失業保険 13年勤めた会社を辞めて、個人事業主として独立する場合
13年勤めた会社を11月末に辞めて、少し準備して、来年1月には、個人事業主として独立しようと思っています。
この場合、失業保険の手続きはできるのでしょうか?(準備期間中は、収入はありません。)
また、失業保険の手続きができた場合、13年勤めると120日となっていますが、それほど準備する期間はかかりません。
その場合、再就職手当てはでるのでしょうか?
13年勤めた会社を11月末に辞めて、少し準備して、来年1月には、個人事業主として独立しようと思っています。
この場合、失業保険の手続きはできるのでしょうか?(準備期間中は、収入はありません。)
また、失業保険の手続きができた場合、13年勤めると120日となっていますが、それほど準備する期間はかかりません。
その場合、再就職手当てはでるのでしょうか?
再就職手当てよりも
200万までの補助金の対象になるはずです。
今迷っているのでとハローワークで確認したほうが良いでしょう。
手続き後でナイト、補助金の対象からはずれますので言葉には注意を
就職先が決まっている方は、再就職手当ては対象外です。
が・・・
その確認基準を(あくまでも確認)実際に営業開始した日、もしくは開業届け上での
開業日(自営業の場合)です。
開業する本人の意思が強くても、実際に準備に入らない限りは
再就職手当ての対象となります。
実際には、情報収集という名目でいろいろと調べていましたとすれば
確認しようがありませんから。
再就職手当ては、自営業の場合、確認のため遅れますが
ちゃんと支給されます。
200万までの補助金の対象になるはずです。
今迷っているのでとハローワークで確認したほうが良いでしょう。
手続き後でナイト、補助金の対象からはずれますので言葉には注意を
就職先が決まっている方は、再就職手当ては対象外です。
が・・・
その確認基準を(あくまでも確認)実際に営業開始した日、もしくは開業届け上での
開業日(自営業の場合)です。
開業する本人の意思が強くても、実際に準備に入らない限りは
再就職手当ての対象となります。
実際には、情報収集という名目でいろいろと調べていましたとすれば
確認しようがありませんから。
再就職手当ては、自営業の場合、確認のため遅れますが
ちゃんと支給されます。
障害者で、失業保険を受給したいんですが、計算方法等についてお伺いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。
私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。
本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。
この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
5月に勤めてきた会社を退職することにしました。
勤続3年、月12万円程頂いてはいますが、勤労条件もあり、また、引っ越しをしたことにより、電車を乗り継ぎ、バスに乗り換え、通勤が2時間以上になってしまったのも要因です。
私は、障害者で、「療育手帳」を持つ等級B-2に当たります。
本で読んだのですが、
障害者が仕事を辞めて、失業保険を受給するとき、
受給期間は、通常90日のところ、
障害者はもっと多く受給できると書いてありました。 たぶん。。。
この件に詳しい方、アドバイスを頂ける方、よろしくお願いします。
障がい者の方は、就職困難な受給資格者となり、
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。
また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。
【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%
これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。
しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
貴方が退職された時の年齢が、44歳なら300日。
45歳~64歳なら、360日
となっており、
退職理由に関係なく、特定受給者であります。
支給金額については、退職前6ヶ月の賃金の総和を180で割って
出た1日の日当から、独自の計算方法で、雇用保険日額(非課税)が決まります。
また認定日までの就職活動も、1回でクリヤーできます。
無理のない範囲で、頑張ってお仕事を探してください。
【追加】
実際に計算して見ましょう。
12万×6ヶ月/180=4,000円
60歳未満の方として、
賃金日額2,070円~4,080円未満=給付率80%
同じく 4,080円~11,820円以下=給付率50~80%
同じく 11,820円以上=給付率50%
これから推定すると、4,000円×0.8=3,200円
が、1日の雇用金額となります。
安かった方は、8割。高かった方は、5割のようなルールで
毎年8月に見直されます。また下限・上限額も決まっていて、
更に細かい計算式があるのですが、ここでは割愛します。
しかし、360日の場合、
3,200円×360日=1,152,000円(マックス)
を、受給できる訳ですからね。しかも非課税です。
失業保険について。
先月自己都合で退社しています。
10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?
自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
先月自己都合で退社しています。
10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?
自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
所定給付日数が90日で10月15日で支給終了とするには、4月11日の手続きになります。
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。
受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。
受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
健康保険も失業保険も有給休暇も与えられないパート・アルバイトの唯一の権利って「休みたい時に休む」ことだけですよね?
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
突然休まれたら困るなんて言われても休んだ分は時給払わなくて良いんだからおあいこだし、
そもそも突然休まれて困るんならばそんな事したいと思わないような待遇で雇えばいいと思うし。
アルバイトといえ、突然休まれるのは困りますよ。
突然休んで良い、という条件で雇われていないなら、
好き勝手に休むことは許されません。
休みたいときに休めるのは、先に言ってある場合です。
正社員ならなかなか休みは取れませんが、
そういう意味で、自由に休めます。
朝突然、今日はいけません、というのは、
雇っている側からしても、ちょっと困りものですよ。
あなたに、仕事をお願いしている、あてにしているわけですから。
突然休んで良い、という条件で雇われていないなら、
好き勝手に休むことは許されません。
休みたいときに休めるのは、先に言ってある場合です。
正社員ならなかなか休みは取れませんが、
そういう意味で、自由に休めます。
朝突然、今日はいけません、というのは、
雇っている側からしても、ちょっと困りものですよ。
あなたに、仕事をお願いしている、あてにしているわけですから。
今月(11月)でアルバイト先から、妊娠を理由に解雇されました。ここでは雇用保険を支払っておらず、9ヶ月働きました。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
今年2月に正社員で2年3ヶ月働いていた仕事を自己都合(結婚)でやめ、離職票をもらっていたので
それを使って失業保険をもらいたいと考えています。現在妊娠中なので出産後に支給してもらい求職活動をしたいと思ってます。妊娠中に受給期間が切れてしまうため、受給の延長手続きをしたいのですが、 ネットで調べてみると「退職してから30日経過した後の1ヶ月以内に延長手続きをとっていないともらえない」と書いてあるものがありました。実際(現在)どうなのでしょうか?今から申請&延長手続きはできませんか?教えてください。。。
以前働いていた会社での離職票は、離職後1年以内なので使用できます。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
まずは、ハローワークに行って、失業の認定をしてもらい、妊娠しているので働けないってことで相談してみるといいと思いますよ。
妊娠での、働けない状態はたしか、失業期間が延期になるだけだったはずなので。
補足を受けて
バイトの期間中は雇用保険が入れる状態にあったのでしょうか。
雇用保険の「短時間就労者(パートタイム労働者)」のうち被保険者になれる条件は
・1週間の所定労働時間が20時間以上で、40時間未満の人
・6ヶ月以上引き続き雇用が見込まれること
と、ありますので、最初にバイトとして雇い入れられたときに期間の定めが特にないようでしたら
もしかしたら、被保険者に該当しないかもしれません。
いずれにしても、ハローワークに行く際に聞いてみるといいでしょう。
もし、そのバイト期間も雇用保険の加入期間になるようでしたら、後から未払い分を追徴されることになります。
でも、「正社員で2年3ヶ月」に「バイト期間9ヶ月」を合算しても、3年ですよね。
基本手当(失業手当)の給付日数がかわるのは、自己都合の場合でも、妊娠による解雇の場合でも、5年以上ないと給付日数が増えることはありません。
なので、バイト期間を入れても入れなくても、失業給付の金額はかわらないことになると思います。
くどくなりましたが、私だったらそのまま正社員の時の離職票だけもってそのまま妊娠して働けないから失業認定してください。って言うかなぁ。
うまくまとめれずにながながと、書いてしまってすみません。
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