【失業保険】と【国民健康保険】の手続きについて。3月末で退職しました。歯医者に通っているので早急に保険証が必要なのですが、申請する際に離職票か、
資格喪失証明などは必要ですか?
あと今回は会社都合で退職したのですが、失業保険は離職票が届いてから申請すればいいのでしょうか?失業保険の手続きについて手順を教えていただけると助かります。
資格喪失証明などは必要ですか?
あと今回は会社都合で退職したのですが、失業保険は離職票が届いてから申請すればいいのでしょうか?失業保険の手続きについて手順を教えていただけると助かります。
■以下の書類を持って、ハローワークで手続きをする。
ハローワークに行けば、案内してくれますよ。
参考にどうぞ。
○離職票・・・・・・・・・(退社後10日以内に、会社から発行される)
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
■健康保険に加入する義務
失業中は、それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者となる方法と、
国民健康保険に加入する方法の2つがあります。
○健康保険の儀意継続
申請場所:自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います
退職後2年間は、医療費の一部負担金は在職中と同じ3害1」負担。
しかし、これまでは事業主が半分負担していた保険料は個人負担となるので
結局は在職中の2倍になります。手続きは退職日の翌日から20日以内。
○国民健康保険
申請場所:お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います
誰でも加入することができ、医療費の本人負担は3割。
また、国民健康保険の場合は、最高年額60万円(那覇市の場合。市町村によって異なる)
になります。手続きは退職日の翌日から14日以内。
ハローワークに行けば、案内してくれますよ。
参考にどうぞ。
○離職票・・・・・・・・・(退社後10日以内に、会社から発行される)
○雇用保険被保険者証・・・(雇用保険の加入者であることを証明する書類)
○身分証明書・・・(住民票や運転免許証など住所や年齢を確認できる書類)
○写真・・・・・・・・・・・・・・・(タテ3cm×ヨコ25cmの正面上半身)
○印鑑
○自分名義の普通預金通帳・・・・・・・・・・・・(郵便局を除く)
■健康保険に加入する義務
失業中は、それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者となる方法と、
国民健康保険に加入する方法の2つがあります。
○健康保険の儀意継続
申請場所:自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います
退職後2年間は、医療費の一部負担金は在職中と同じ3害1」負担。
しかし、これまでは事業主が半分負担していた保険料は個人負担となるので
結局は在職中の2倍になります。手続きは退職日の翌日から20日以内。
○国民健康保険
申請場所:お住まいの市(区)町村役場の国民年金担当窓口において手続きを行います
誰でも加入することができ、医療費の本人負担は3割。
また、国民健康保険の場合は、最高年額60万円(那覇市の場合。市町村によって異なる)
になります。手続きは退職日の翌日から14日以内。
再就職したのですが会社に源泉徴収求められてます。
今まで失業保険もらっていたのですが失業保険も変遷徴収票出さないといけないんですか?
また、面接の時ウソつきまくって辞めた会社でアルバイトしてますって
ウソついたんだすが、実際は採用された会社で3ヶ月間アルバイトしてバックレぎみに辞めています。
失業保険の源泉徴収票出す必要がなかった場合収入なかったものとして提出してもバレないでしょうか?
今まで失業保険もらっていたのですが失業保険も変遷徴収票出さないといけないんですか?
また、面接の時ウソつきまくって辞めた会社でアルバイトしてますって
ウソついたんだすが、実際は採用された会社で3ヶ月間アルバイトしてバックレぎみに辞めています。
失業保険の源泉徴収票出す必要がなかった場合収入なかったものとして提出してもバレないでしょうか?
源泉徴収票は給与収入に係わる収入などが記載されている物です。
失業手当については源泉徴収票はありません。
失業手当は非課税所得なので再就職先で金額を
教える必要はありません。
求められているのは給与の源泉徴収票なので
前の会社からもらう必要があります。
これは再就職しない場合でも確定申告するときに必要ですので
もらってください。
源泉徴収票には1月~退職するまでの
給与収入や給与から引かれた源泉徴収税額が
記載されています。
この金額が給与を年間で計算するために必要になります。
実際には年末に年間の計算をするのですが、
採用時点で提出を求める職場もあります。
失業手当については源泉徴収票はありません。
失業手当は非課税所得なので再就職先で金額を
教える必要はありません。
求められているのは給与の源泉徴収票なので
前の会社からもらう必要があります。
これは再就職しない場合でも確定申告するときに必要ですので
もらってください。
源泉徴収票には1月~退職するまでの
給与収入や給与から引かれた源泉徴収税額が
記載されています。
この金額が給与を年間で計算するために必要になります。
実際には年末に年間の計算をするのですが、
採用時点で提出を求める職場もあります。
離職票の理由について教えください!!
離職理由 2-(3)①e(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっているのですが、これは失業保険を受ける場合、3ヶ月の待機期間ありでしょうか?なしでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
離職理由 2-(3)①e(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
となっているのですが、これは失業保険を受ける場合、3ヶ月の待機期間ありでしょうか?なしでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
この場合は会社側が次の仕事を紹介しなかった。ということなので
会社都合退社で待機期間なしでもらえます。
会社都合退社で待機期間なしでもらえます。
今月職場が倒産してしまい解雇されました。正社員で共働きしていたのでなんとか貯金はあるのですが、私が働いた収入で家のローンも支払っていたので、これから失業中(失業保険を貰いながら)も市県民税、国民健康保
険、年金などのお金を支払うのが心配です。
減額などで検索するといろいろ出てきますが、とても手続きが難しいのでしょうか?
険、年金などのお金を支払うのが心配です。
減額などで検索するといろいろ出てきますが、とても手続きが難しいのでしょうか?
倒産ですと、特定受給資格者となり、様々な保護が受けられます。
ご安心ください。
貴方様の雇用保険加入期間や、年齢がわかりませんが、失業手当の給付制限無く、給付日数も自己都合より多くもらえます。
実際に受給できるのは、ハロワに離職票提出から、約1ヶ月後くらいでしょう。
★社会保険資格喪失→国民健康保険加入→減免申請
離職されたらすぐに、国保に加入手続きを。
社会保険と違い、扶養とゆう制度がありません。世帯人数によっても、金額が変わります。ご家族が多いほど、保険料も高額になります。(上限有り)
また、お住まいの市町村でも格差が大きいですので、驚くほど保険料が高い可能性もあります。
市役所等にお尋ねくださると、おおよその金額がわかります。特定受給資格者は、かなり免除してもらえますよ。
※来年3月までが対象
ご主人?奥様?配偶者様が、社会保険加入の場合や、扶養家族がいない場合は、貴方様が単独で国民健康保険に加入となります。
★厚生年金→国民年金へ
全額免除になると思います。
★住民税→減免申請
おそらく半額位になるかと。ご注意いただきたいのは、払ってしまうと後から還付できませんので、通知が来たらすぐに市役所等へ行き、減免申請してください。
退職される時に、会社からもらうもの
・離職票(念のためコピーを)
・雇用保険被保険者証(ハロワへ離職票を提出したあとは、雇用保険受給資格者証をもらいます。)
この2つを持って、ハロワ、市役所へGO!あとは、手続きに従うだけです。
大変だとは思いますが、どうぞご無理なさいませんように。頑張ってくださいね。
ご安心ください。
貴方様の雇用保険加入期間や、年齢がわかりませんが、失業手当の給付制限無く、給付日数も自己都合より多くもらえます。
実際に受給できるのは、ハロワに離職票提出から、約1ヶ月後くらいでしょう。
★社会保険資格喪失→国民健康保険加入→減免申請
離職されたらすぐに、国保に加入手続きを。
社会保険と違い、扶養とゆう制度がありません。世帯人数によっても、金額が変わります。ご家族が多いほど、保険料も高額になります。(上限有り)
また、お住まいの市町村でも格差が大きいですので、驚くほど保険料が高い可能性もあります。
市役所等にお尋ねくださると、おおよその金額がわかります。特定受給資格者は、かなり免除してもらえますよ。
※来年3月までが対象
ご主人?奥様?配偶者様が、社会保険加入の場合や、扶養家族がいない場合は、貴方様が単独で国民健康保険に加入となります。
★厚生年金→国民年金へ
全額免除になると思います。
★住民税→減免申請
おそらく半額位になるかと。ご注意いただきたいのは、払ってしまうと後から還付できませんので、通知が来たらすぐに市役所等へ行き、減免申請してください。
退職される時に、会社からもらうもの
・離職票(念のためコピーを)
・雇用保険被保険者証(ハロワへ離職票を提出したあとは、雇用保険受給資格者証をもらいます。)
この2つを持って、ハロワ、市役所へGO!あとは、手続きに従うだけです。
大変だとは思いますが、どうぞご無理なさいませんように。頑張ってくださいね。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。
先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。
でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?
それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。
本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。
「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。
契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。
会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?
加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)
失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)
契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
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