失業保険について質問です。
年内で親の介護の為に退職します。
ただ、今の職場が人出不足で年明けからバイトに来て欲しいと言われています。
この場合失業保険をもらいながらのアルバイトは
可能でしょうか?
仕事はまた別のものを探すつもりではいます。
親族の介護が必要となって退職される場合は、特定理由離職者の範囲に相当して、倒産などによる退職や本人に責のない理由による解雇等と同様に、「特定資格受給者」とされ、3か月の給付制限が免除されます。まあ、そう申告すればですが。

基本手当を受け取りながらのアルバイトは可能ではありますが、週に20時間未満であることが最低限の条件となります。そのアルバイトをした日数分は、基本手当日額より収入が少なくても、差額の補てんなどはありまえん。また、契約内容によっては就職したことになる場合もあるようで、そういう場合は受給資格を失うことになりますし、再就職先が退職した会社や取引先などの場合、再就職手当などは受けられませんので、契約内容がわかった時点でハローワークに事前に確認してから、アルバイトをした方が良いと思います。

また、認定日から認定日の前日までに間に、2回以上の求職活動をしなくては受給できないので、それも念頭に置いて下さい。

詳しくは、ハローワークで受給認定を受けるときに相談した方が良いと思います。不思議な話ですが、ハローワークによって、見解が異なる場合があるようなので。
契約社員と失業保険
現在、契約社員で6月に契約終了の予定です。

もともと、正社員で受けた会社から、別の職種で(産休代理)契約社員の内定をいただき入社しました。産休の人が戻ってくる前に、今後について話し合うと言われました。契約更新するかもしれないし、他の職種で正社員にするかもと、曖昧言われました。

で、最近上司が変わり契約更新の可能性は低いと言われました。(前の上司には、契約更新を希望と伝えてあります)

この場合、6月いっぱいで契約満了のため退職→手続き→1ヵ月後に失業保険支給となりますか??

また、失業保険とはいくらくらい貰えるのでしょうか?簡単な計算方法も教えてください。
いつから働きだしましたか?
雇用保険の被保険者期間は通算何ヶ月になりますか?
元々の契約によりますが、会社側が契約の更新をしないことを明らかにしている場合には、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給手続き後、約1ヶ月で手当の支給が始まります。
雇用保険が支給される期間は、退職理由・年齢・被保険者期間で最低90日~最高360日まであります。
基本手当は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。

雇用保険は基本手当日額を離職前6ヶ月間の賃金合計(除く賞与等)から求めます。
まず貴方の賃金日額ですが、6ヶ月間の賃金合計÷180=W・・・これが賃金日額になります。
基本手当日額は、(-3W×W+73240×W)÷76400 の式で計算します。
W=賃金日額
国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
市町村の国民健康保険料/税は年額です
それを一定の回数で分割払いします。
ですから、各納付期の支払いは「何月分」ではありません。

年度途中での加入・脱退のときは、加入月数に比例した額になります。

・4月~3月に加入していた場合の額÷12×今年度の加入月数

・納付済みの額
とを比較して精算になります。
失業保険の申請についてお尋ねします。 結婚後、扶養から外れて派遣として9ヶ月はたらきました。期間満了で今月で終了します。また扶養に戻ると失業保険の申請は出来ないのですか?
派遣会社の担当者には、扶養に戻ると申請が出来ないと言われました。
なぜかと尋ねると、旦那様の会社にもよりますが・・・とよく分からない返答だったので、もし分かる方がいらっしゃいましたら
返答を宜しく御願いします。
失業給付を受けるためには、

① 離職前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月(会社都合なら離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月)
② 今、失業している
③ 仕事探しをしている
④ 良い仕事があったらいつでもできる

という要件が必要になります。
期間満了9ヶ月で退職する場合、①の受給資格要件を満たしているのかどうか、ハローワークで確認する必要があります。
受給資格を満たしていて、なおかつ、②~④の本人の意思能力があれば、失業給付の手続きは取れるでしょう。

しかし、夫の扶養に入るとなると、失業給付が収入と見なされることになります。収入額によっては、扶養から外れなければなりません。その部分は、ハローワークではわかりません。
なので、
「扶養に入ると失業保険がもらえない」
というよりは、
「失業保険をもらうと、扶養にはいれない可能性がある」
という方が正しいでしょう。

どっちが得かを考えるのは、ご本人です。

派遣会社の方も、それで「ご主人の会社に確認を」とおっしゃったのだと思います。
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