個別延長給付について

妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
ちなみに、離職理由は34です。
対象外です、個別延長給付は、特定受給資格者(会社都合退職者)のみに与えられた権利で、当初は45歳未満、就職困難地が対象でしたが、現在は、私が知る限り、45歳以上、就職困難地以外でも、対象になってます。
34はH21.3.31からスタートした特定理由離職者です、受給中の国保が安くなるだけでも、金銭的には助かる制度だと思います。
過去にもイロイロ相談させて頂き回答して下さった皆様に感謝いたします。とうとう体調不良で自主退職予定します。
平成18年の9月に入社し 平成24年三月に退職予定ですが その間に一年間体調不良で休職しました。この場合勤続年数は 何年になりますかね? 退職金の兼ね合いでm(__)mまたすぐに健康保険証を変換しなければなりませんよね?
過去にも質問の中に書きましたが精神疾患で自立支援受給資格証を受けています。健康保険が変われば資格証も変更しなければならないと思いますがすぐに 変更できるでしょうか?
また国の制度を利用させて頂いて職業訓練学校で電気工事の資格を取りたいなと思います。 受講料は無料と書類をみましたかわ その学校に通ってる間は三ヶ月は失業保険がでると思いますが延長したりできる方法はないですかね?
ややこしい質問をなんこもすみません。
よろしくお願い申しあげますm(__)m
1.5年6ヶ月です。
2.国保になっても、自立支援は継続可です。次回から、OK。
3.失業保険の延長・・・其れよりも、障害基礎年金を。
失業保険について。
前職は2007年7月から2010年9月まで働いており、そのうち2009年8月から2010年9月までは産休、育休を取っていました。
職場復帰予定だったのですが、育休切り(会社都合退職)に遭いそこから失業保険を受けています。運良く仕事が見つかり、2010年11月から就職予定なのですが、3ヶ月の試用期間があります。

質問なのですが、最悪この試用期間後解雇ということになれば、私はまた失業保険を受けることができるのでしょうか?

色々調べたのですが、答えがわからなかったのでこちらで質問させてもらいました。(勿論、解雇にならないよう精一杯頑張りますが万が一を考えて。。。)

どうぞ宜しくお願い致します。
退職理由が、解雇の場合、離職日前1年間に11日以上出勤した月が6ヶ月以上ないと、失業給付の受給資格が発生しません。ですので、3ヶ月では受給資格は発生しません。

ですが、前職では雇用保険に加入していたのでしょうか?前職を辞められた際、失業給付の手続きはされたのでしょうか?

①まず、加入していなかった場合、もちろん受給することは出来ません。
②次に、加入していたが手続きをしていないという場合、前職分と合算で受給資格が発生します。
③最後に、手続きしていても受給日数が残っていれば続けて受給することが出来ます。(再就職手当を受給した場合でも、何日分かは残っていると思いますので、その残日数分は受給できます。

<補足>
残日数があるということなのですが、その分をもらえる権利があるのは、前職の離職日翌日から1年間になります。(来年の9月までになります。)
ですので、もしも試用期間で退職されるようなことがあった場合、再度前職分の残日数42日分をもらう手続きをハローワークでしてください。(こんなことはないほうがいいのですが。。。)
関連する情報

一覧

ホーム