雇用保険について質問です。
新卒として平成21年4月1日~22年3月30日まで正社員として働き、自己都合で辞めました。
失業保険の受給資格には1日足らないんですが、もし次の就職先で雇用保険に1日でも加入したら失業保険を受給する資格はありますよね?その際、次の就職先では前職で加入していた雇用保険の被保険者番号で雇用保険に加入しなければならないのか。それともちがう被保険者番号で加入しても、前職と合わせて12ヶ月であれば大丈夫なのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
被保険者番号の件について補足します。
被保険者番号は、必ず同じ番号を使って下さい。
番号が違うと、それは同じ名前、同じ生年月日の別の人と安定所の端末は認識し、通算されません。
もし別々の番号で雇用保険をかけていて、どちらも同一人物と安定所の方が確認されれば、番号を統一してもらえますが、最初から同じ番号を使うようにしましょう。

雇用保険の方は、他の方が言われるように、あと1日雇用保険をかければ、失業保険を手続きできるといったものではありません。

では、きっちり1ヶ月雇用保険をかければ絶対大丈夫かと言うと、それも正確ではありません。
正確には、完全月で11日以上勤務した月が、あと1ヶ月分必要かと思われます。
完全月とは、例えば11月1日~11月30日までや、11月10日~12月9日まで、といった感じに、丸々1ヶ月のことを言います。
逆に、完全月とならないのは、例えば、10月1日~10月30日や、11月10日~12月8日といった感じで1日でも足りなければ、完全月にはならず、例えその間に11日以上勤務していたとしても失業保険の手続きをする際に必要な期間としてはカウントされないんです。

できれば最低2ヶ月は雇用保険をかけて仕事されておいた方が無難に思います。
もっと言えば、できればそんなものをアテにせずに、長く勤務できるところがあるならば、そういったところに就職してしまう方がよいと思いますよ。

ご参考になさって下さい。
自主退職の後、失業保険をもらわないまま次の仕事が決まった場合(勤続年数18年)雇用保険は再就職先に通算されるのでしょうか?
どのような手続きを踏めば、加算されますか。
辞めてからいつま
でに雇用保険に入らないといけないとかもありますか
出来れば、勤続年数を20年以上に出来ればと思って質問しました。
わかる方いらっしゃったら、よろしくお願いします。
離職日翌日から1年の間で、雇用保険に再加入すれば、加入期間(算定基礎期間)通算されます。

「補足拝見」
賃金日額の算出は離職直近の給与締日から1ヶ月毎に遡り、有給休暇を含む11日以上出金した月(完全な月といいます)
の賃金6ヶ月÷180日から算出します、最後の会社で6ヶ月ない場合は、前職の離職票を使い、6ヶ月を満たして算出します。
その場合、離職票は2社分が必要となります。
私の家庭は母子家庭です。
私は今高校に通っていて、今年19になる兄・そして母の3人で暮らしています。

昨年の夏、会社の不条理な都合により母が職を失いました。
ですがこの不景気な状況だということもあり再就職先がいまだ決まっていません。
失業保険を受けれる期間がきれてしまうため、やむを得ず生活保護を受けることにしたと母から相談を受けたのですが、生活保護は縛りや規則が多いという程度の認識しか持っていません。

私が住んでいるところは田舎で、車はないと困ります。
また、兄は先天性の病気(?)を持っていて通信制の高校に通っているためパソコンも必要になります。

しかしこれらのものはすべて没収(または売却)という扱いになってしますのでしょうか?
生活保護の事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、没収になる対象品のようなものを教えていただきたく思います。

また、このようなことは御法度なのでしょうが、没収などの処分を間逃れる方法などはやはりないのでしょうか?


よろしくお願いします。
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〉これらのものはすべて没収(または売却)という扱いになってしますのでしょうか?
誰がそんなことを言ったんですか?

そもそも「没収」は刑罰ですよ。

でも、通信制だからパソコンがいる、というのは?
社会保険について・・・・・
社会保険の加入について質問させていただきます。

父親(質問者):無職、長女:派遣社員、次女:専門学校学生の3人暮らしです。
昨年末まで国内企業に勤務し、1月から無職です。
現在は私が勤務時に加入していた社会保険に継続加入し3人分の保険証を所有しています。

今度 長女が派遣社員として勤務することになりました。
勤務する会社では社会保険制度があるため長女はそこで加入することになります。
私が加入してる社会保険をやめて、長女の加入する社会保険に私と次女を被扶養者として加入することは可能でしょうか?

私は55歳。収入は失業保険の約220,000円/月額。
次女は19歳で収入はありません。
長女の収入がどれくらいになりそうなのか不明ですが、雇用保険の受給が終わらないと貴方と次女のお2人は社会保険の扶養には入れないと見るのが一般的です。

長女の方が貴方の雇用保険よりも高収入なら、次女だけは入れてもらえます。
また事務担当者がボケた人なら、「前は貴方の保険の扶養だった」「貴方と長女の収入はどちらが上」ということを考慮せずに、ノーチェックで次女を入れてくれるかも知れませんが・・・

ちなみに、雇用保険は社会保険上は収入として見られますが、税金上は「非課税所得」であるため、平成25年分の源泉徴収にかかる扶養申請にはお2人とも扶養控除の対象にできます。
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