税金、失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします。
失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。
自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。
自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
その程度のPCの作業では労働にはならないと思うのですが。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
失業保険(失業手当)の延長申請
会社都合退職の直後、病気で入院し、前会社から傷病手当をもらいました。
一人暮らしで入院したりバタバタしていたので、失業保険の延長申請というのを知らぬまましそびれました。
もう離職から1年半経っています。
自分のミスですが、もうあきらめるしかないですか?
現在は働けるようになりましたがまだ失業中です。
会社都合退職の直後、病気で入院し、前会社から傷病手当をもらいました。
一人暮らしで入院したりバタバタしていたので、失業保険の延長申請というのを知らぬまましそびれました。
もう離職から1年半経っています。
自分のミスですが、もうあきらめるしかないですか?
現在は働けるようになりましたがまだ失業中です。
〉失業保険(失業手当)の延長申請
「受給期間の延長」という制度ならありますが、それのつもりでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。
この期間を「受給期間」と言います。
これを「1年+働くことのできなくなった日数」に延ばしてもらうのを「受給期間の延長」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
「ずっと意識不明で手続きできなかった」なんていうとき(「天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由がある」とき)は別かも知れませんが。
〉前会社から傷病手当をもらいました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではないのですか?
「受給期間の延長」という制度ならありますが、それのつもりでしょうか?
雇用保険から基本手当を受けられる資格があるのは、離職から1年間(所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日)です。
この期間を「受給期間」と言います。
これを「1年+働くことのできなくなった日数」に延ばしてもらうのを「受給期間の延長」と言います。
離職から1年が過ぎたなら、受給期間そのものが終わりましたので、何の手続きもできません。
「ずっと意識不明で手続きできなかった」なんていうとき(「天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由がある」とき)は別かも知れませんが。
〉前会社から傷病手当をもらいました。
「健康保険」から「傷病手当金」を、ではないのですか?
主人が近じか定年退職します
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています
もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています
もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
ご主人の年金額と、ご質問者さまの年収次第だと思います。
扶養については、健康保険組合の裁量によるところも大きいようですが、
一般的には、同居なら、
①年間収入が130万円(60歳以上なら180万円)未満で、
②おおむね扶養者の2分の1未満、
であることのようです。
年金も収入とされますので、たとえ年金額が180万円未満でセーフであったとしても、奥さまの年収が、その年金額の2倍以上必要になります。
パート収入だと難しいかもしれませんね。
少額のアルバイトのお子さまの方は大丈夫かもしれません。
扶養については、健康保険組合の裁量によるところも大きいようですが、
一般的には、同居なら、
①年間収入が130万円(60歳以上なら180万円)未満で、
②おおむね扶養者の2分の1未満、
であることのようです。
年金も収入とされますので、たとえ年金額が180万円未満でセーフであったとしても、奥さまの年収が、その年金額の2倍以上必要になります。
パート収入だと難しいかもしれませんね。
少額のアルバイトのお子さまの方は大丈夫かもしれません。
バイト先でセクハラ・・・
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
セクハラで労基署に行くほうが良いです。会社で上司に相談して、セクハラ止まってもそれを根に持たれて、いじめや意地悪されて
やめざるを得なくなると、セクハラの事実もなくなり、そこに起因し根に持った逆恨みというのは証明するのが難しい。
だから一気に労基署に行くべきでしょう。示談金をとってやめればいいんです。そういう職場は人が定着しないから、困るのは自分たちなのにね
(補足へ)
労基署へ行き事実を相談する:いつどんなことをされたのか日時相手をメモしておくこと
訴えたい趣を申し出る
労基署から職場に立ち入り調査:職場のほうの反論等あれば労基署が聞く、労基署は公平な立場ですから
職場側の反応をあなたに伝えてきて、セクハラだと認定できるかどうかの見解も出してくる
あなたはどうしても訴えたいと(必ず)いう意思を申し出る
職場にそのことが労基署から伝えられる
職場側はじゃあ、訴えて裁判でいいとするか、示談(金を払って詫びをいれる行為)にして欲しいとするか選択する
示談なら金と侘びで終了
裁判なら、相手側もあなたも弁護士をたてて争い(たぶんあなたが勝つ)賠償金(示談金より少ないと思う)と相手に罰則が判決される(初犯でしょうから、罰金程度の判決と思う)
裁判費用は負けたほうが持つことになる
大体こんな流れでしょう、示談すれば裁判が無いです。裁判所も示談を勧めてくると思います。
あなたは、労基署に行く前に会社やめておかざるを得ないと思います。裁判相手の職場で働くことはかなりの勇気がいります。でも辱めを受けた行為が許せないなら、徹底的にやるほうがいいと思います。
金額は他の法律智恵袋あたりに相談すれば、どなたかが回答してくれると思います。でもどんな内容のセクハラを受けたのかわからないと回答できないかもしれません。
以上です
やめざるを得なくなると、セクハラの事実もなくなり、そこに起因し根に持った逆恨みというのは証明するのが難しい。
だから一気に労基署に行くべきでしょう。示談金をとってやめればいいんです。そういう職場は人が定着しないから、困るのは自分たちなのにね
(補足へ)
労基署へ行き事実を相談する:いつどんなことをされたのか日時相手をメモしておくこと
訴えたい趣を申し出る
労基署から職場に立ち入り調査:職場のほうの反論等あれば労基署が聞く、労基署は公平な立場ですから
職場側の反応をあなたに伝えてきて、セクハラだと認定できるかどうかの見解も出してくる
あなたはどうしても訴えたいと(必ず)いう意思を申し出る
職場にそのことが労基署から伝えられる
職場側はじゃあ、訴えて裁判でいいとするか、示談(金を払って詫びをいれる行為)にして欲しいとするか選択する
示談なら金と侘びで終了
裁判なら、相手側もあなたも弁護士をたてて争い(たぶんあなたが勝つ)賠償金(示談金より少ないと思う)と相手に罰則が判決される(初犯でしょうから、罰金程度の判決と思う)
裁判費用は負けたほうが持つことになる
大体こんな流れでしょう、示談すれば裁判が無いです。裁判所も示談を勧めてくると思います。
あなたは、労基署に行く前に会社やめておかざるを得ないと思います。裁判相手の職場で働くことはかなりの勇気がいります。でも辱めを受けた行為が許せないなら、徹底的にやるほうがいいと思います。
金額は他の法律智恵袋あたりに相談すれば、どなたかが回答してくれると思います。でもどんな内容のセクハラを受けたのかわからないと回答できないかもしれません。
以上です
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