受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。
→ 現在、収入がないことの証明が必要ということですね。

保険と年金の手続ですが、退職された会社から健康保険・厚生年金の被保険者資格喪失証明書を貰ったと思います。健康保険は任意継続でも国民健康保険でもどちらでも良いと思います。1ヶ月程度のことなので。国民健康保険であれば、市町村に行けば即日交付してくれるので早いです。年金も市町村で国民年金(1号被保険者)の加入手続をしてくれます。
1ヶ月たったら、ハローワークに行って受給期間の延長申請をした後、ご主人の健康保険の扶養申請をします。合わせて、国民年金の種別変更(1号被保険者から3号被保険者)もやってくれます。国民健康保険は、ご主人の会社の健保から保険証が交付されたら、14日以内に市町村に行って資格喪失手続をして下さい。これで全て完了です。
土曜日なのに、家に国民年金事務所?から来たおじいさんが来ました。
私は去年の8月に失業し、去年9月?今年5月まで失業保険を受給しており、国民年金が未納になっていたので支払いプランの提
案に来たとのことです。
現在は主人の扶養に入っております。
月曜日に市役所へ行って、国民年金未納期間の間は失業を理由に免除にすることはできますか?
また、何を持って行ったらいいでしょうか?
旦那さんが 普通に稼いでいたならば、
免除になりません。

配偶者、世帯主の所得も判断に入ります。
失業であればあなたの所得は0扱いに
なりますけどね。

失業給付を 月10万以上もらったのですから
月 15000円 円程度払いましょうよ

尚、この払った分は 社会保険控除の対象に
なるので、 今年の所得税、来年の住民税が
やすくなります。

旦那さんのお金で払えば(お金に色はないですが)
旦那さんが控除を受けられます。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

********

補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
関連する情報

一覧

ホーム