失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。

僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。

通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。

①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。

②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。

5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。

②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。

【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
失業給付金についてですが・・・ 51歳 再就職後の 会社倒産です!!
再就職で、アルバイト扱いを1年半やり 今月から 正社員として 雇用され 失業保険も入る事ができましたが・・会社が思わしくなく
倒産の危機の面しております なんとか 持ち直してくれれば良いのですが、もしも 倒産した場合 失業給付金は私の場合 支給はされるのでしょうか?? 通常でしたら 1年以上の失業保険をかけていないと 支給の対象にはならないと聞いています・・・・
私の場合だと 後 数ヶ月しか支払っていない事になるのですが どうなのでしょう??

詳しい方おしえてください!!!!
アルバイトの時は雇用保険は未加入ですよね。
そうだとすれば過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要になります(会社都合のため)
6ヶ月は倒産しないことを祈るのみです。
市民税、県民税について質問です。23年度の市民税、県民税の支払いの紙がきたのですが金額が4500円でした。
去年の8月31日で退職して失業保険などをもらっていましてまた元の職場に今年3月から再就職しました。退職するまでは源泉徴収票をもらい特別にこうやって家に市民、県民税の請求がきたことはないのですがなぜ請求書が送られてきたのでしょうか?今年からは個人で払わなければならないのでしょうか?
それは、昨年末に その会社に在籍していなかったからです。

昨年の8月に退職した際、会社は、この人は退職したので、
特別徴収者ではなくなりました。 と市に連絡をします。

市は、残りの 9月から今年の5月までの H22年度分を 納付書で払うよう
切り替えます。
そして、H23年度のは、どの会社にいるかわからないので、普通徴収(納付書)での
支払いをするように求めます。

一度、退職したからです。

補足へ 住民税の支払いサイクルは

H22年分の 1月1日から 12月31日までの所得を
H23年度の住民税 として、6月から払います。
この時、年末調整をした会社で、引き続き勤務していれば、特別徴収といって
給与天引きになります。
しかし、勤務していない場合は、普通徴収といって、納付書ではらいます。

今回、23年度分としてきたのは、昨年の1月から8月までの収入によるものです。
もし12月までつとめていたら、もっと請求されています。
途中で退職したから、4500円ですんだのです。

さて、これからずっと同じ会社で、勤務していると、来年の6月からの分
H23年の所得に対する、H24年度の住民税は、特別徴収(給与天引き)になります。
納付書は送られてきません。
失業保険について教えてください。
失業保険はいつから申請したほうがきりがいいでしょうか??

12月末で契約社員の契約が切れます。

年末年始を挟むので手続きが1月中旬位までかかるそうなのですが・・・。

「2月1日から失業保険頂いた方がきりがよい」とかありますでしょうか??
それは関係が無いと思われます。
要は退職後1年以内に失業手当の受給が完了すればよいことになりますので、1日でも早く手続き受給をされたい場合は早い方が良いでしょうし、あなたのご都合で構わないと思いますよ。
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