出産の為に会社を退職して、今日離職票が届きました☆

辞める前、会社の人には「産後働くって事で手続きをして、実際にはほんとに働かなくても、PCとかで探しているフリだけでもいいんだよ」って言われたので、失業保険のお金をあてにしていました…

でも、最近退職した人の話を聞くとやっぱ面接とかに行かなきゃいけないし、監査?が厳しいらしいですね(´_ゝ`)
しかも、出産後に失業保険を受給するとなると扶養から外れなきゃいけない…とかややこしいみたいで(汗)

正直、産後も当分働く予定はないので、「そんなに手続きがめんどうなら…」と諦めようかと思いましたが、出産の場合は延長措置が3年くらいあるので、「念の為に延長の手続きだけしておいたら?」と言われました

やっぱり延長の手続きをするだけしておいた方がいいでしょうか?
ご意見聞かせてくださいm(__〃
失業保険をあてにした方がいいか、それとも
扶養に入った方がいいか。

それはケースバイケースです。

失業保険受給で外れる扶養は旦那さんの
健康保険や厚生年金ってことですよね?

「失業保険受給額から自分で入る国民健康保険・
国民年金保険料を差し引いた金額」と「扶養者が
あなたが扶養に入ることで会社から貰える家族手当
(あればですが)と年末調整での還付金」。この二つを
比較してみて下さい。

ただ、どちらにするかは延長の申請をしてから考えても
遅くはないと思いますよ。
今失業保険をもらっています。認定で180日でしたがハローワークより℡突然企業の誤りで90日になったと言われました。それは同じ会社でアルバイトしていた人がいて受給延長ができないと言われて、
私と同じアルバイトなのにおかしいのではとハローワークの担当に言って会社に問い合わせたら、その会社の担当の人の誤りで私の方の離職理由を間違えていたのでそうなりますという事でした。短期のアルバイトだったのでうすが、急にそんなこと言われても困ると抵抗したのですが、聞いてもらえません。90日だともう終わりなんです。納得いかず悩んで眠れません。仕方のない事なのでしょうか?どうか教えて下さい。
難しいですね。一度無料相談所に相談するとよいです。


ちなみに、ほかの方法で生活給付金を受けるなどはありますよ。
入社1ヶ月で辞めたいと考えています。

理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない

(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)

・雇用契約書をもらっていない

(今後も何かごまかされそうで不安)

・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた

(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)

・試用期間中の時給が低い

(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)

以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?

ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?

あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?

失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
試用期間中は、社保に加入しない会社は
あるのでそれはおいといて・・・

4月にならなければ、正社員になれないと
言うのは面接時に説明されずに入社後に
知ったのであればひどい話で質問者様が
入社を考える上で重要な要因になりますから!!

試用期間終了後から4月まではどの様な
待遇になられるのですかね?
準社員扱いで保険は加入するが、社員と違い
一部手当てが付かないとかですか?
それなら、準社員から社員になるまでの間は
我慢できるのでは?

休日に関しても、求人票と違う会社が多いので
また転職活動をするのが嫌で受け入れてしまう
ひとが結構いるみたいです。

ポジティブな意見ばかり並べましたが・・・

質問者様が辞めるのであれば、仕事が合わない
と言うのが一番角が立たない理由かと。
失業保険をもらうと将来年金が少なくなるっていう人がいるのですが、本当ですか?失業中でもちゃんと国民年金を支払ってたり、会社員の妻なら厚生年金を旦那の給料から差し引かれてたら年金が
少なくなるってことはないですよね?
たとえば、すでに年金をもらっている人が会社勤めもしていて、会社を辞めて雇用保険の失業給付を受け取るときに、年金受給額を一部あるいは全部カットされることがあるのです。


在職中に雇用保険に加入していれば、失業したときに雇用保険から失業給付が受けられます。
このことと、将来の年金受給額とは全然関係ありません。

ところで、厚生年金に加入している夫の、収入の少ない妻は、国民年金第3号被保険者という身分です。
妻の分の保険料はタダで、夫の保険料は自分ひとりの時と変わりません。
制度全体で面倒みてもらっているのです。
奥さんの保険料を旦那さんが払っていたり、旦那さんの会社が払っているというのは、誤解です。
奥さんが厚生年金に加入しているというのも誤解です。
奥さんは保険料の負担なしに、国民年金に加入している状態です。
失業保険と扶養について質問です。

妻が今年の9月末でパート先の工事閉鎖に伴い辞めました。
雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが、現在、私(夫)の
扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
>雇用保険に加入していた事もあり、失業手当の手続きをしようと思ったのですが

失業給付の受給資格は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

上記のいずれかに該当するでしょうか?

>現在、私(夫)の

扶養に入っているのですが、この場合でも失業手当の受給は認められるのでしょうか?

扶養の条件は基本的には健保によって異なりますが、一般的に多いのが失業給付の日額が3611円以下という条件です。
現在すでに扶養と言うことは給与の月額が108333円以下ということでしょうか?
それであれば日額3611円以下という条件はクリアしているはずです。
ただ一応は会社で加入している健保に確認しておいた方がいいでしょう。

>社会保険の扶養である、130万円まではあと、20万円余裕があります。

夫の健保は年間130万ということなのですか?
130万ということは一般に多くの健保では、130万÷12か月=108333という解釈ですかが?

>9月末までで110万円程の収入です。

ということはもうすでに108333円を超えた月が過去にあったのでは?
だとするとその月までさかのぼって扶養を外され、それ以後に使った医療費の健保負担分の7割を請求されるかもしれません。
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