失業保険給付される?
27歳女子です。
来年2月末に退職をします。
他県に住んでいる婚約者の元へ行くため退職します。寿というより、私の勤めている会社は彼の住まいにはないためです。
あちらへ行って、正社員と目指したいと思っています。もしものために失業の手続きをしたいと思ってます。

そこで、質問なのですが、住所を転居し、婚約者との同居ですが、もしもの場合、失業保険は給付される対象になるのでしょうか。

結婚は来年11月なので、仮に失業保険給付中に、姓が変わる予定はありません。ただ公共料金は彼の名義で引き落とし予定なので、免許証以外で現住所を確認できるものはなさそうです。

ご教授願います。
2月末で退職するにあたり、何年働いていたかで話は変わります。
6カ月失業保険を払っていれば支給可能です。
但し、今回は自己都合での退職ですので、退職後3ヶ月は支給して頂けません。

新住居の付近で最寄りのハローワークを探し、話を聞いた方が良いかもしれません。
失業保険受給期間中に仕事が決まり実際の就業は受給期間終了後からとなる場合は仕事が決まった日以降からもらえなくなるのでしょうか?


それとも就業日までの残日数分は受給できるのですか?

宜しくお願いします。
就職(入社)日の前日までの分は受給できます。

仕事が始まる日と入社日が異なる場合があるので
就職先に確認しておきましょう。

例えば仕事初めは3月15日、だけど入社は3月1日と言う場合
2月28日までの分まで受給できます。
失業保険の就労可否証明証について
就労中から、うつ病の症状が発生していましたが、精神科の予約が取れず、通院ができませんでした。その後、会社を自己都合で退職後、通院して医師から就労可否証明証に自律神経失調症の証明を就労可否証明に頂ければ、認定はされるのでしょうか?
一度きちんと病院に行って
役所に聞けば教えて暮れます
予約が取れないのですか?
余り聞いた事は有りませんが!
予約なしでも病院には行けます
先生に一度見て貰わなければ!ハッキリ言って
うつ病かどうかは分かりません
とにかく早く病院に行って下さい
診断書を書いて貰えないか?
聞いて下さいお願いします
雇用保険について質問させて下さい。現在社会保険完備(A社としておきます)の会社に在職中なのですが、近々転職する予定です。また、その新しい職場では三か月の見習い期間を設けているのですが、この期間中にもし
退職してしまった場合、A社の失業保険は適用できるのでしょうか?手続きを含めて可能なのでしょうか?
要はこの三か月が無収入だったという状態で雇失業保険の適用を受けたいのです。離職票をもらってからハローワークに行くまでの期間に期限があるのか、またこの見習い期間の収入はやはりハロワにわかってしまうのか(失業給付支給対象外?)が疑問なのでこのような質問をさせて頂きました。よろしくお願いいたします。
〉この三か月が無収入だったという状態で雇失業保険の適用を受けたいのです。
収入の有無は全く係ありません。


再就職先で雇用保険に加入なら、再就職先の離職が基準になります。
そうでないなら、A社の離職が基準になります。

雇用保険の加入記録は、職安のネットワークに記録されています。


離職日から1年が経つと受給権がなくなります(原則)。





monsyodamasiiさん
〉まず、社会保険には雇用保険は本来は含みません。雇用保険と労災保険は労働保険といいます。

逆。
正しくは労働保険も社会保険のうち。
[急]失業保険の支給額計算について。
先月、アルバイトで10年以上勤務した会社を自己都合で退職しました。
雇用保険には加入しており、現在離職票待ちです。
私は時給制で働いていたのですが、5月分は3日しか働きませんでした。
最後の勤務日から10日以上経っても離職票が届かないということは、
多分経理側は5月の締め日を待って書類を作るつもりでいるのだと思います。
そこで質問なのですが、5月分を3日しか働いてないことにより、支給額で損をすることはありますか?

ハローワークのサイトによると「離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額」
とあります。私は時給制なので、毎月いくらか差があります。
直近の6か月となると、その5月分も入ってしまうと思うのですが、この計算だとどういう扱いになるのでしょうか?
離職票に関する過去の質問で「最後の月は未計算で作成することができます」との回答を見たのですが、そのほうがフルで働いているので計算上得をしたりするのでしょうか?
その場合会社に連絡して「急いでます」ということで未計算で作成してもらおうかと思っています。
このようなことに詳しい方がいらっしゃったら回答お願いします。
損得は殆どないでしょう。
基本手当日額の計算をするために用いる離職前6ヶ月間の賃金合計ですが、支払いの基礎となる月単位での勤務日が11日未満の月は計算から除外されます。

よって貴方の場合は4月までの賃金合計で算出されるでしょう。

雇用保険受給に関して仮手続きは出来ますが、きっちり賃金が書かれた離職票を持っていけば1回で済みます。
(仮の場合には、正式な離職票が出た時点で再度ハローワークへ赴き手続きをする必要があります)

もう一度、会社にいつになるのか確認されてみてはどうですか。
失業保険:受給延長なしにしたい・・・
事故にあって、右肩の脱臼と骨折(正式名は長いのでカット。)したんですけども
手術終わって(また手術あるんですけども)先生から「働いても大丈夫だよ」っていわれたんだけども
失業保険かけてあったの思い出して(とかいっても去年までいた会社のなんだけども)
受給延長の手続きにいったんですね。
でも、係りの人に「(失業保険の給付開始のときに)診断書に就業可能のサインもらってきてくださいね」
っていわれたのですが、先生に「働いても大丈夫だよ」っていわれたこと言えなくって
(ある意味係りの人の迫力負けでもあるけど・・・。)その日は帰ったんだけども、
鞭打ちはちょっとあるけども、金銭的にそろそろキツクなってきたから働きたいなって思ってるんですけど
その「就業可能のサイン(書類)」なくても受給延長をなしにして
(失業保険別にでなくてもいいから)働くことってできると思いますか??
なんか、自分では余計なことしにいったなと思っているんですけど・・・(こんな面倒だと思ってなかったので・・・)
よろしくお願いします。
重複質問は禁止ですよ?

「ケガをして働けない」という理由で受給期間延長の手続きしたのですから、当然、「働けるようになった」という診断書がなければ受給期間延長の解除はできません。

そのまま手続きせずにほおっておいたら、権利が流れるだけですけどね。
でも再就職手当がもらえないし、再度失業したときにややこしいことになると思いますが。
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