会社都合で退職します。
税理士の資格とろうと学校に通学します。
その間失業保険は受給できるでしょうか。
学校に通学するのは黙っておくこと。すぐに就職できないとみなされ、受給期間が繰り延べされてしまいます。
認定日には、時間に遅れず、必ず出ること。就職する意思がない、または、どこかで仕事をしている可能性があるとみなされ、こちらもやはり受給期間が繰り延べされてしまいます。

会社都合なので、自己都合より長く、早く受給されるはずですので、その間、積極的に就職活動をしている様子を見せることも大事です。
しかし、税理士は、すぐに受かるような試験と違うので、受給されている期間に、お給料は低くても9-17で帰れるような就職先を見つけるのも一考かと思います。
いくら長く受給されるとはいえ、それも数ヶ月でしょう。そのあとは、たくわえで行くのでしょうか?
ま、うっかりうかっちゃう人もいますけど。頑張って!
先月(12月)から旦那の扶養に入りました。これから失業保険をもらって、扶養控除内で仕事をしますが、扶養内は年間103万と130万があって130万を超えると扶養から抜けなくてはならないんですよね? 失業保険も一年間の収入に含まれるのでしょうか??
含まれるとしたら扶養控除額を超えてしまうのでたいして働けません。。。
まず扶養には2種あることをご存知でしょうか?
103万円未満が税法上の扶養条件で
130万円未満は社会保険上の扶養条件です。

それから失業保険についてですが、税法上では非課税です。
しかし、受給額(3611円以上)によっては受給中は夫の社会保険上の扶養には入れません。
失業保険について
去年の12月31日付けで運送会社を辞め、失業保険について、お尋ねしたいのですが。
その会社には、2年ぐらい働いてたのですが、月の残業が60時間~80時間と多く、
家族との時間も取れずに毎日働いてたのですが、会社の上司と仕事のことでもめて辞めてしまいました。
退職願いを書き提出したのですが、その時一身上の都合として出したので会社から頂いた離職証明書には、
自己都合と記載されています。
ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?
私は会社が憎くて仕方ありません。
会社には私と同じように苦しんでいて上司に何も言えない人がまだ沢山います。
これから就職するまでの間無一文で生活もできませんし、
家族たちを養っていかなければなりません、
皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?

離職票の離職理由について異議申し立てをすることは出来ますが、特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合等)として認定されるかどうかはわかりません、貴方の異議申し立て内容に基づきハローワークが会社へ聞き取り調査を行い、その上で認定の可否が決まります。
残業に関しては離職前3ヶ月間以上継続して45時間以上の残業がある場合には、特定受給資格者として認定される事もありますが、タイムカード・給与明細等でその残業時間を証明する必要があります。

とりあえず、離職票等を持参してハローワークへ相談に行く事です、ハローワークでの手続きが1日でも早い方が1日でも早く手当の支給が始まりますので、他にも貸付金制度や、支援援助金や補助金等の制度もハローワークでも相談出来るので。
現在主人の扶養内でパートに出ていますが、妊娠が発覚しました。 出産育児一時金は主人の会社に申請して貰えるとのことですが、出産手当金はパートでは貰えないのですか?? 私の給料明細の健康保険の欄には何も書いてないので支払っていないです。
貰える可能性があるのは、出産一時金・出産手当金・失業保険のどれになりますか? 無知ですいません・・・
mayu_mayu27さんに1票!
補足ですが、社会保険は、厚生年金・健康保険のセットであり、雇用保険は別です。
加入条件が違うからです。
(以前、私も勘違いしていて、職安に問い合わせたらそう言われました。今は会社の社会保険事務をしているので間違いないです)

扶養範囲内でも、週に20時間以上働いているのであれば、雇用保険には入っているはずです。
確認してみましょう。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。

>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。

→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。

質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。

>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??

→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。

>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??

→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。

「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。

「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。

再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。

>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?

→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。

最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。

今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
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