雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
失業保険給付制限中に仕事が決まった場合の質問です。
正社員として3年間勤めた会社を自己都合退職し、現在3ヶ月の給付制限中で
夫の扶養に入っている主婦です。


今回は短時間で長期できるパートを希望しており、9/1から時給850円、週4日、一日4時間程度の仕事が決まりました(1年以上勤めるつもりです)。まだ日にちは決まってませんが、8月中に引継ぎの為3回ぐらい出勤してほしいと言われています。

給付制限は8/30まで、次回認定日は9/9です。

この条件では再就職手当にも該当せず、何も受給できるものはないということですよね?
ということは職安にはもうこのまま行かなくてもいいんでしょうか?

. この質問に補足する.
雇用保険申請期間中のアルバイト、パートについて下記のようになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>

①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

週20時間以内ですから就職とはならないでしょう。②が該当すると思います。
現在、失業保険の受給中です。なかなか希望の仕事が見つからず、3ヶ月間の待期を経て5月14日から受給が始まりました。(次の認定は5月22日です)。
6月末に近所にファミレスがオープンすることになり、深夜の時間帯の方が時給がいいため、応募してみようかと思っています。
そこは、週3日・1日3時間でもOKと書いてあったので、深夜ということもありそのような勤務体系での応募を検討しています。
そこで質問なのですが、週3日・1日3時間のバイトに出る場合、失業保険は受給できるのでしょうか?1日4時間未満のバイトは内職扱いになるというのはわかったのですが・・・。
応募するバイトの時給は1000円。基本手当て日額は3400円です。
深夜のバイトが決まって働き出したとしても、昼間の希望の職種が見つかれば、応募することになります。なので一応、求職中のままなのですが・・・。
ハローワークの人は冷たいのでなかなか聞けません・・・よろしくお願いします。
週20時間未満のバイトでは、雇用保険をかけられませんので、
おっしゃるとおり内職扱いとなります。
ただ、差額の支給になるということではないと思います。
失業給付受給期間中に就職先(昼間の)が見つかった場合、
再就職手当てが支給されると言うことだったと思いますよ。
失業保険の初回の認定日についてお聞きしたいのですが、昨日離職票が手元に届き本日ハローワークに行こうと思いネットでいろいろ調べていたのですが、初回申請日によって最初の受給金額が変わると見たのですが、
もし、今日行くのと来週の月曜行くのとではどちらが多くもらえるでしょうか?
受給額は日割り計算なので、初回は申請日から認定日までの日数になるので多くもらえるように見えるだけですよ。

逆に最終月は短くなります。

支給日数は決まってますので、まるまる受給すれば、いつ申請しても金額はいっしょです。

ちなみに今日は休みでは?
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
これって失業保険もらってから仕事決めるのが一番いいですよね?
10月一杯で会社が倒産し、解雇になりました。
今まで失業手当をもらったことがないので、すぐにもらえるとのこと
私は障害者なので、300日分もらえるそうですが、
一日のもらえる金額は3200円くらいになっています
今、いい名と思う求人があるのですが、ここの採用試験を受けて採用されたら
12月から働くとして、
270÷2=135
135×3200円で432000円就職祝いとしてもらえるんですよね?
これだったら
今いいなと思う求人に今から応募せず、11月に入って、失業手当をもらう申請をしている間に
応募して決めたら、私は得しますよね?
今見た感じ、ずっと求人を募集しているみたいなのですが、あと3週間で求人がなくなるって事は
無いですよね。。。?
それともいいなと思う仕事に今から応募する?
皆さんならどうしますか?
詳細は別としてこの計算はおかしいですね。あと仕事に対する貴方の姿勢が気になります。理由はどうであれ退職したのだから今後の生活のビジョンがあるはずです。結果的に失業手当を貰うことになってもそれまではそれを当てにせず精一杯努力しなければならないと思いますよ。期間満了まで失業手当を貰って切れたらすぐに就職・・・ってそんなに上手いシナリオが描けるものかと思ってしまいます。
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