以下の条件で、年末調整・確定申告はどのようになるのか教えて下さい。
<条件>
今年2月末にて会社都合で退職、2ヶ月間の給与収入額は約「59万円」。
その後すぐに失業保険の手続きをし、月額「15万円」程を来年1月まで受給予定。
その為、旦那の扶養ではなく、私自身で国民健康保険&年金加入。
今年の医療費の合計が、「15万円」程。
別途手術で「12万円」掛かっているが、医療保険で満額以上還付あり。
生命保険は旦那・私それぞれ「10万円」超。

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1.私の所得が0円となり、旦那の年末調整で配偶者控除の対象となる。
(失業保険は申告不要、59万-65万=△6万の計算でOK?)

2.旦那の年末調整では、旦那分の生命保険のみ控除申請。

3.私分の生命保険は、年明けの確定申告時に私名義で行う。

4.医療費は、手術代を除いた分(15万円)のみ、年明けの確定申告時に旦那名義で行う。

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この考え方で合っていますか?
なにぶん初めてのことで、戸惑っております。
相違点・注意点があれば、是非教えて下さい。
また、私の源泉徴収票は、旦那の年末調整時には必要ないのでしょうか。
1と2は合っています。

3は、質問者様の所得税が0なので生命保険料を始めとする控除は何もできません。
(戻るべき所得税が無いですから)

そのかわり確定申告をすることで2ヶ月間の59万円から源泉された所得税が全額戻ってきます。

4は合っていますが、少々補足を
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
つまり満額以上分は15万円から引きません。

質問者様の源泉徴収票はご主人の年末調整には必要ありません。
ご自身の確定申告時に必要となります。

あと、ご主人は年末調整を受けず、医療費控除をする確定申告時に生命保険料等を控除する、という方法もあります。


【補足拝見しました】

保険金請求の元になる金額(日数?)にその
>付随する検査や診察等
が含まれているかどうか、でしょう。

文面からはここまでしか判断できません…

尚、「3」で説明した確定申告時には前職の源泉徴収票が必要になります。
普通は退職時にもらえますが、無ければ会社に依頼して取り寄せてください。
そこの「源泉徴収税額」に記載されている金額が全額戻ってきますよ。
繰り返しますが、質問者様の生命保険料控除はできません。
今月で30間勤めた会社を退職します。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。病気や介護などで働けない状態だと受給資格無くなるはずです。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。

体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
今年の6月に失業し、失業保険をもらっていたので、夫の健保にはまだ加入できず無保健状態のまま現在に至っています。
失業保険の給付が終わったあとに夫の健康保険に入る予定ですが
国民健康保険に入っていない期間は夫の健保に入る際問題に
なりますか?失業保険のみでの生活では国民健康保険代が捻出できず現在に至ってしまいました
ご主人の健康保険の被扶養者になる際には問題になりません。失業保険が終わったことで収入要件がクリアすれば被扶養者になれます。
但し、国民健康保険の請求が今後も届かないという保証はありませんので、いつか納付書が届くかもしれないという覚悟はしておいてください。
失業保険の給付を受けていると扶養に入れないといろいろ検索したら載っていましたが、先輩主婦の人たちはそのまま扶養に入っていた人もいます(日額4000円くらいはもらって
いたように思います)し、扶養に入ってない人もいます。
入れない基準は金額ではないのですか?保険組合とかで違うのですか?
もしそのまま入っていたら後から保険料の請求が来たりするのでしょうか?
どなたかわかるかた、よろしくお願いします。
原則、失業給付が日額3,611円を超える場合は扶養に入ることはできません。しかし、ご主人の勤務先によって超えても扶養でいられる場合もあれば、超えなくても扶養から外される場合もあります。

なので、入れない基準は金額によるが、保険組合によって違いがあるということです。
くわしい基準についてはご主人の勤務先に相談してください。

なお、失業給付を受けることになり扶養を外れる場合は、健康保険と国民年金を自己負担することになります。
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