職業訓練について質問です。
職業訓練校に通う事になり、今日入校日でした。帰りにハローワークに行き、提出物を出し、本当は10日が認定日なんですが、今日認定をしました。そうゆうシステムの
ようで。
家に帰り改めて、雇用保険受給資格書見てみると、いつもより三万ほど少なく、一人暮らしの為、今貯金を切り崩しながら生活しています。三万少ないのは、かなり死活問題なのですが、訓練校に入った場合のその辺のシステムが分かりません。金額が少ないのは、日にちが少ないからだとは分かるのですが、その10日分はどうなるのでしょう?同じ時期に同じ条件で離職した友人は、離職表を出すのが私より早かった為、いつもと同じ額をもらえていました。
私は、五月で失業保険が終わります。一度職業訓練の試験に落ち、今回合格する事ができました。このような条件での、これからの失業保険の内容はどうなるのでしょう?
訓練に通う間、就職活動日と言って学校が休みの日があります。あと、土日祝日も失業保険は出るのでしょうか?金額的にやっていけず、就職もきまらず、学校を諦めてアルバイトやパートでの就労に切り替えるべきかまよっています。詳しい方回答お願いします。
普通は入校日の前日にハローワークに集まって認定を受けるのだけどね。
あなたは学校からの連絡がなかったのかな。 認定が早いので額が少ないはずです。
もう入校しているなら修了日まで失業保険の給付は行われますよ。
なのでアルバイトはする必要はないです。 それにアルバイトする時には失業保険からアルバイトの給料分は差し引かれます
ので気を付けてくださいね。 基本的に失業保険に入っていて職業訓練を受ける場合はあまりお金に苦労することはないはずですが、アルバイトの方が失業保険より高いようならアルバイトやった方がいいでしょうね。
ただ私の経験上二足のわらじでやることはかなり厳しいです。 職業訓練も結構難しいことをやってます。
それなので基本的に職業訓練をやるなら最後までやった方がいいです。
これから先に職業訓練を受けることはまずないでしょうし、倍率が高くてなかなか入れないこともありますので。
失業保険について。


①失業保険付与期間中、必ずハローワークで求職をしないといけないのですか?(パソコンの転職サイト等、安定所以外で探すとどうなる?)


②そもそも失業保険は受け取った方がいいのですか? その間無職の状態がとても不安です。会社の給与は14万5千円ほど。
①ハローワークに行かなくても、パソコンの求職情報サイトで応募したりしてもOKです。ただ月に一度、ハローワークに行って活動報告しないと給付金はもらえません。


②必ずしも給付金をもらわなければいけない、ということはありません。あくまで、失業中の生活の心配をしないで仕事探しに専念できるようにする制度で、税金でまかなわれています。
なので、給付金をもらわないで、アルバイトするのもいいでしょう。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
失業保険をもらいながらでも、アルバイトはできるのですが
週5となるとあたらしく就業したとみなされます。
それに働いた日の失業保険はもらえないです。
失業保険の日額は前の仕事の給料によって違いますが
たとえば日額5000円として90日分の受給資格があれば
働いた日はもらえないけど、90日はもらえるので90日のうち10日
働けば、その繰越になって90日後になっても就業してなければまた10日もらえます。
何日以上働けば就業とみなされるかはっきりした規定はなかったように思いますが
週5はぜったい駄目だと思います。
週5で2週間の期間限定とかなら別ですが。
今月で仕事を倒産により退職することになりました。
予定では失業保険をすぐにもらい1・2ヵ月後に違う仕事に復帰しようと考えています。ですが、その3~6ヶ月後には子供が欲しいので
産休を取って出産手当金や出産育児一時金 などもらえる手当ては全てもらいたいです。
来月から失業保険をもらうことによって出産に関する手当てがもらえないとか受給資格がなくなるなら、
申請しない方法も考えないといけないのですが、失業手当てはもらわないほうがあとあと得なのでしょうか?
失業保険を一度受給すると、次に違うところで働いたときに1年働かないと次の失業保険がもらえないのが気になります。
妊娠中の女性を採用する企業があるかなあ。
そもそもね妊娠中だと、体調によっては「再就職できない」として失業給付にもストップがかかります。

「出産手当金」「出産育児一時金」は、健康保険・国民健康保険の給付です。
雇用保険とは関係ありません。


出産手当金は、産休が取れる期間に欠勤していなければ受けられません(休む理由は産休に限らない)。

出産育児一時金は、原則的には出産時に加入している保険から出ます。
その時点で、あなたが被扶養者なら、被保険者である人に「家族出産育児一時金」が出ます。

あなたが退職前1年以上健康保険に加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、在職中に加入していた健保から出産育児一時金を受ける資格があります。
この場合は、出産育児一時金・家族出産育児一時金を重複して受けることはできません。
※金額は保険者により違います。35万円とは限りません。
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