3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
アルバイトの失業保険についてなんですが、週5で4時間働いている場合だとちょうど週20時間の勤務になりますが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険は、雇用保険に加入していなくてはなりません。職種に関係なく、加入期間が重要です。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。
【補足に回答】
次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき
退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
わかりにくい用語があるので解説します。
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。(時間じゃないです)
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
もう少しくどく言いますと、退職した日以前、2年間は雇用保険に入っていて、その24か月の間で、11日以上働いた日が12か月以上あれば手続きが出来ます。
【補足に回答】
次のような場合は手続きをしてももらえません。健康保険で傷病手当の給付を受けます。
①病気やケガですぐに働けないとき
②妊娠、出産、育児などですぐに働けないとき
③定年退職後、しばらく静養するとき
④家事に専念するとき
⑤学業に専念するとき
⑥就職が内定していて、就職活動をしないとき
⑦準備も含め、自営業の準備をはじめたとき
⑧家事、家業などの手伝いで就職ができないとき
⑨会社・団体などの役員に就任していたとき
⑩病人の介護ですぐに働けないとき
退職しても離職票はすぐ間に合いません。早くて1週間くらいかかります。申請するとき持参するものは、
(1) 離職票-1 および 離職票-2
(2) 雇用保険被保険者証
(3) 印鑑(認印でもOK)
(4) 住民票または運転免許証
(5) 写真1枚(縦3cm x 横2.5cm程度)
(6) 預金通帳
私病による退職後の任意継続、国民年金、失業保険受給延長について
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
1.傷病手当金を申請中で退職後の任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し2月と3月の保険料は納付済です。しかし、新保険証も受け取っていないし旧保険証もまだ手元にある状況です。どのような扱いになっているのか理解できません。加え2月分の(2月20日まで会社に籍があった)傷病手当金の請求はどこへ請求すればよいのでしょうか。また、退職後の傷病手当金の請求はどこへ請求ばよいのか分かりません。
2.厚生年金から国民年金に変更する場合にはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
3.失業保険受給延長をするのにはどんな書類を準備すれば良いのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸し下さいよろしくお願いします。
>任意継続(健康保険組合)は手続きが完了し
手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。
離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
手続き完了期日は、いつでしょうか。これから被保険者証が送付されてくるのではないのですか。旧被保険者証は、退職時に返却するのです。退職後はご自身で「保険者(健康保険組合)」に直接申請することになります。
従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただき住所地管轄の「市区役所」へ提出するのです(年金手帳添付)。
離職票持参の上職安窓口で延長手続きの書類を作成します。
緊急:職業訓練についてです。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。
そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?
ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
解雇でやめ残り給付金支給期間少しと延長期間が二ヶ月あまり残っています。
出来れば今生活に余裕がなく来月申し込みたいのですが、
応募できるチャンスが残り支給期間からして
残り二回しかありません。
来月に申込みするとぎりぎり残り十日程度、応募資格もぎりぎりです。
そこで質問です。
①来月応募した場合受かる確立は格段に低いか。
②本来支給される失業保険金は学校が始まるとなくなるのか、
学校が終わった後また支給が受けられるのか?
ということです。
就職をしたいのですが、なかなかキャリア学歴などがないせいか、
やはり資格がないとなかなか就職には結びつきません。
知っている方がいましたら教えてください。
お願いします。
①への回答
訓練のジャンルやレベル、訓練期間、地域などによって応募者数や合格率は全く変わってきてしまいます。そういう情報がないとこの質問には答えられません。
むしろ、合格確率がどの程度か、などと言っているのではなく、合格できるようにきちんと試験情報などを入手し、対策を立てて受験勉強に努力するべきではないでしょうか。
②への回答
受けようとしている職業訓練が「公共職業訓練」であり、質問者さんの受給期間が短いものであった場合は、訓練修了まで失業給付が延長されます。
※ちなみに、求職者支援訓練である場合には、こうした失業給付の延長給付という特典はありませんのでご注意ください。
ただし、質問者さんの受給期間が180日とか長い期間であった場合には、受講開始日において1/3以上の受給残日数がないと延長給付が受けられない場合があります。
また、個別延長給付になっているようですが、その間の求職活動状況などによっては、ハローワークで職業訓練受講指示を渋られることもあり得ます。
このあたりは、最寄りのハローワークにてよく相談してみてください。
訓練のジャンルやレベル、訓練期間、地域などによって応募者数や合格率は全く変わってきてしまいます。そういう情報がないとこの質問には答えられません。
むしろ、合格確率がどの程度か、などと言っているのではなく、合格できるようにきちんと試験情報などを入手し、対策を立てて受験勉強に努力するべきではないでしょうか。
②への回答
受けようとしている職業訓練が「公共職業訓練」であり、質問者さんの受給期間が短いものであった場合は、訓練修了まで失業給付が延長されます。
※ちなみに、求職者支援訓練である場合には、こうした失業給付の延長給付という特典はありませんのでご注意ください。
ただし、質問者さんの受給期間が180日とか長い期間であった場合には、受講開始日において1/3以上の受給残日数がないと延長給付が受けられない場合があります。
また、個別延長給付になっているようですが、その間の求職活動状況などによっては、ハローワークで職業訓練受講指示を渋られることもあり得ます。
このあたりは、最寄りのハローワークにてよく相談してみてください。
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