年末調整申告の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について教えてください。
☆記入欄のなど無知で分からない事が多いのでお願いします。m(__)m

①現在の自分の状況・・・・
●今年1月から失業中で5ヶ月間失業保険を受給しておりました。
受給金額の関係でこの間は、社会保険の扶養にはなれませんでした。
失業保険受給終了後2ヶ月間主人の扶養となりました。
今年9月から期間限定のパートに出ています。平成22年の2月末までです。月額8万弱の収入ですが勤務先が社会保険加入だった為、この金額でも単独で保険加入しております。ですので9月から主人の保険の扶養には入っておりません。
社会保険料の扶養と税法上の扶養控除は別でよろしいのですよね。

そこで質問です。
●主人の会社の年末調整の書類が来たのですが、『給与所得者の扶養控除等の申告書』に 「A控除対象配偶者」 として私の名前を記載してよろしいのでしょうか?また、記載した場合平成22年の所得の見積額は『0円』と記載するのでしょうか?

●自分の年末調整もあるのですが、それは、通常どおりに保険料控除申告書に記載して提出すればよろしいでしょうか?

分かりにくく書いてしまい申し訳ございませんが、よろしくご教授ください。お願い致します。m(__)m
>●主人の会社の年末調整の書類が来たのですが、『給与所得者の扶養控除等の申告書』に 「A控除対象配偶者」 として私の名前を記載してよろしいのでしょうか?
平成22年の予定を記入します。平成22年の年間所得38万(給与収入103万)以下の予定なら、あなたの名前を記入してください。

>また、記載した場合平成22年の所得の見積額は『0円』と記載するのでしょうか?
2月末までの給与収入が16万ですから、給与所得はゼロですので、そのように記入してください。
3月以降に働く予定であり、その額がわかるのであればその額も加えてください。

>●自分の年末調整もあるのですが、それは、通常どおりに保険料控除申告書に記載して提出すればよろしいでしょうか?
そう言うことになります。
1月から5月のあなたの社会保険料は、ご主人の保険料控除申告書で申告した方が節税になります。
割賦販売改正法により「ご登録内容確認届」がカード会社から届きました。5月から無職で失業保険を需給していますが、近々5月まで勤めていた会社に戻ることになりました。
年収は減るので限度額が減らされてしまうのは仕方がないのですが、「登録内容確認届」に「無職」と記入してしまうと、カードが更新されないのでしょうか?更新月は9月です。とりあえず「無職」で今は提出して、会社に入ってすぐにカード会社に連絡をすれば間に合うでしょうか?8月には(おそらくもう少し早くに)働いていると思います。
ちなみに「リボ残高」がかなり残っているので、更新後は返していくだけになってしまうと思います。
提出日が近づいているので焦っております。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
結論から言えば無職って正直に出すしかないでしょう。
(嘘ついてばれるデメリットの方が大きいと思う)
そして再就職後、即変更すればいいだけですね
その僅かな間に解約って運が悪いか今までそれなりの
遅延などしてきたって事でしょうね(自業自得)
遅延さえしてなかったら利用してちゃんと返済する客は
いいお客様なので大丈夫だと思うよ
会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?普通六ヶ月後とかからしかでないですよね?またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。
すぐ(待機7日後の支給日)支給が始まる例としては、会社都
合・契約期間満了で(契約書のあるもの)退職した場合・勤務
先の法令違反など、いくつかの項目があったと思います。

私の場合の経験談ですが…
勤務先が新聞沙汰(介護保険不正請求)になりました。
その時の新聞を切り抜いて提出し証拠となりました。
『勤務先の法令違反』により給付制限なしで開始して頂けました。
それをしないで、職場で書かれた「自己都合」の離職票を普通に
出していたならそうはいかなかったと思います。

あなたの退職理由は「自己都合」でしょうか?
裏技は…ありません。
正しい申告をお願い致します。
失業保険について
1年1ヶ月派遣社員で働いた会社を辞めてオーストラリアへワーキングホリデーで1年間行きます。
会社を辞めてから5日後には出発するのですが失業保険てもらう方法はありますか??
もしくは一年後に日本に帰って来てからでももらう事はできますか??
失業手当は失業状態でかつ就職活動をしなければ受けられません。また、退職後1年以内に手続き及び、給付も含めて受ける必要があります。1年後であれば資格喪失となりますので無理です。
失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。

で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』


おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。

ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
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