失業保険の給付について教えてください。
今の会社に平成13年4月に入社し、今月で勤続11年と2ヶ月になります。
しかし雇用保険に入れてもらえたのは、平成15年10月なんです。
その間の給与からは雇用保険料は引かれていません。

基本手当の給付日数を見ると、5年以上の次は10年以上という区切りになってるようです。
なので加入した日で見ると、私の場合は5年以上の区分になります。

しかし勤続年数で見ると11年2ヶ月で、私は高卒で入社したので半年間見習いだったとしても、10年8ヶ月なので本来なら既に、10年以上の区分になることになります。

こういう場合勤続年数が証明できれば、10年以上の区分で給付を受けることは可能なのでしょうか?

加入日は2年までは遡る事はできるとは聞いたことがありますが、
私の場合はもう既にすぎてしまっているので、あきらめるしかないのでしょうか?

よろしくお願いします。
残念ながら無理ですね、雇用保険料を徴収されていて、実際は加入してなかった場合は何年でも遡れますが、雇用保険料が徴収されてなかった場合は、やはり2年です。
雇用保険について質問です。去年の7月30日に3年間働いていた職場を退職し(雇用保険払ってました。
)2月からハローワークに通い失業保険を貰おうと思うのですが期限が過ぎて貰えない場合はあるのでしょうか?
退職理由は、自己都合でしょうか、会社都合でしょうか。
また、申請は終わっていますでしょうか?

自己都合の場合、申請してから待機期間が3ヶ月あります。
今から申請した場合、4月、5月、6月の支給で90日分は正常どおりもらえると思います。
先日解雇を宣告されました。それまでも業績がわるく、月に2/3程休業するように言われ、
給与が休業手当、欠勤控除の項目で差し引きマイナスの支給を受けていました。
失業保険の計算で、賃金日額が退職前の6ヶ月/180と
ありますが、ここ6ヶ月は支給金額が通常より低いのが現状でした。
それでも、「退職前」の給与6ヶ月で計算がされるのでしょうか?
あと、”離職理由”によって特例があるのは、給付日数だけでしょうか?
給付率は全く関係ないのでしょうか?

子供も2人おり、ローンも組んだばかりでとても驚いて心配です。
ご回答、お願いいたします。
退職日の6ヶ月前から計算されます!

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解雇は会社都合退職となり

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失業保険について。
3月末付けで会社を退職し、2週間後に届いた離職票を持ってハローワークに行き、提出しました。

退職理由は、会社の経営状況が悪く3交替だった勤務が日勤だけになり給
料が2~3万下がった為です。
とはいえ自己都合なので離職票を『自己都合』として提出したのですが、ハローワークの窓口の人から給料明細を持ってこいと言われ、後日再度ハローワークに持って行きました。

すると今度は電卓で色々と計算を始め、85%に満たないなど言い、今度は会社に入社した時の契約書を持ってこいと言ってきました。
何故こんなに何度も行かなければならないのでしょうか。自宅からハローワークは少し遠いし何度も行くのはガソリンを消費するので嫌です。

契約書が手元にない場合は、会社に電話して取り寄せてくれと言われ、正直、辞めた会社に電話したくありません。
このハローワークの人はいったい何が目的で何をしているのでしょうか。

自己都合で給付制限がついたとしても、すぐに仕事を探して就職するつもりでいるので、正直関係ありません。就職して早い所少しでも再就職手当てが欲しいので受給資格はいただきたいです。


質問の本題なのですが、
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
・私は失業保険を貰えますか?

完全な自己都合で辞めた友人は、離職票を提出してから説明会に行くだけで給付制限付きですが失業保険の手続きはすんなりいってます。

質問ばかりですいませんが、詳しい方、知恵をお貸し下さい。
質問者さんの考えかたは少し違うと思います。
ハローワークの方に疑問を持っているようですがそれはあなたのためを思ってやっているのですよ。
あなたの場合、自己都合退職ではなくて「特定受給資格者」になるのではないかと思ってあなたに資料の提出を求めているのです。
その要件の一つに「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する」
というものがあって85%に満たない場合は該当する可能性があるのです。

普通の人は「特定受給資格者」になりはしないかと躍起になって理由を探すものですが、あなたは雇用保険の知識が少ないからそういった考え方になったのだとは思いますが。
なぜその方がいいかというと、雇用保険期間や、年齢によっては受給日数が大きく増える場合もあるし、給付制限3ヶ月の免除、個別延長給付、国保の減免、等のと特典があるからです。
まあ、あなたがそんなものは必要ないとおっしゃるならいいんですが。

では本題の質問に回答します。
・離職票は提出済みで初回説明会の案内も貰っているので、今の時点で私は既に受給資格はあるのでしょうか。
申請した時点で受理されていますから受給資格はその時点であります。
・4月19日に離職票は提出したので、4月26日には待機期間満了となるのでしょうか。
そういうことになります。
・ハローワークの人は『正当な理由のある自己退職』か『ただの自己都合退職』かを判断しているだけでしょうか。
これは前述の説明通りです。HWの人は「特定受給資格者」ではないかと疑問を持っているようです。
・私は失業保険を貰えますか?
貰えます。ただし、申請から3ヶ月半~4か月くらい後になります(自己都合で給付制限が3ヶ月ありますから)
知り合いが4年勤めた会社を健康状態により退社することになりました、違う友人から40歳以上で退職したら失業保険が3ヶ月またずにもらえるといわれたみたいです。私それは間違ってるとおもうのですがどうでしょうか?
間違いですね。会社都合、解雇や倒産とかなら1ヵ月後にすぐ貰えますが……よくあるのが、このようなケースでも退職後1ヵ月たってようやく離職票が届きそれから手続き…結局2ヵ月後に貰える、となる場合があります。今回は体調不良で自主退社なら3ヵ月後ですかね。
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