失業保険について
失業保険の手続きをすると、最初の7日間は待機期間中になりますよね?
その間に面接を行った場合はどうなるのですか?
失業保険の手続きをすると、最初の7日間は待機期間中になりますよね?
その間に面接を行った場合はどうなるのですか?
雇用保険の失業給付は、ハローワークに求職申込みをし、受給資格決定を受け、その日を含めた7日間の待期を経過した後、つまり、受給資格決定を受けて8日目から基本手当の支給対象となります。(離職理由により、給付制限の対象となる場合には、その後更に3ヶ月間基本手当の支給がなされません)
ハローワークに求職申込みをしてから3日もしないうちに次の仕事が決ってしまう人も中にはいるわけで、「そのようなごく短期間の失業まで補償しませんよ」というのが待期期間です。
ですから、待期期間中に就職した場合には、基本手当だけでなく再就職手当なども含めて失業給付そのものの対象となりません。その代り、被保険者であった期間はゼロクリアーされませんので、9年間雇用保険の被保険者であった人は、次の会社で加入が10年目になります。
ご質問の件は、面接に過ぎませんので、失業給付の受給には全く影響ありません。失業の認定日に提出する失業認定申告書に、面接に行ったことを求職活動として記入するだけです。
なお、細かいことですが、正確には「失業保険」でなく「雇用保険」、「待機」でなく「待期」です。
ハローワークに求職申込みをしてから3日もしないうちに次の仕事が決ってしまう人も中にはいるわけで、「そのようなごく短期間の失業まで補償しませんよ」というのが待期期間です。
ですから、待期期間中に就職した場合には、基本手当だけでなく再就職手当なども含めて失業給付そのものの対象となりません。その代り、被保険者であった期間はゼロクリアーされませんので、9年間雇用保険の被保険者であった人は、次の会社で加入が10年目になります。
ご質問の件は、面接に過ぎませんので、失業給付の受給には全く影響ありません。失業の認定日に提出する失業認定申告書に、面接に行ったことを求職活動として記入するだけです。
なお、細かいことですが、正確には「失業保険」でなく「雇用保険」、「待機」でなく「待期」です。
失業保険の手続きについて質問です。会社を退職することになりました。
後の仕事がきまってない不安もあり、(一人暮らしの為)家賃の安い場所へ在職中に引っ越ししようと思っているのですが。。
退職後、失業保険の手続きをする場合に、同時期に引っ越しをすると不利になるようなことはありますか?(ちなみに都内→他県へうつる予定です)
後の仕事がきまってない不安もあり、(一人暮らしの為)家賃の安い場所へ在職中に引っ越ししようと思っているのですが。。
退職後、失業保険の手続きをする場合に、同時期に引っ越しをすると不利になるようなことはありますか?(ちなみに都内→他県へうつる予定です)
不利になる事はありません。
引越前にハローワークで失業保険の手続きをしていたら、引越後に管轄のハローワークが変わるだけです。
失業保険がもらえる額、もらえる日数には何も影響しませんので安心下さい。
引越前にハローワークで失業保険の手続きをしていたら、引越後に管轄のハローワークが変わるだけです。
失業保険がもらえる額、もらえる日数には何も影響しませんので安心下さい。
失業保険について…。
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
昨年10月末に会社都合で退職し、只今は関連会社にてアルバイト扱いで働いています。退社後しばらくして求職活動しようと思いつつ現在に至り、現職場も7月末に閉鎖となる
予定です。
支給日数180日、申請期限残り半年となり、仮に7月末に現職場退職した場合、90日分無効となるわけですが、もしすぐに再就職が決まった場合、再就職手当の残日数についても90日分は無効とされるのでしょうか?
その場合、よりベターな申請方法等ございましたらご教授お願い致しますm(__)m
受給期限の関係で受給日数が半分になると言うことですね。
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
7月末に退職して離職票をもらってHWに申請するのは大体7月中旬になるかと思います。(すぐに離職票は来ないことが常です)
それから待期期間7日間があってそれ以降に決まらなければ再就職手当は受給できません。
それから考えると残りは2ヶ月と少しになると思います。
仮に67日の残だとすると180日の37%で3分の1以上ということで50%の受給が出来ると言うことになります。
再就職手当=残日数×50%×基本手当日額です。(残が3分の2以上は60%です)
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。
今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。
それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??
私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。
詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
収入があるんだから「扶養されている」とは言えないでしょう?
雇用保険の基本手当という収入があるんだから、受けられる間は被扶養者・第3号被保険者にはならない、というだけのことです。
手当の金額が低ければ、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たすこともありますが。
雇用保険の基本手当という収入があるんだから、受けられる間は被扶養者・第3号被保険者にはならない、というだけのことです。
手当の金額が低ければ、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たすこともありますが。
退職する事になりました。
希望は5/20付けでしたが、会社から5/20まで働いてそれから有給消化になりました。
この場合、会社都合になりますか?それとも、やっぱり自己都合になりますかね?
退職届も一身上ではなく、会社都合って書いていいんですか?
わらないことだらけで、知恵をお貸し頂ければと思います。
失業保険をもらいたいので詳細を確認しようと思います。
よろしくお願いします。
希望は5/20付けでしたが、会社から5/20まで働いてそれから有給消化になりました。
この場合、会社都合になりますか?それとも、やっぱり自己都合になりますかね?
退職届も一身上ではなく、会社都合って書いていいんですか?
わらないことだらけで、知恵をお貸し頂ければと思います。
失業保険をもらいたいので詳細を確認しようと思います。
よろしくお願いします。
退職希望を質問者がされたのでしたら、自己都合です。
5月20日の希望通りにならなかったから会社都合ということはありえません。
会社都合とはどういう時か、就業規則にも書いてあると思いますよ。
何日、有休をお持ちなのか知りませんが、
良心的な会社だと思います。
その日数分、給与を支払うわけですから。
消化させてくれないところは多いです。
5月20日の希望通りにならなかったから会社都合ということはありえません。
会社都合とはどういう時か、就業規則にも書いてあると思いますよ。
何日、有休をお持ちなのか知りませんが、
良心的な会社だと思います。
その日数分、給与を支払うわけですから。
消化させてくれないところは多いです。
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