被保険者であったのであれば、その期間も反映されるはずです。

もしも12か月に足りない場合、2年前まで遡って雇用保険に加入していたことにすることも可能です。その場合は使用者と労働者がともに未払い分の雇用保険料を支払わなければなりませんので、そのあたりは会社と相談してみたほうが良いかと思います。
1月からの加入で満たしていれば必要ないでしょうけど。雇用保険の被保険者期間が12か月でも、それ以上でも、10年以上の被保険者期間がなければ支給日数は変わりませんが。

それから、昨年の4月に現在の職場に入社した際、再就職手当を受給しているということですので、今回の受給資格では再就職手当の申請はできません。
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