自己都合退社の人が失業保険の貰い方でこのような方法は可能でしょうか?
1、退社前からハローワークで職業訓練受講の説明を聞き、その斡旋を受ける。
2、退社翌月より数日間職業訓練を受講
→受講中は手当てを受給
3、受講すると大幅な時間のロスとなるので、自己都合で退校
4、1ヶ月の給付制限
5、1ヵ月後失業保険を受給

上記のような形ですと自己都合でも1.5ヵ月後には失業保険を正当に受給できるような気がするのですが、
現実的に可能か分かる方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
貴見のとおり、可能です。でもよくそんなこと考えますね・・・労力考えればどうかと思いますし、職安側にも「訓練拒否」のレッテルを貼られ、角度を変えて見られるかも知れないですよ。1~5までのスケジュールは給付を2ヶ月間早めるためだけの目的ですか?仮に訓練に合格したとして、すぐ辞める・・・あなたのおかげで真摯に職業訓練希望していた方が一人落ちているんだということも考えてください。あと、自己都合退職であっても給付制限の3ヶ月間内に常用就職が決まった場合は、「再就職手当」として一時金(所定給付日数が90日なら半分の45日分)が受けれる場合もありますよ。再就職するのに、変な法の網を掻い潜って悪知恵絞らない方がいいかと思います。回り回って自ら不利益を蒙ることに繋がります。。
失業保険についてお聞きします。例えば、5月の認定日後、就職先が決まった場合、6月の認定日を待たずに失業保険を切る場合、
5月の認定日後から 失業保険を切るその日までの ハンパな日数分の給付日額は貰えますか? 貰えるとしたら どのタイミングで貰えるのですか? 行かないけど、6月の認定日に合わせて貰えるんですかね?
説明会で説明があったがどうか、聞き逃したって事もありますよね。
しかし配布されている「雇用保険ご利用のしおり」に書かれています、多くの人は配布された資料など殆ど目も通さず、気になるのは、いついくら貰えるかの事ばかりでしょう。

失業保険を切るの切ると言う意味がわかりませんが、就職が決まれば就職日前日までに再就職の届をする事で前回認定日から就職日前日までの基本手当が支給されます。
「雇用保険ご利用のしおり」の巻末に添付されている採用証明を就職が決まった会社で書いてもらいハローワークへ届けてください、就職日あるいは採用証明がハローワークに届いた日から約1週間後に振込されます。

尚、給付日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です(1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入が条件です)

再就職の届けにも行かない、認定日にも行かないでは何も支給されません。
公共訓練に来ている女性がハロワにバイトしていることを伝えないで失業保険を不正受給しています。
しかしバイト先では雇用保険には入ってないのでバレないと言っていました。こんな場合わからないものなのでしょうか?また、訓練が終わった後にバイトのことがわかれば、取得した資格などは無効になるのでしょうか?それとも3倍返金のみなのでしょうか?
基本的にわかりません。
ただ私の経験上そのようなセコい生き方している人間は必ずといっていいほど仕事ができません、また生き方がセコいので私の職場でその話をする人が入ってくると大抵すぐやめます。
プライドがあれば自分の分は自分で稼ぐ、と至極当たり前の価値観があるはずです。

生活保護をもらってる人が共通して怠け者が多いのとよく似ているんです。
失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
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