失業保険と再就職手当てに関しての質問です。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。先日、失業保険受給の手続きをしました。ただ、私はアルバイトをしており、週に18時間~24時間ほど勤務しています。ですので、失業保険がでるかどうかは微妙なとこだとは思っていますが、この場合、再就職した場合の再就職手当てというのはもらえるものなのでしょうか?

私の考えでは、失業保険はもらえなくとも、再就職手当てがもらえればいいなという思いで手続きにいきました。分かる方、どうか知恵をお貸しください。
7日の待期期間はアルバイトをせず失業状態にして待期期間を完成させておりますか。
これをクリアーしないとまず無理です。3ヶ月の給付制限期間ならいくらバイトしてもよいですが20時間を越えてると就職と一担みなされますが失業認定日までにアルバイトやめているかまた勤務時間をへらしておれば基本手当はカットされますが支給されます。失業認定日にはきちんと申告します。再就職手当は3ヶ月の給付制限期間がある場合は最初の1ヶ月は職安の紹介による就職である事が必要になります。また基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること、1年以上の雇用である事、3年以内にこれを受給してないなどの要件があります。
20時間をこえてのアルバイトが続くと無理です。
失業保険給付資格について
仕事を退職したら、失業保険の給付を受けたいと考えてる者ですが、初めてなので少し教えてください。

まず、受給資格ですが・・・。
離職日以前の2年間のうち雇用保険加入が12ヶ月以上とありました。
この意味がよく理解できなくて、今の会社に2年間は在籍していないといけないのですか?
私の場合ですが・・・。
①22年7/15入社から24年3月(今の所、退社予定ですが・・・)20ヶ月雇用保険加入。
22年8月26日からお給料が発生しています。正社員ですので、社会保険に全て加入(雇用保険も加入)
②22年4/20~22年7月初め頃退社
③22年1/5~22年3/末退社
②、③どちらも社会保険に加入していますので、雇用保険にも加入あります。

細かくて申し訳ありませんが、受給資格はありますか?

また、主人が自営業のため、こちらからも月に5万円もらっています。
アルバイト扱いのため雇用保険などは加入していません。
源泉徴収票を2枚提出し、申告しています。
この自営業の扱いはどうしたら良いの分かりません。
24年3月末で退社したとしたら、こちらもお給料が発生しないようにした方が良いですか?

いろいろ細かくてすいません。
どなたか教えていただければ助かります。
失業給付を受ける条件として、まず離職の理由は、現在の会社を辞める理由が離職理由として適用されます。

次に雇用保険加入期間ですが、これは過去2年間に通算(複数社可能)で被保険者だった期間が12ヶ月あれば条件を満たします。(会社都合の離職理由の場合は過去1年間に通算で6ヶ月が条件となります)

ですので、条件としてはあなたの場合①のみで満たしていることになりますので、失業給付が受けられます。

ただし、失業手続きの際には過去の離職票も一緒に持って行きましょう。過去の加入期間によって所定給付日数が異なってくる場合があるからです。

自己都合も会社都合も、まず一律に7日間の待期期間があります。
その後自己都合ならば3ヶ月の制限期間があり、会社都合の場合はそれがありません。

尚、雇用保険法では、失業給付中や制限期間中の労働を禁止していません。
ですのでアルバイトや内職をすることは可能ですが、労働が週20時間以上になると安定した職業に就いたとみなされる場合があります。
失業中の労働に関しては各地域のハローワークにより運用が異なるため、まずは管轄のハローワークに問い合わせてみて下さい。

とりあえずは失業中の収入は申告しなければならず、それを怠ると不正受給にもなりかねません。28日周期で来る認定日に認定書を提出する際、労働して得た賃金や日数などを記入し申告します。
不正受給の場合は倍返しなどの処分もありますので、きちんと申告しましょう。
失業保険に関して。

会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。

この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
受給対象期間に入ってからのバイトだとして回答します。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
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