失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月

会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。

残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。

子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。

ご解答 アドバイス お願いいたします。
特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたはの残業80時間はこれに該当しますので、
あなたは特定受給資格者となり、離職前6ヶ月の被保険者期間で受給資格があり、
給付制限を受けることなく基本手当てを受けられます、
念のため、離職票提出のとき,離職理由について詳しく職安に話してください
扶養控除申告書および扶養親族手当認定簿の記載方法について
今年2月末に退職し、6月に入籍して公務員の主人と同居を始めました。しばらく専業主婦のつもりです。
先日、失業保険の給付期間が終わったので、10月から主人の扶養に入りたいと考えています。

①扶養控除申告書について
「異動月日及び事由」欄の記載方法が分かりません。
扶養に入るのは10月ですが、「平成23年6月結婚」と書いて問題ないのでしょうか。

②扶養親族手当認定簿について
所得について
注意書きには勤労所得、年金、その他恒常的な所得がある場合には、その年額(見込み額)を記入するとありました。
2月までは働いていたので勤労所得がありましたが、今後所得の見込みは特にありません。
この場合でも、2月までの収入(約54万)は記入の必要がありますか?

よろしくお願いします。
① あなたの今年の給与収入は54万円、給与所得控除65万円を引いて所得はゼロになります。

A:控除対象配偶者の欄にあなたの氏名・生年月日他を記入、所得見込はゼロ、異動月日及び事由は、6月○日、婚姻 です。(結婚でもいいですけど)

② 恒常的な所得はありませんから、ゼロと記入してください。


10月から、などと悠長なことを言わないで下さい。
雇用保険受給資格者証の‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの職場に提出すれば、受給が終了した次の日を「扶養になった日」として被扶養者として認定されると思います。
9月末日時点で認定されていれば、9月分の国民年金保険料が不要になります。
失業保険の給付について質問です。
会社都合により、業務縮小のため退職させられました。
離職票ももらい、理由もそうなっています。
失業保険をもらう条件は満たしています。
この場合、申
請に行った7日後に給付開始されますか?

この申請は、半年後に行っても大丈夫ですか?
退職したばかりで、収入はとだえてますが貯金はあります。即支給してもらえるとありがたいですが、しばらく貯金で生活しようと思っています。正直すぐに働く気持ちにもなれません。
失業保険をもらうのは、1ヶ月後か半年後かはわかりませんが、本当に困ったときの保険にとっておきたい、という感じなんですが…

ご回答よろしくお願いします
一般的に会社都合の退職の場合は、離職票をハローワークへ持参して「失業給付の受給資格決定の手続き」をした日から起算して7日間の待期期間満了の翌日から支給開始になります。

実際にはハローワークごとに指定される「認定日」にハローワークで認定手続きをしてから概ね1週間後くらいには、指定口座へ振込されるはずです。

ただし、すぐに働く意思が無いのであれば、失業給付の受給資格決定手続きはできません。

また、失業給付を受けることができる受給期間は「離職日の翌日から1年」です。
手続きが遅くなると失業給付を受けることができる日数である「所定給付日数」分の失業給付を全て受け取ることができずに、受給期間が終わって不利益を被る可能性もあります。

○追加
所定給付日数がどれくらいになるかとか、詳細はハローワークへ確認してください。
雇用保険(失業保険)料は、確定申告のときにどういう扱いですか?
なんだかすごい初歩的と思われる質問で済みませんが、ご存知の方お答えください

パート勤務です。雇用保険を毎月払っています(天引き)

確定申告の際、いわゆる「控除」というものに入るのでしょうか?

できれば「労働組合費」はどうなるのでしょうか?


通勤費などは控除されることが分かっているのですが…


この2点がどうかで今後の仕事時間を決めようと思っているのでご存知の方ご回答よろしくお願いします。お待ちしております。
今後の仕事時間を決めるというのは扶養の関係でですか?
だとすると注意が必要です。雇用保険料は税金上では控除の対象ですが、収入にはみなされますので扶養を考えるときには控除する前の金額で判断します。通勤費は最初から扶養の時の収入としては算入しませんので扱いが異なります。
労働組合費というのはその事業所独自の費用ですので税金等には全く関係有りません。
失業保険について
脱サラをして、公務員を目指しています。
受給の資格はあるのですが、
貰うためにはハローワークへ行き
就職に向けての活動をしないと
駄目だという記事を目にしました。
公務員を目指すために辞めたので
民間の就活をするつもりはありません。
この場合は受給の対象には
ならないのでしょうか?
失業認定には4週に2回就職活動をする必要があるのですが、
世の中には働く気がないけれどポーズだけとって失業手当を受給する方も結構いらっしゃいます。

本来、失業手当は「すぐに働ける状態で就業意欲もあるけど、仕事に就けない」方に支給されるものです。
そういう意味では、ご質問者様は本来の支給対象者ではないとは思いますが、一旦収入が途絶える状況になると、やはり少しでももらえるものはもらいたいというのが本音ですよね。

4週に2回なら、ハローワークで少し高望みの求人に応募して書類選考で落とされるを2回繰り返すことで、認定の条件は満たされると思います。
また、ハローワークによっては、ハローワークの求人票検索機で仕事を探して、就職相談を受けるだけで就職活動とみなす場合もあります。
協会けんぽの健康保険資格喪失証明書について
現在、失業保険の待機期間中で夫の扶養に入っています。
失業給付が始まったら扶養から抜けなければなりません。

夫の会社は、健康保険組合でなく協会けんぽに加入しているのですが、
国民健康保険と国民年金に切り替える際に「健康保険資格喪失証明書」が必要だと区役所から言われました。

その「健康保険資格喪失証明書」とは、協会けんぽが発行するものなのでしょうか?
それとも、夫の会社が作ったフォーマットで発行するものでよいのでしょうか?
また、国保加入用と国民年金加入用と2枚必要になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
旦那さんの会社が作ったフォーマットで構いません。 そのほうが早いし。

自治体が用意している場合もあり(窓口やHPに)、その用紙に旦那さんの会社で記入・押印してもらうのでもOKです。

区役所には提示するだけなので、一枚で結構です。
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