失業保険を受ける予定ですが、並行して業務委託契約の仕事をしてる場合、失業保険を受けることはできますか?
業務委託契約の仕事は会社から委託され自由な時間に仕事ができます。月5万円くらいの収入です。
ハローワークに行く際はその証明書などを提出する必要はありますか?
業務委託契約の仕事は会社から委託され自由な時間に仕事ができます。月5万円くらいの収入です。
ハローワークに行く際はその証明書などを提出する必要はありますか?
業務委託であれば、アルバイトと同じですので申請は受けられます。
ハロワに、業務委託の件も含めて申請しましょう。
※時間制限等もありますので、ハロワで確認して下さい。
ハロワに、業務委託の件も含めて申請しましょう。
※時間制限等もありますので、ハロワで確認して下さい。
転職して二ヶ月、今の仕事が自分のは向いてません。退職したいのですが、失業保険もらえますか?以前勤めていた会社で十年雇用保険かけました。二つの会社の保険を合算してもらえますか?
「A社の雇用保険」とか「B社の雇用保険」なんて存在しませんが。
離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
「被保険者期間」とは
・それぞれの会社で、雇用保険に加入していた期間のうち
・それぞれの会社の離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
だから、前職の離職~再就職の間が長いと条件を満たしません。
※「月」の区切りは、例えば1/23離職なら、1/23~12/24、12/23~11/24……。
離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
「被保険者期間」とは
・それぞれの会社で、雇用保険に加入していた期間のうち
・それぞれの会社の離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
だから、前職の離職~再就職の間が長いと条件を満たしません。
※「月」の区切りは、例えば1/23離職なら、1/23~12/24、12/23~11/24……。
失業保険だけじゃ生活していけないので、パートかアルバイトでもしていきたいのですが、受給期間中にパートやアルバイトをすると「就職」とみなされて失業保険の支給対象から外れてしまうのでしょうか?
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
1日4時間くらいで週2・3日の仕事だと、どうなりますか?基本手当がもらえない?もらえなかったらその働いた日数分、支給残日数が減っていくのでしょうか?
ちゃんと申告すれば不正受給にはなりませんか?
雇用保険のしおりは言い回しが難しく理解できません。
週20時間未満なら就職したことにはなりません、働いた日数分の基本手当てがもらえないだけです。その日数分、受給日数は繰り越されます、総受給日数は減りません(満了すぎた分は無効ですが)。申告は必ずしてください、カレンダーに印をつけるだけで、勤め先の証明は不要です、しないと不正受給になります。
保険の扶養について。
嫁が地方公務員で共済組合保険?に入っています。
お母さんを扶養に入れたいのですが、前年度の収入で決まるのでしょうか?
お母さんは、去年まで働いて今は失業保険を給付中ですが、今月で失業保険が終わりだそうです。
ちなみに今は国民健康保険に加入していると思います。
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
嫁が地方公務員で共済組合保険?に入っています。
お母さんを扶養に入れたいのですが、前年度の収入で決まるのでしょうか?
お母さんは、去年まで働いて今は失業保険を給付中ですが、今月で失業保険が終わりだそうです。
ちなみに今は国民健康保険に加入していると思います。
詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
共済組合の場合は、お母さんの年齢も関係してきますよ。
親御さんを扶養に取る場合、60歳以下?未満?の健康な親御さんならば
被扶養者にすることができない…だったっけ…そういった条件もあります。
奥さんの職場の共済担当者に確かめられてはいかがですか?
または共済組合の制度の解説書も配られてるはずですので、ご確認を。
親御さんを扶養に取る場合、60歳以下?未満?の健康な親御さんならば
被扶養者にすることができない…だったっけ…そういった条件もあります。
奥さんの職場の共済担当者に確かめられてはいかがですか?
または共済組合の制度の解説書も配られてるはずですので、ご確認を。
お知恵をお貸し下さい(^_^;)
現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。
3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。
ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。
例えば
第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間
第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間
という具合です。
この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。
働いていない日の分は満額出るのでしょうか?
しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?
上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
現在失業中で、2月末から失業保険が入るようになりました。90日の給付で、2月は2万だけ振り込まれました。
3下旬が認定日で、認定日前日にアルバイトを21
時~2時の5時間やりました。
ここで質問なのですが、20時間未満なら就職扱いにならないとのことだったのでアルバイト先にはその旨を伝えたところ隔週で3日、4日 で19時間にしようと提案されました。
例えば
第1週・第3週は火6時間、水6時間、木7時間
第2週・第4週は火5時間、水5時間、木曜日5時間、金4時間
という具合です。
この場合、毎月いくら失業保険がもらえるのか知りたいのですが…いまいち計算の仕方が分かりません。
時給は800円で22時以降は1000円です。日額は確か5200円くらいです。
働いていない日の分は満額出るのでしょうか?
しおりに例えが書いてあって、4月1日~4月15日契約で実際の勤務日数は10日なのに15日分が減額されてました…短期契約だからなのでしょうか?
上記の答えと詳しい計算方法も教えて頂けるとありがたいです(^_^;)
よろしくお願いします!!
5200円も所得があれば、その日の分はでないでしょう。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。
10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
時間ばかりが問題ではないです。
その分は、給付の延長とかいうのができればよいです。
10日と15日ですが、雇用保険は土日も込みで考えます。なので、通して数えた15日分が受給額から差し引かれます。
失業保険 個別延長給付について
会社都合で辞めてます。
給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、
4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?
個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。
個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?
こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
会社都合で辞めてます。
給付期間が90日。今日、3回目の認定日に行ってきて、残り14日給付期間がありますが、
4回目の認定日が来月25日なんですが、25日に14日分の失業給付を受けることになるのでしょうか?
個別延長給付の条件には合っていて、候のスタンプも押されています。今日認定日に行った際、特に何も言われませんでした。
個別延長給付の話はいつされるのでしょうか?
こちらから個別延長給付について聞かないと駄目? それか自動で個別延長給付が成されて、来月25日に28日分になる。って事でしょうか?
条件を満たしている、との事ですが、私の場合は雇用保険受給資格者証の裏側(写真の有る側)に【応募○件】と言うハンコが押されていました。(○の所は数字を手書きです)
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。
延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
候のハンコは「個別延長給付の候補者」と言う意味だったと思います。
その上で3回目の認定日の時に「個別延長給付の条件を満たしているので、次の認定日に問題無く支給決定になると思いますよ」と言われ、4回目の認定日に延長給付が決定しました。
延長給付が決定した時は、28日から通常の給付期間の残日数を引いた日数分が延長給付から支給され、丸々28日分貰えました。
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