国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
妻が会社を辞めた後、夫の扶養に入れば、3 号として保険料は免除されます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。
(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。
扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。
(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。
扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
こんにちは。失業保険をもらうには、どうしたらいいのか?どうするのがベストか?質問したいと思います。
私は、正社員の看護師として丸々2年勤め、妊娠、出産し1年の育児休暇をいただきました。子供も1歳となり
復職しようかという時に、妊娠が発覚しました。現在、4か月になります。つわりも激しく、体調も思わしくないため、3月末で退職することにしました。
このような場合、失業保険はいただけますか?また、どのくらいいただけるのでしょうか?復職はすすめられるのでしょうか?
私は、正社員の看護師として丸々2年勤め、妊娠、出産し1年の育児休暇をいただきました。子供も1歳となり
復職しようかという時に、妊娠が発覚しました。現在、4か月になります。つわりも激しく、体調も思わしくないため、3月末で退職することにしました。
このような場合、失業保険はいただけますか?また、どのくらいいただけるのでしょうか?復職はすすめられるのでしょうか?
失業保険は、通常、自分から会社を辞めた場合には申請から3ヶ月後からもらえることになります。
それをもらう前、もらっている間は、就職活動をどのくらいしなければならない打とかそういう条件が付いてきますので、詳しくは一度ハローワークに行ってみて聞くのが一番だと思います。
今は妊娠4ヶ月ということですので、早めの手続きがいいと思いますよ。
それをもらう前、もらっている間は、就職活動をどのくらいしなければならない打とかそういう条件が付いてきますので、詳しくは一度ハローワークに行ってみて聞くのが一番だと思います。
今は妊娠4ヶ月ということですので、早めの手続きがいいと思いますよ。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。
退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?
詳しい方教えて下さい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。
退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?
詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。
被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)
しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。
全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。
失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。
被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)
しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。
全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。
失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
失業保険について。
3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?
②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?
②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。
②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。
なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。
③→②再就職手当参照
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。
②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。
なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。
③→②再就職手当参照
失業保険と扶養について
失業保険の給付がもうすぐ始まります。
給付期間中は旦那の扶養から抜けないといけないみたいなのですが、
いつ旦那の会社に申請して、いつ国民年金、国民健康保険の手続きに行けばよいのでしょう?
給付制限期間は5月22日~8月21日
8月の認定日は8月29日です。
認定日の後でよいのでしょうか?
失業保険の給付がもうすぐ始まります。
給付期間中は旦那の扶養から抜けないといけないみたいなのですが、
いつ旦那の会社に申請して、いつ国民年金、国民健康保険の手続きに行けばよいのでしょう?
給付制限期間は5月22日~8月21日
8月の認定日は8月29日です。
認定日の後でよいのでしょうか?
こんにちは。認定日前に分かっているならば、認定日前までにしましょう。様々な事情による場合には、認定日後の場合も大丈夫ですが、基本的には離職証明書を会社などから受け取った日にするのが普通です。
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
失業保険受給中は扶養には入れません。ただ、妊娠による退職の場合すぐに失業保険は受給できません。退職後1ヶ月経過後職安で受給延長申請をし、出産後8週間経過すれば受給できるようになります。その間は扶養に入れます。受給する時に扶養から外し受給中は国保へ加入しなければなりません。
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