受給者資格なしの扶養に入った者も市県民税の支払い義務はあるのでしょうか?
今年の2月に病気のため退職を余儀なくされました。なので離職票等の失業保険に必要な書類はもらっていません。働くことが困難のため、失業したので、再就職の見込みがない扱いとなり、必然的に受給認定はないので諦めました。
そこで、健康保険料が高額なため、失業保険ももらえないので、夫の扶養に入りました。
前年度の市県民税の通知が届き、支払いの余裕がなく困っています。
失業保険受給者資格証がないのが気がかりで、「ご主人に払ってもらえば?」と言われそうですが、
雇用保険もしっかり払っていたのに、病気で退職し、働けないため認定外となり、
無収入のため渋々夫の扶養に入ったにもかかわらず、どこまでしぼりとるのかと役所の矛盾に憤りを感じます。
まさにワーキングプア大国日本だなと本当に思いました。
長文になってしまいましたが、この場合、減免対象となるのでしょうか。
健康保険組合に勤務の者です。

雇用保険の失業給付はすぐに再就職できる状態である方に対して給付を行う保険制度ですので、病気の療養などを理由に退職した方は働ける状態になってから給付の申請をすることになります。

また、住民税や国民健康保険税などの各市区町村から課税される各種の税金は昨年度に一定の金額以上の収入があれば絶対に課税はされます。もしご事情があって支払えない場合には、市役所などの行政機関で相談しますと、分割払いなどの相談ができるかと思います。そのような相談などせずに放置しますと、財産の差し押さえが行われることになります。ですから、一度行政機関でご相談してください。

ご参考までに。
現在大学4年生で、ある会社の正社員(経理事務)の内定をもらいました。その会社で4月から働こうと思うのですが、面接のときに「失業保険はない」と伝えられました。失業保険がないとどんなデメリットがありますか。
また、失業保険がないのは法律的にOKなのでしょうか。(その会社を信頼していいのでしょうか)
退職金は3年勤めれば出るらしいです。また厚生年金等はあります。
雇用保険を払ってないんだと思います 会社のよってですが多分、ダメだと思います 普通、雇用保険を払っていて会社都合で首を切られたらすぐに失業給付金が国から出ます 自己都合で辞めた場合、3ヶ月後から失業給付金が出ます 雇用保険を払ってないと出ません
失業給付金、扶養について。

初めて利用するため、うまく伝えられるかわかりませんが、よろしくお願いします。

妊娠、出産のため会社を退職し

■失業保険の延長→出産→延長解除→一回目認定日も無事終わり入金待ちです。(ちなみに待機期間終了後9月3日分から貰います)
■社会保険→退職後は旦那の扶養に入ってます。



失業給付金をもらえる間は扶養から抜け、国保に切り換える所です。



①切り替え?する日付は9月3日でいいのでしょうか?それとも認定日?振込まれた日?からですか??


②幸い子供を預けられる環境があるので、仕事があれば勤める予定ですが
万が一仕事が見つからず、給付を90日満額もらい終わったら、すぐに扶養に戻す事もできますか?


つたない文章ですみません。
いつから国保に加入するのかは、ご主人の社保の扶養をいつ抜けるかと言うことで決まります。
つまり、ご主人の所属する保険組合の規定によりますので、ご主人に会社に聞いてきてもらって扶養を抜ける手続きをしてもらって下さい。その社保を抜けた証明をもらって、役所に行って国保等に加入します。ご自身で日付を決めることができるわけではありません。
また、同じように再度扶養になるにもご主人の会社の指示に従います。どういう手続きでどういう証明の書類がいるかも会社によって異なります。

ということでご主人が会社で聞いて手続きをするのが先です。
失業保険について
現在妊娠6か月、4月出産。アルバイトで就業中、5月頭入社、12月20日退社予定の婚約者についての質問です。

彼女は現在国民健康保険加入で雇用保険などには入ってません。
もうすぐ仕事を辞めるのですが、出産後落ち着いたらまた違う場所で働く予定です。

その求職の際に失業保険の給付を頂けたら生活の足しになるので、今働いてる会社に遡って雇用保険の加入を依頼しました。
雇用保険加入の条件は満たしているので、社長の許可は出たみたいなんですが、雇用保険のみは無理だからと
社会保険分も遡らないといけないみたいです。
その場合、5月から現在の分約12万円の支払いをしないといけないらしく、正直厳しいです。

職をどうせ辞めてしまうので、社会保険にいまさら加入しても出産手当金や育児休業はもちろんもらえませんし、かといって
加入を断れば、雇用保険にもはいれないので、出産後の求職時に失業給付金はもらえないですし。。。



①雇用保険のみの加入は難しいのでしょうか?

②もし無理な場合、12万円を払ってでも出産後の求職活動に備えたほうがいいでしょうか?職がすぐに見つからない場合言い方悪いですけど元とれますかね・・・?

③もし他に最適な案があればご教示いただきたいです。


いろいろと調べましたが、私の現在の理解が相違してた場合指摘して頂きたいです。お願いします。
社会保険とは健康保険(国民健康保険含む)と厚生年金保険(国民年金含む)であり、雇用保険と労災保険は労働保険の範疇になります。
健康保険と厚生年金保険はセットになっていて片方というわけには行きませんが、雇用保険は単独でも加入は可能です。
(労災保険は会社だけで入るもので社員は関係ありません)
推測ですが社長が雇用保険だけというわけにはいかないといっているのは本来はみんな加入しなければならないところを雇用保険だけというわけには行かないという意味かと思われます。
国民健康保険に加入しているのならとりあえず病気になった時の心配はないですね。
とりあえず会社やハローワークに確認された方がいいと思います。

補足
>事業主は労働保険料を納付してなかったってことですよね?
この文章が気にになるのですが、会社は雇用保険料を給与から引いていながら加入していなかったのなら問題です。
そうであれば即、会社に話して過去に保険料を支払ってもらって遡って加入してもらってください。あなたの方には負担分はありません。
扶養控除についての質問です。

3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。

失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。


そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、


計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?


失業保険の支給額も関係ありますか。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)

主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。

よろしくお願いします。

計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
1月から12月です。


失業保険の支給額も関係ありますか。
税務上は非課税、社会保険上て゛は所得になります。


正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
支給総額から交通費の非課税分と社会保険料を差し引いた金額になります。

今年の1月~3月までの正社員の所得と8月以降のアルバイトの所得予想で103万以下であればご主人の扶養に入れます。この手続きはご主人の会社に扶養控除等の申告書を提出すれば大丈夫です。もし103万を超える様でしたら来年2月15日以降に確定申告をします。2か所の源泉徴収票が必要になります。今年支払った国民年金、生命保険は所得から控除されます。
社会保険については現状アルバイトの収入のみですので、いまでもご主人の社会保険に入れると思います。

補足に回答します
給与総支給額 - 非課税交通費 - 社会保険料=課税対象額ですのでこの金額が103万以下、以上で判断します。
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