失業保険の給付期間についてですが・・。今年の4月末日で会社都合でパートを辞めます。勤続1年です。給料は月平均8万円でした。この場合、半年くらいは給付金を貰うことができますか?
質問者さんの場合、給付日数は90日ですね。

給付日数が90日より多くなるのは、雇用保険を納めている期間が以下の場合です。
会社都合→5年以上(45歳以上の方なら1年以上)
自己都合→10年以上
退職後の傷病手当金の申請と、失業保険の手続きについて。

現在 うつ病で休職しています。
傷病手当金を受給していますが、問い合わせたところ、受給期間の18ヶ月の期限が2月22日まででした。
当社は16日スタートの15日締の会社で、今月申請をしたのが、12月16日~1月15日までの期間です。

22日で退職予定なのですが、残りの1月16日~2月22日までの傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
調べたところ、保険料が全額になり倍になるのを知りました。正直倍はキツいです…。これはどうにもならないものなのでしょうか??

次に、退職後の国民年金への切り替えについてなのですが、当方 精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
保険料が倍になる分 なんとか出費を減らしたいので…。


次に退職後の失業保険についてです。

退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
それとも、傷病手当金の受給終了後の、3ヶ月後からの失業保険受給になるのでしょうか?


色々と質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
〉傷病手当金の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
「傷病手当金の手続き」に関する何についてのお尋ねでしょうか?

〉保険料が全額になり倍になる
それは健康保険を任意継続した場合の話ですが?

〉精神障害手帳を持っているので、減額などの対象になったりするのでしょうか?
なりません。
免除になるのは障害基礎年金の受給者だけです。
失業者として特例免除の対象にはなりますが。


〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
2月22日で1年6ヶ月の期間が過ぎるのだから、2月23日以降の分は出ません。

なお、傷病のため働けないので離職したなら、失業給付に3ヶ月間の給付制限はつきません。
しかし、再就職可能な状態でなければ出ませんので、回復するまでは支給されません。



※ちょっと意地悪な回答をしました。
勘違いがあるようです。
・加入していた期間を対象とする傷病手当金の請求は脱退後でもできます。
・退職の時点で1年6ヶ月たっていない場合は、一定の条件を満たす人なら退職後も支給されます。
以前は、条件を満たさない場合には、任意継続すれば引き続き支給されましたが、今はその制度はありません。
そもそも、あなたは2月22日で1年6ヶ月がたつのだから、関係ありません。

・〉退職後、3ヶ月の間に傷病手当金の受給は可能なのでしょうか?
この表現だと、退職後の期間(2月23日以降の期間)を対象として手当金を受ける、という意味になります。
退職後に(1月16日~2月22日分の)手当金の請求をする(受給する)、という意味にはなりません。
失業保険についてなんですが。
新設のベンチャー企業に誘われ入社しました。半年くらいたって人件費がかさみ給料が払えないということで、会社都合で退職しまいした。会社都合なので、すぐに失業保険がもらえ、期間も6ヶ月はもらえると思っていたのですが、ハローワークからは、六ヶ月に満たないので(実際、あと7日間でまる六ヶ月でした)、前々職の離職票が適用されるといわれ、今の会社都合でやめた会社の離職票は戻されてしまいました。なおかつ前々職が自己都合になっていたので、自己都合扱いとなり、失業保険の受給期間も3ヶ月になってしまいました。一応普通であれば、3ヶ月待たなければいけないところを1ヶ月の待機期間でもらえるとのことですが、すごく納得がいかないのですが。受給期間が通常の会社都合と同じ六ヶ月にならないでしょうか?
残念ながら、あなたの希望通りにはいかないと思われます。

会社都合で退職した前職についてですが、
この前職では受給資格を取得することができないのです。
離職前1年間に、6ヶ月間の雇用保険被保険者期間がないとダメだからです。
受給資格がもともとないので、会社都合とか自己都合とかは関係ないんです。
離職票が戻されてしまったのは、あなたに受給資格がないと判明したからです。

前々職の自己都合退職によって取得されている受給資格がありますね。
受給期間は、前々職の離職日から1年間となりますから、
前職に就いていた6ヶ月足らずの期間を除いたり、その他の期間も除くと、
受給期間はもう3ヵ月しか残っていない、ということなんですね。

自己都合退職であれば、求職者給付を受けられるまで3ヵ月間、通常は待たなくてはなりません。
今回の場合は、会社都合で前職で辞めたけど、それで受給資格は成立しないから、
特例的に給付制限期間を1ヶ月にしてくれているようです。

会社都合の条件で求職者給付が受けられる事は、残念ながらありません。
関連する情報

一覧

ホーム