失業手当について教えてください!
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
失業手当についてお聞きしたいのですが、平成20年1月31日に4年勤めたA会社を退職いたしました。
(雇用形態は正社員でした。)
その後平成20年2月1日よりアルバイトとして勤務し始め、約3ヶ月後アルバイト期間を終え、
平成20年5月11日にB会社に契約社員として雇用されました。
しかし、平成20年5月31日をもって退職することとなりました。
その場合、以前勤めていた際の
「雇用保険被保険者離職票-1及び-2」
の書類はあるのですが、
「雇用(失業)保険被保険者証」
は契約社員として雇用されていたB社に提出してしまったのですが、
退職後には戻ってくるものなのでしょうか?
この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
よろしければ詳しい方教えてください。
宜しくお願いします。
>この場合A社で勤めていた失業保険はもらえないのでしょうか?
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
B社は在籍期間が短すぎるため失業保険は出ないと思いますが・・・。
そうですね。B社の分だけでの手続きは無理ですが、A社での離職票で手続きはまだ大丈夫なように思います。
ただ、A社を退職後、他の会社でも仕事をしているので、失業保険の手続きの際にはA社の離職票以外に、仕事をしていた先(アルバイト先と契約社員として仕事していた会社)の離職票(雇用保険をかけていなければ離職証明書)も必要となります。
離職証明書の様式は安定所に貰いに行けばくれると思います。
離職証明書がすぐ貰えない場合は、とりあえずりA社の離職票を持って6月1日以降に安定所に失業保険の手続きに行けば、仮手続きしてもらえる場合もあります。
被保険者証は、B社が雇用保険をすでにかけていた場合はB社の被保険者証が貰えると思いますが、万が一、被保険者証がなくても離職票があれば失業保険の手続きは可能です。
被保険者証も再交付申請をすればすぐ作ってくれます。
ただ、雇用保険手続きはA社を離職した翌日から1年以内に受給をし終わらなければなりません。
A社を退職されたのは1月末日ですから、あと8か月しかないことになります。
もしA社を会社都合で辞めていた場合は手続き後すぐ受給開始となりますが、自己都合退職されていた場合は手続き後3か月の給付制限が過ぎてから受給開始となりますので、急がれた方がよいでしょう。
ご参考になさってください。
失業保険の給付が始まったので夫の扶養から3ヶ月だけはずれることになりました。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
この期間だけ第3号被保険者からはずれることになるのですが、国民保険の第1号に切り替える手続きをしたほうがよいでしょうか?
3ヶ月後にまた3号に戻るので短期間なら必要ないでしょうか?
友人に短期間なら問題ないといわれたのですが、大丈夫でしょうか。
↑年金の話だよ。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
国民年金法にも、「被扶養配偶者」という表現はある。
第3号被保険者でなくなった人は、制度上、自動的に第1号被保険者です。
「第1号」が原則であって、第2号・第3号は例外の制度ですから。
届け出をし、保険料を払うのは当然のことです。
〉短期間なら問題ない
年金額が下がりますよ。障害年金を受け取る資格がなくなる危険もあるし。
健康保険の被扶養者でもなくなっているわけですから、国民健康保険の被保険者でもあります。あわせて届け出を。
雇用保険(失業保険)に関してですが自己都合と会社都合の場合で
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
支給開始時期が異なりますが会社都合で辞めてもらった者が
受給することに関して何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
会社都合で辞めてもらった者が、受給することに関して、何か会社側にとって不利になる様な事はありますか?
↓
会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。
ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。
そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。
<補足について>
リストラによる会社のメリット?
むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?
例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。
どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。
辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
↓
会社が、余分に「雇用保険料」を払うとか、「雇用保険料率」が変わる ということは、ありません。
ただ、雇用保険関係の補助金や助成金等が、会社都合=解雇等だと、支払われなくなります。
例えば、「雇用調整助成金」というようなものです。
そのため、会社都合と言っておきながら、自己都合に変えて申請する会社をなくすため、離職票に「退職時」と職安での「申請時」に退職理由の確認欄があります。
<補足について>
リストラによる会社のメリット?
むつかしいですが、なぜリストラするのでしょうか?
例えば、景気が悪く受注がなく・仕事がなく、給与支払いがたいへんで、人員減らしなら、それがメリット。
どうしようもない人物で、自分から辞めると言わないから、解雇するのなら、そんな人間がいることがデメリットなので、
リストラすることがメリット。
辞めさせなくてもいいのなら、会社都合はありませんよね。
失業保険についてですが、わたしの給付資格として、失業後の3ヵ月後からの90日間というのは理解しているのですが、額についての質問です!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
以前サイトで、直近から6ヵ月間の給料で計算すると
いうのを見ました。
私の会社は20日締めの翌月末払いです。
切りが悪いことに、4月24日に退職します。
なので、4月21日~4月24日までの4日間というおそらく極々少額の給料が5月31日に入ります。
そういった場合、給付額はやはり5月4月3月2月1月と去年の12月の6ヵ月間として計算されてしまうのでしょうか?
最後の月はほんの数万円ですが、これも計算に入れられてしまうのであれば、かなり悔しいです!
もしそうであってあるなら、可能ならば、4月20日で退職へ、変更も考えようとおもいます。
知識が浅くてすみません、どうか皆さん教えてください!
原則として最後の半端な日数の賃金は算定には入れません。つまりあなたの場合4月にうけとった賃金から6か月遡及します。
特に退職日を変更する必要はありません。
よく一般的に退職前6か月を180で割ると言っていますが、それは算定方保の一つにすぎません。
(その計算式は完全月給の場合にのみあてはまります)
計算方法は幾通りもありまして、日給月給や時給では計算が違います。欠勤控除がある場合も違ってきます。
また算定して出た金額がそのまま日額になるのではなく、年齢や賃金の高さによって6割から8割程度となります。もちろん最低額と最高額もあります。
特に退職日を変更する必要はありません。
よく一般的に退職前6か月を180で割ると言っていますが、それは算定方保の一つにすぎません。
(その計算式は完全月給の場合にのみあてはまります)
計算方法は幾通りもありまして、日給月給や時給では計算が違います。欠勤控除がある場合も違ってきます。
また算定して出た金額がそのまま日額になるのではなく、年齢や賃金の高さによって6割から8割程度となります。もちろん最低額と最高額もあります。
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。
アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?
よろしくお願いします。
まず会社から必要書類が送付されてきます。1週間から2週間かかります。そしたら失業受給申請行ってください
そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます
その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します
で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません
受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります
そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます
不正はダメですよ 100%ばれますから
そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます
その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します
で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません
受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります
そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます
不正はダメですよ 100%ばれますから
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