はじめまして。こんにちは。42才の無職、男性です。以前、うつ病関係で回答をいただきました。ありがとうございます。
お手数ですが、教えていたたきたい事がありコンタクト致しました。もう一度、お願い致します。鬱病歴は7~8年。最近、軽い鬱病と医師が判断し、10月11月は休職し、12月1日から15日迄出勤。会社を退職致しました。(休職の目的は完全に鬱病を治すケジメみたいな事でした)工場内勤務で、退職理由は休職前の仕事ではなく、違う仕事に配置になり、経験のない新しい仕事でフルタイム残業有り。体力と仕事を覚える精神力を使う為、とても辛く無理があった事と、「仕事を替えてほしい」と相談した結果「無理」と言われ、仕事中めまい(発作の前兆)があり、2度目の配置の相談をしたところ、社長が飛んできて、「傷病手当を続けて退職しない?」と勧められ、その場で退職願いを書き提出。荷物を持って帰宅致しました。教えていたたきたい事は、
1、休職中と退職後、傷病手当をもらっていたのですが、「12月15日付け迄、手続きは会社側が面倒みてやる」と言われました。健康保険も15日迄。
国民健康保険で傷病手当をする場合、どこの担当部署になるのでしょうか。
2、傷病手当(国民健康保険側)に入れるでしょうか3、ハローワークに行った時、傷病手当を受けていた事を言った方がよいでしょうか。また、失業保険になにかしら影響はありますでしょうか。
4、私は40才以上。再就職は厳しいと思います。履歴書の「健康状況」欄に「精神疾患」と正直に記入した方がよいでしょうか。
5、皆、「鬱病で休職2ヵ月は早かった」と言われましたが、最低、何ヵ月位、休職しているのでしょうか。
雑談な文で、申し訳ございません。わかる範囲でかまいません。返信、宜しくお願い申し上げます。
お手数ですが、教えていたたきたい事がありコンタクト致しました。もう一度、お願い致します。鬱病歴は7~8年。最近、軽い鬱病と医師が判断し、10月11月は休職し、12月1日から15日迄出勤。会社を退職致しました。(休職の目的は完全に鬱病を治すケジメみたいな事でした)工場内勤務で、退職理由は休職前の仕事ではなく、違う仕事に配置になり、経験のない新しい仕事でフルタイム残業有り。体力と仕事を覚える精神力を使う為、とても辛く無理があった事と、「仕事を替えてほしい」と相談した結果「無理」と言われ、仕事中めまい(発作の前兆)があり、2度目の配置の相談をしたところ、社長が飛んできて、「傷病手当を続けて退職しない?」と勧められ、その場で退職願いを書き提出。荷物を持って帰宅致しました。教えていたたきたい事は、
1、休職中と退職後、傷病手当をもらっていたのですが、「12月15日付け迄、手続きは会社側が面倒みてやる」と言われました。健康保険も15日迄。
国民健康保険で傷病手当をする場合、どこの担当部署になるのでしょうか。
2、傷病手当(国民健康保険側)に入れるでしょうか3、ハローワークに行った時、傷病手当を受けていた事を言った方がよいでしょうか。また、失業保険になにかしら影響はありますでしょうか。
4、私は40才以上。再就職は厳しいと思います。履歴書の「健康状況」欄に「精神疾患」と正直に記入した方がよいでしょうか。
5、皆、「鬱病で休職2ヵ月は早かった」と言われましたが、最低、何ヵ月位、休職しているのでしょうか。
雑談な文で、申し訳ございません。わかる範囲でかまいません。返信、宜しくお願い申し上げます。
つらい状況から抜け出すことはエネルギーがいりますが、環境も変わって少し楽になってくるといいですね。
質問のリクエストありがとうございます。
専門家ではないので、わかる範囲でまとめて回答しますね。
傷病手当は社会保険の制度で、国民健康保険にはありません。
ですが、1年以上勤めた会社で社会保険に入っていたら、退職して保険資格を喪失しても傷病手当はもらえます。
日本は国民皆保険制度ですので、無保険期間はさけないといけません。社会保険喪失したら、国民健康保険の手続きをしましょう。
失業保険は傷病手当とダブってはもらえません。すでに傷病手当金の給付期間(1年6ヶ月)が過ぎているのなら、いいのですが、そうでなければ、きちんとハローワーク言って相談しましょう。
履歴書には書かなくてもいいと思います。うつ病は風邪のようなものです。治る病気です。履歴書に、痔とか、腰痛とか、骨折とか、風邪とか、胃潰瘍とか、あまり書きませんよね。治る見込みと薬物療法で、別に業務に支障がないと思えば書かなくていいと思います。
ただ、服薬で眠たくなるとか、通院に行く時間を保障してほしいという特別な思いがあるのなら、書いておけば、そのことを踏まえた上で採用されれば、なんらかの配慮はあるでしょう。もしくは、口頭で「そういう状況で診察を受けている。医師は●●と言っています。特に仕事に支障はありません。」と言うにとどめておくのもいいかと思います。
補足に解雇と書いてありますが、退職願を出した以上は依願退職、自己都合退職ですね。明らかに、そうさせて、会社が解雇したという責任を負わないようにするための、肩たたきなんでしょうが、まあ、今あなたはつらい状況にあり、とにかく、どんな条件であれ、そこを離れることが一番だと思います。
これから新しい一歩がんばってください。
応援しています。
質問のリクエストありがとうございます。
専門家ではないので、わかる範囲でまとめて回答しますね。
傷病手当は社会保険の制度で、国民健康保険にはありません。
ですが、1年以上勤めた会社で社会保険に入っていたら、退職して保険資格を喪失しても傷病手当はもらえます。
日本は国民皆保険制度ですので、無保険期間はさけないといけません。社会保険喪失したら、国民健康保険の手続きをしましょう。
失業保険は傷病手当とダブってはもらえません。すでに傷病手当金の給付期間(1年6ヶ月)が過ぎているのなら、いいのですが、そうでなければ、きちんとハローワーク言って相談しましょう。
履歴書には書かなくてもいいと思います。うつ病は風邪のようなものです。治る病気です。履歴書に、痔とか、腰痛とか、骨折とか、風邪とか、胃潰瘍とか、あまり書きませんよね。治る見込みと薬物療法で、別に業務に支障がないと思えば書かなくていいと思います。
ただ、服薬で眠たくなるとか、通院に行く時間を保障してほしいという特別な思いがあるのなら、書いておけば、そのことを踏まえた上で採用されれば、なんらかの配慮はあるでしょう。もしくは、口頭で「そういう状況で診察を受けている。医師は●●と言っています。特に仕事に支障はありません。」と言うにとどめておくのもいいかと思います。
補足に解雇と書いてありますが、退職願を出した以上は依願退職、自己都合退職ですね。明らかに、そうさせて、会社が解雇したという責任を負わないようにするための、肩たたきなんでしょうが、まあ、今あなたはつらい状況にあり、とにかく、どんな条件であれ、そこを離れることが一番だと思います。
これから新しい一歩がんばってください。
応援しています。
元同僚が辞めてから失業保険をもらいながらバイトしていました。バイト先では雇用保険もかからないし、現金手渡しだからバレないと申告しませんでした。今月に全部もらって受給終わるらしいので
すが正直複雑な気持ちです。この同僚は結局金銭面でもめて辞めた人なので、あまりいい印象ないです。ハローワークに密告して懲らしめるべきですか?でも、証拠ないんじゃ難しいですよね、立証は。
すが正直複雑な気持ちです。この同僚は結局金銭面でもめて辞めた人なので、あまりいい印象ないです。ハローワークに密告して懲らしめるべきですか?でも、証拠ないんじゃ難しいですよね、立証は。
あなたが、堂々とハローワークに電話をして、「○○というものが、△△という会社でアルバイトをしながら、ばれないから構わないと言って、雇用保険の基本手当てを貰いながら、バイトを申告しないで賃金をもらっています。私は、それを聞いて非常に不快ですので通報します。」って言っておけば良いと思います。
ハローワークが、「それは調べてみるべきだ」と思えば、すぐにバレますから、ご安心を。
ハローワークが、「それは調べてみるべきだ」と思えば、すぐにバレますから、ご安心を。
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。
あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?
よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。
①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
提出書類として、医師の診断書などが必要となります。
つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。
これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。
特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。
この場合、受給期間の延長を進められます。
被保険者期間に関してはその解釈であっています。
再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。
ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。
受給額は以下に記載します
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。
注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
週20時間以内という規定はありますが、たまたまその週だけで後は規定内であれば正直に説明すればわかってもらえますよ。
そういったことがよくあるのなら別ですが、私の経験だと大丈夫だと思います。
そういったことがよくあるのなら別ですが、私の経験だと大丈夫だと思います。
失業保険の受給についての質問です。
本日、パートで四年近く働いていた会社を契約満了で退職しました。
総務での手続きの際、離職表の発行が来月末位になると言われました。
働いていた会社の締日が、月末締の翌月21日払いなので、今月分の賃金がまだだせないので、記入が出来ないとの理由でしたが、失業手当はいつから頂けますか?来月末に、自宅に離職票が届いてから、手続きするとなると、一ヶ月は無収入となりますか?
もし、そうなってしまうなら、大変な事になるので詳しい方教えて下さい!
本日、パートで四年近く働いていた会社を契約満了で退職しました。
総務での手続きの際、離職表の発行が来月末位になると言われました。
働いていた会社の締日が、月末締の翌月21日払いなので、今月分の賃金がまだだせないので、記入が出来ないとの理由でしたが、失業手当はいつから頂けますか?来月末に、自宅に離職票が届いてから、手続きするとなると、一ヶ月は無収入となりますか?
もし、そうなってしまうなら、大変な事になるので詳しい方教えて下さい!
当月の賃金が確定していなくても「未計算」と記入すれば前月までの賃金記載で離職票は作れます。
そのことを会社に話してください。
会社は10日以内に離職証明書と雇用保険資格喪失届をハローワークにだして、離職票を発行してもらうことになっています。
ですから普通は遅くても2週間以内で届くはずです。
そのことを会社に話してください。
会社は10日以内に離職証明書と雇用保険資格喪失届をハローワークにだして、離職票を発行してもらうことになっています。
ですから普通は遅くても2週間以内で届くはずです。
配偶者控除について教えてください。
来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。
今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。
今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。
税金:
個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。
あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。
あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。
社会保険:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
補足拝見:
はい、そのとおりですね。
旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。
社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
税金:
個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。
あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。
あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。
社会保険:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
補足拝見:
はい、そのとおりですね。
旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。
社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
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