クビと自主退社の境界線は??
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした
ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました
でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました
いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??
私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
先月、妹が勤めていた仕事を退社しました
仕事は美容師で、理由は売上が下がった事により
給料が減らされる事が原因でした
まぁここまでは納得のできる内容でした
ただ詳しく聞くと
そこのお店は理容、美容の併設店舗なのですが
美容の売り上げが下がっているから、
美容のスタッフだけ給料下げると言ったみたいです
確かに総売り上げを下げっている原因が美容の売り上げ減が原因でしょうが
でも仕事量は美容が暇な時、理容のカラーとか手伝うとかさせて
給料の時は別扱い
併設なのだからマイナス分を補ってから給料減らすべきではとも思いました
でも妹は最初それらも仕方ないと思ったみたいです(今のオーナーさんにもお世話になった
という事もあるみたいです)が
どう考えてもおかしいと私は思いました
オーナーさんはプリウスの新車を乗り、自宅兼店舗なのに
自宅に住まず高そうな部屋を借り、さらに高級家具まで使っているしまつ
妹はまだ経験が浅いとはいえ、スタイリストなのに17万ももらえず(交通費込み)
たまに休日出勤もしていたに、これ以上下げられると生活もかなりキツイ事もあり
やめさせる事にしました
いざやめるとなると、オーナーさんも待っていたとばかりに即OK
今は仕事探しをしている妹、
そして先日やめた理由で、さらに追い打ち
オーナーは勝手にやめたんだからクビではないといいました
それでは失業保険もおりません
1番気になるのは、妹が完全に悪者扱いで可哀そうで
どうしてあげればいいか分からなくなってしまいました
どう対処すればいいでしょうか??
私的にはこれは完全にクビにした扱い、相手のオーナーさんも
ある程度責任持つべきではとも思いました
これ?リストラでしょう?
経営者様にうまくやられましたね?
妹さん、給料下がっても、辞めないで働けたのですよね・・・・?
辞めさせた?質問者様にも責任がありますよ・・・・・
整理解雇ではないのですよね・・・・・
理由はどうであれ?文面をみる限り、自己都合での辞職になってしまいます?
やはり?条件を良く退社したいのであれば、辞めさせないで整理解雇、会社都合等の条件が提示されるまで在籍していた方が賢明だったかもしれませんね?
経営者様にうまくやられましたね?
妹さん、給料下がっても、辞めないで働けたのですよね・・・・?
辞めさせた?質問者様にも責任がありますよ・・・・・
整理解雇ではないのですよね・・・・・
理由はどうであれ?文面をみる限り、自己都合での辞職になってしまいます?
やはり?条件を良く退社したいのであれば、辞めさせないで整理解雇、会社都合等の条件が提示されるまで在籍していた方が賢明だったかもしれませんね?
失業保険に詳しい方、教えてください。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
例えば、
6月10日に退職します。
6月3日、他社に面接し、6月25日から就業開始と決めました。
6月11日に失業保険を申請しても良いですか?
こ
の場合、再就職手当のみ支給されますか?
よろしくお願いいたします。
他の方も回答されているとおり再就職手当の支給は不可です。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
雇用保険の再就職手当は
1、退職後に離職票をハローワークへ持参して求職申し込みをして失業給付の資格決定をする。
2.求職申込した日から仕事をしない7日間(待期と呼んでいます)を経過することが必要。
3.質問者様の場合は「自己都合退職」になると思いますで、待期の7日間が終了したあと最初の1カ月間はハローワークの紹介状による就職でないと対象になりません。
その他にも再就職手当の支給には条件があり、全て満たさないと支給されません。
問題は1、の「失業給付の資格決定」です。この時点で次の会社の内定が出ていれば「資格決定」ができないのです。
そして、3.のハローワークの紹介状による就職でもないので対象になりません。
ただし、退職される前にハローワークで紹介状をもらって他社へ面接に行き、「資格決定」の段階で内定をもらっていなければ、再就職手当の支給が可能になる場合もあります。
しかし、タイミングが少しでもずれれば支給は不可ですし、悪くすると「不正受給」の疑いを掛けられ、最悪支給された金額の3倍の金額をハローワークへ納めなくてはならなくなります。
お電話でも結構ですので、ハローワークの給付窓口へ問い合わせをしてください。
追記
「失業保険の資格決定」ができなくても、今まで掛けていた雇用保険料が無駄になる訳ではありません。
例にある、6月25日から就職される会社で雇用保険に加入すれば今まで掛けていた期間(被保険者期間)は加算されます。
失業保険の個別延長について 現在、失業保険を貰っていますが90日間の給付日数が終わり退職理由が会社都合による退職だったので
個別延長に認定されて、プラス60日間延長給付を貰っています
就職活動も頑張ってますがなかなか採用にはなりません‥
受給が今月で終わりなのですが これ以上給付の延長は難しいのでしょうか‥
生活が怖いです
個別延長に認定されて、プラス60日間延長給付を貰っています
就職活動も頑張ってますがなかなか採用にはなりません‥
受給が今月で終わりなのですが これ以上給付の延長は難しいのでしょうか‥
生活が怖いです
職業訓練を受ける。私が通っている職業訓練は6ヶ月コースなので6ヶ月もらえます。そこまでの定期券代ももらえます。授業に1時間でも出たら1日に貰える金額+500円もらえます。さらに就職活動ですが、求職票と言うのを書きます。これは自分が希望する職やアピールポイントを書きます。これを先生がネットにあげてくれます。企業の目にとまれば、先生が会社の詳細を持ってきてくれます。職業訓練通学者用の求職などもありますよ!
受講申し込みは職安で受け付けてます。
受講申し込みは職安で受け付けてます。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険受給申請までにしないと申請が出来ません。
【補足】
届出については、それでいいと思いますが、自営業の廃業の件でハローワークがどう言う判断をするかでしょうね。
(アルバイトと個人事業のどちらをメインとみるかでしょう、元々個人事業者であれば雇用保険に加入が出来ない事と、アルバイトでの雇用保険加入がどう判断されるかだと思います)
【補足】
届出については、それでいいと思いますが、自営業の廃業の件でハローワークがどう言う判断をするかでしょうね。
(アルバイトと個人事業のどちらをメインとみるかでしょう、元々個人事業者であれば雇用保険に加入が出来ない事と、アルバイトでの雇用保険加入がどう判断されるかだと思います)
障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について
母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。
その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。
うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。
退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。
と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。
私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。
ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。
●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?
障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。
●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?
障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。
●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?
私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。
長文失礼しました。
障害年金と失業保険について
母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。
その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。
うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。
退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。
と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。
私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。
ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。
●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?
障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。
●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?
障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。
●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?
私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。
長文失礼しました。
それぞれどのような時に受給できるか考えて見ましょう。
まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。
次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。
傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。
最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。
同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。
障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
まず、傷病手当金、これは、①療養のためであること。②労務に服することができないこと。③継続した3日間の待期期間を満たしていること。の3つをすべて満たすときに、健康保険から支給されるもので、支給の日から1年6ヶ月間(暦の期間)を限度に支給されるものです。
退職後の支給条件は、退職日の前日までに、被保険者期間が1年以上あり、すでに傷病手当金を受けている場合です。
次に、失業保険ですが、失業給付(求職者給付のうちの基本手当て)の事だと思います。
これは、雇用保険の加入期間が一定以上あり、失業の状態にあること、ハローワークに求職の申し込みをしている事が条件になっているはずです。
治療に専念するのなら働けないので、働く意思がないのなら受給できないことになります。
傷病手当金と失業給付の同時受給はありません。
最後に障害年金ですが、これは一番難しいと思います。
うつ病では簡単に受給できません。可能性が全く無いわけではありませんが、受給できる気でいると痛い目にあいます。
年金用診断書と申立書により等級が決まります。申請できる状態かどうかを主治医に確認してください。
申請しても認められないこともありますし、結果が出るまでに1年かかった人もいます。その点を納得した上で申請して下さい。
申請はどの時期でも一緒です。認定に時間が掛かるので対象になるならすぐにでも申請可能です。
同一傷病で傷病手当金と障害厚生(共済)年金の両方受給できる場合は、原則として傷病手当金が全額支給停止となります。(例外はありますが・・・。)
期間が重ならなければ受給可能です。ただ、年金を遡及請求すると重なる期間が出てくるものと思われます。
年金の決定がなかなか出ないので、後日重なる期間分の傷病手当金を返還しなければならないケースはよくあります。
障害厚生(共済)年金3級に認定され、仕事できる状態になってハローワークに求職の申し込みをしたら失業給付と同時に受給できるかもしれませんが、仕事が制限無くできることで障害厚生(共済)年金の等級が下がり支給停止となる可能性があるので、長い期間受給できるとは限りません。
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