質問致します。
先月末に労働災害にて入院中で、(腰椎圧迫骨折)約3ヵ月で、ディスクワークなら仕事復帰可能と言われました。
今現在、小さな運送会社で働いていますが、力仕事が、多くディスクワーク的な仕事など ありません。
今の仕事に復帰するなら6ヵ月は必要と言われました。
労災で6ヵ月先までは、給与の保障はしてもらえないですよね?
3カ月後に職場を辞めて転職するしかないでしょうか?
その際 失業保険などは、いただけるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
先月末に労働災害にて入院中で、(腰椎圧迫骨折)約3ヵ月で、ディスクワークなら仕事復帰可能と言われました。
今現在、小さな運送会社で働いていますが、力仕事が、多くディスクワーク的な仕事など ありません。
今の仕事に復帰するなら6ヵ月は必要と言われました。
労災で6ヵ月先までは、給与の保障はしてもらえないですよね?
3カ月後に職場を辞めて転職するしかないでしょうか?
その際 失業保険などは、いただけるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
休業補償の期間が3ヶ月ということはありません。
医者が今の仕事に復帰する迄6ヶ月必要との見解であれば
会社に事務的な仕事はない旨を伝えて、復帰まで6ヶ月と診断書に
書いてもらって下さい。
最終的に労働基準監督署が決めますが、医者の診断は重要視されます。
給与の補償は8割です。
医者が今の仕事に復帰する迄6ヶ月必要との見解であれば
会社に事務的な仕事はない旨を伝えて、復帰まで6ヶ月と診断書に
書いてもらって下さい。
最終的に労働基準監督署が決めますが、医者の診断は重要視されます。
給与の補償は8割です。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
ご質問内容に沿って回答いたします。
>①失業保険は月いくらもらえるのか?
年収240万円が総額(税込)だとすると賃金日額は6000円になります。
自動計算で基本手当日額を出すと4455円になります。
支給日数×4455円ですから400950円が総額になります。最初と最後は端数になりますがそのほかは28日ずつの支給になります。
>②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
雇用保険の申請をする時点でアルバイトをしていると完全失業状態ではありませんからHWで受け付けてもらえません。
受給のためには正社員もアルバイトもやめる必要があります。
ただし、申請をして待期期間7日間が過ぎれば規制はありますがアルバイトはできます。
>③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
HWに申請以前の話として正社員とアルバイトの2つをしていても受給は可能です。
ただし、正社員の方の賃金(主となる仕事)だけが雇用保険支給の対象になりますからアルバイトの賃金との合計はできません。
>①失業保険は月いくらもらえるのか?
年収240万円が総額(税込)だとすると賃金日額は6000円になります。
自動計算で基本手当日額を出すと4455円になります。
支給日数×4455円ですから400950円が総額になります。最初と最後は端数になりますがそのほかは28日ずつの支給になります。
>②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
雇用保険の申請をする時点でアルバイトをしていると完全失業状態ではありませんからHWで受け付けてもらえません。
受給のためには正社員もアルバイトもやめる必要があります。
ただし、申請をして待期期間7日間が過ぎれば規制はありますがアルバイトはできます。
>③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
HWに申請以前の話として正社員とアルバイトの2つをしていても受給は可能です。
ただし、正社員の方の賃金(主となる仕事)だけが雇用保険支給の対象になりますからアルバイトの賃金との合計はできません。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。
まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?
ここまではわかりました。
問題は扶養です。
扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…
ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…
これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?
すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。
受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。
病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。
受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。
病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
失業保険について、教えていただけますか??
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
損害賠償、慰謝料の請求について。
21才女性です。
半年程前に、職場の上司(男性、Aとします)から
嫌がらせを受けました。
店長に電話で相談したところ、Aと店長で話し本人も事実であると認めてその日付でAは退職になりました。
(後日知ったのですが、彼に退職金300万円が出たとのことです。)
その時は私もすぐに辞めたかったのですが、変な噂になるのが怖いので思い留まりました。
この出来事以来、仕事にも支障が出て、徐々に体調不良になり、今年2月に退職しました。
私は当時、新卒の新入社員だったので、
これが社会なんだと思い、しばらく頑張りました。
最低でも1、2年はその会社で働きたかったのですが、体調がなかなか回復せず、周囲に迷惑をかけていると思い、入社10カ月で退職しました。
規則として、入社1年以上でないと失業保険が貰えないことは知っていたので4月まで働いて、できれば失業保険を頂きたかったです。
(未だに次の就職先は見つかりません。)
先日、役所の無料法律相談で、民事も刑事も両方から責めることができると言われました。
(法テラスにも電話しましたが、大まかな内容を話したところ対応した男性が興味本意なだけで全く親身でなかったので切ってしまいました。がっかりしました。)
私には手持ちが全くありません。
なるべく少ない出費で解決したいと思うのですが、
ここで疑問があります。
①慰謝料に加えて失業保険分も損害賠償として併せて(上乗せして)請求できますか。
②内容証明や通知書などの書類を弁護士の方に依頼すると、着手金、相談料とでいくらくらいになりますか。
③↑また、書類作成のみということはできますか。
④相手が認めているので、示談ということもできますか。
一刻も早く解決して社会復帰したいと思ってます。
わかりにくい文章で申し訳ないですが、宜しくお願いします。
21才女性です。
半年程前に、職場の上司(男性、Aとします)から
嫌がらせを受けました。
店長に電話で相談したところ、Aと店長で話し本人も事実であると認めてその日付でAは退職になりました。
(後日知ったのですが、彼に退職金300万円が出たとのことです。)
その時は私もすぐに辞めたかったのですが、変な噂になるのが怖いので思い留まりました。
この出来事以来、仕事にも支障が出て、徐々に体調不良になり、今年2月に退職しました。
私は当時、新卒の新入社員だったので、
これが社会なんだと思い、しばらく頑張りました。
最低でも1、2年はその会社で働きたかったのですが、体調がなかなか回復せず、周囲に迷惑をかけていると思い、入社10カ月で退職しました。
規則として、入社1年以上でないと失業保険が貰えないことは知っていたので4月まで働いて、できれば失業保険を頂きたかったです。
(未だに次の就職先は見つかりません。)
先日、役所の無料法律相談で、民事も刑事も両方から責めることができると言われました。
(法テラスにも電話しましたが、大まかな内容を話したところ対応した男性が興味本意なだけで全く親身でなかったので切ってしまいました。がっかりしました。)
私には手持ちが全くありません。
なるべく少ない出費で解決したいと思うのですが、
ここで疑問があります。
①慰謝料に加えて失業保険分も損害賠償として併せて(上乗せして)請求できますか。
②内容証明や通知書などの書類を弁護士の方に依頼すると、着手金、相談料とでいくらくらいになりますか。
③↑また、書類作成のみということはできますか。
④相手が認めているので、示談ということもできますか。
一刻も早く解決して社会復帰したいと思ってます。
わかりにくい文章で申し訳ないですが、宜しくお願いします。
①請求は自由ですがそれが裁判で法的に認められるかは難しいでしょうね。
②書類作成のみなら3万~5万くらいですかね。弁護士の名前を入れるのかそれとも文章だけを考えるのかで金額に差があります。訴訟の着手金は20万~ケースバイケースです。相談料は30分5250円です。これらは実際に弁護士に聞くのが一番早いです。
③可
④それは勿論可能でしょう。ただし、あなたの要求する支払額を全額認めるかは別問題です。
とりあえず簡易裁判所で民事調停でも申し立ててみてはどうですか?それなら大金は不要ですし。しかし、相手が支払わないと意気地になれば訴訟しかありませんけどね。独学で勉強する気力があれば訴訟も自分でできますのでそこまで視野にいれた戦略を立てると良いでしょう。
【補足から】
金が無くても知識があれば自分一人で戦えます。悔しい気持ちがあるなら勉強しましょう。厳しい意見ですが無理だと思うのであればあなたの覚悟はその程度だったということです。忘れて前向きに生きていくことをお勧めします。
②書類作成のみなら3万~5万くらいですかね。弁護士の名前を入れるのかそれとも文章だけを考えるのかで金額に差があります。訴訟の着手金は20万~ケースバイケースです。相談料は30分5250円です。これらは実際に弁護士に聞くのが一番早いです。
③可
④それは勿論可能でしょう。ただし、あなたの要求する支払額を全額認めるかは別問題です。
とりあえず簡易裁判所で民事調停でも申し立ててみてはどうですか?それなら大金は不要ですし。しかし、相手が支払わないと意気地になれば訴訟しかありませんけどね。独学で勉強する気力があれば訴訟も自分でできますのでそこまで視野にいれた戦略を立てると良いでしょう。
【補足から】
金が無くても知識があれば自分一人で戦えます。悔しい気持ちがあるなら勉強しましょう。厳しい意見ですが無理だと思うのであればあなたの覚悟はその程度だったということです。忘れて前向きに生きていくことをお勧めします。
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