派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
先ほど回答したものです

>離職票は一年間の有効期限があると思いますが

*確かに受給期間は1年間ですから離職票は一年間は有効ですが、
離職からあまり間を空けると特定受給資格者の範囲にある

「解雇、倒産等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく
離職を余儀なくされたもの」

に該当しなくなるから、会社都合でなくなる判断を
安定所がする場合があると申し上げたのです
離職票の効力がなくなるとは申し上げていませんし、
離職票の効力のある限りはどれだけあけても会社都合の
離職理由は有効というわけではない場合もあるという意味です

従って、あなたの場合も、「自己都合」に切り替わる可能性もあるでしょう
曖昧な表現ですが、ならない場合もあるでしょう
最終的には安定所の判断です
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、

①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?

②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?

③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?

④離職票は12月20日まで受け取れないですか?

⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?


※追記

・私は普通解雇の事由に了承しています。

・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。


よろしくお願いします。
①会社から解雇を通告されていますので、会社都合です。

②転職に関しては応募先企業の受け取り方次第です。
自己都合だとどうして退職したか聞かれると思いますし、会社都合でもそれは同じです。
会社都合のままで、会社が傾いてきて、従業員のほとんどがリストラされました。ぐらいの理由だとそれほど違和感無いです。

③自己都合退社に変わるとは思えません。

④解雇通告書ぐらいはいただけると思います。

⑤有給を使わず出社したい理由はなんでしょうか?そこが理解できません。
有給なら出社しなくても給料は出ると思います。
とりあえず出社せずに次の職場探しなどの活動を行うべきだと思います。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
会社は、10%までの減額は、法律で認められています(人事考課、業績不審等理由は必要ですが)
ガクンというのがどういうものなのか分からないので、何とも言えませんが、まずそのことを知っておいて下さい。
また、下がったというものに、賞与等給与以外のものも含まれているのであれば、賞与は会社の義務じゃないので、いきなり0になっても問題ないです。
ここまでは、ある特定の個人に限って給与が下がるケースです。

また、給与システムの変更=給与規定の場合は、一歩的な不利益を押し付ける事は出来ないと言われている反面、社員の過半数の選任による代表社員が同意すると書面を出す事で、変更に問題がないという一面もあります。
会社としては、恐らくですが、社員を抱きこんでこうした手順はちゃんと踏んでいると思うので、給与システムの変更を拒むのも難しいと思います。

その上で質問に答えます。

離職届=離職票というのは、他の方も答えている通りです。
質問する前に少しでもいいので、ネットなどで調べるくらいはした方が良いですよ。

まず、何で準社員になったのか、準社員になった時期と給与が下がった時期が一致してませんよね。
準社員になった時点で収入が減るのは当たり前ですし、3年も前ということなら、自分も納得のうえでの準社員ということになるので、そのことをもって会社に責を負わせる事も難しいです。

失業保険には、会社が何かしたら変わるとか、そういう流動的な物は一切ありません。
自己都合か会社都合かで、支給額・支給期間・支給開始時期が変わります。
そして会社都合と言うのは確定しているのですから、この時点で多く貰える状況に有ると思って下さい。

そして収入は過去6ヶ月の収入から算出されます。
ここにも、感情などの入りこむ余地は無く、会社が払った給料を離職票に記載し提出し、それに応じて支給額が決まるので、人の手が間に入りようがないです。

失業保険を貰える期間は年齢などにもよるので、ここで回答は出来ません。
ただ、貰える期間を延ばしたかったら職業訓練を受けるなどの手は有ると思いますので、詳細を職安の人に確認して下さい。

正直、給与下がった→退職する・・・で、会社都合にしてくれる事自体、会社としては譲歩していると思います。
通常なら、自己都合にされるのがオチですよ、

【補足を受けて】
賃金低下だけでは、必ずしも会社都合にはならない(誰に聞いたのか知りませんが、必ずしも見なされるわけじゃないです)ので、はっきりと会社都合になるという確認は、会社にした方が良いですよ。
(もちろん辞表とか出してないですよね?)
給与の件は監督署に、給与明細等もって相談に行ってみたらどうでしょうか。
相談者様以外の方もどうようの給与システムになったんですよね?他の方はそれでも働き続けているのでしょうか?
同じ意見の人がいるなら、監督署には複数の人数で行く方が効果的です。
販売委託業の失業保険について
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?

販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。

税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?

業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。

初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業というのが、どういう業なのかですね。

被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。

(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)

ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
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