現在健康保険は親の社会保険の扶養に入っています。以前、失業保険を受給をはじめたら一度、扶養から外さなければならないと言われました。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
健康保険には日割りの考え方がないと聞いたので、どのタイミングで国民健康保険に入ればいいでしょうか。
求職申し込みをしたのが5/27で
初回の失業認定日は6/24です。
ちなみに自己都合退職ではないためすぐに給付されるだろうと言われました。
いつ健康保険証を返却すればいいのか分からないため6月は使っていいのかどうか分かりません
お手数ですがご存知の方お願いいたします。
会社都合の場合、初回認定日から7日間の待機期間を経て、8日目から支給が開始されますので、受給日額が3612円以上であればその日から被扶養者の資格を喪失します。
6月でも受給開始日までは健康保険証は使用できます。
受給開始日以降に健康保険証を返却して下さい。雇用保険受給資格者証のコピーを添付して下さい。
その後、親御さんの会社から健康保険資格喪失証明書をいただいて資格喪失日から14日以内に国民健康保険に加入手続きを行って下さい。
6月でも受給開始日までは健康保険証は使用できます。
受給開始日以降に健康保険証を返却して下さい。雇用保険受給資格者証のコピーを添付して下さい。
その後、親御さんの会社から健康保険資格喪失証明書をいただいて資格喪失日から14日以内に国民健康保険に加入手続きを行って下さい。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。
といったところでしょうか。
就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)
既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。
就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。
職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。
また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。
いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。
あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。
ご参考になさってください。
今月、7月をもって長年働いた会社を退職します。
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。
そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。
8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?
離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。
バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。
退職理由、会社都合
勤続年数、6年
9月?海外にいくので、8月を暇にすごすのはもったいないので10万ぐらい稼げるバイトをしようとおもいます。
そして、海外から帰ってきて、失業保険の手続きをして受給するつもりです。
8月のバイトは、収入になり
失業保険の受給資格がなくなったりしますか?
離職票の有効期限、1年だときいたので、
退職→ひと月バイト→海外 → 三ヶ月後帰国→離職票を持って窓口へ、、と思ってます。
バイトして収入を得てしまったら、
失業保険をもらえるか心配なので教えてください。注意点などもあれば教えてください。
退職理由、会社都合
勤続年数、6年
海外に行くなら行く前にハローワークに相談してください。おそらく延長は認められないでしょう。
雇用保険は退職から1年で無効になります。つまり、12か月分の失業手当をもらえたとして、約4か月分の失業手当はもらえないということです。(6年就業で12か月もらえるかは知りません)
申請前にバイトをしても構いません。しかしどうして?
雇用保険は退職から1年で無効になります。つまり、12か月分の失業手当をもらえたとして、約4か月分の失業手当はもらえないということです。(6年就業で12か月もらえるかは知りません)
申請前にバイトをしても構いません。しかしどうして?
失業保険をもらい就職して、一年以内に出産して育児休暇給付金の手続きをしようとしたら、給付の対象外って言われました…(- -;)
なぜ対象外なんでしょうか!?
なぜ対象外なんでしょうか!?
育児休暇に入る前の2年間のうち、11日以上働いた日が12ヶ月以上ある人が対象者です。勿論、雇用保険に入ってて。
雇用保険を一生で支払う金額はわずかなので一度でも失業保険を貰えれば儲けものだそうです。
雇用保険を一生で支払う金額はわずかなので一度でも失業保険を貰えれば儲けものだそうです。
失業保険について。
平成18年6月1日~
フル勤務(パート)で雇用保険加入していましたが、
平成21年4月1日から職場の都合により、
週2日(計16時間)勤務になることになったため、
平成21年3月31日資格を喪失しました。
その後、体調を崩し、入院することになり、
平成22年3月31日退職しました。
どの時点だったら、失業保険の受給資格があったのでしょうか?
雇用保険の加入条件に満たないため資格を喪失し、
結局は退職せざるをえない状況で退職したのに、
何ももらえず、腑に落ちないところがあります。
ちなみに、ずっと職場は同じでした。
そろそろ、仕事を探すつもりですが、もし雇用保険に入れる条件で
仕事をした場合、これまでのものは合算されますでしょうか?
平成18年6月1日~
フル勤務(パート)で雇用保険加入していましたが、
平成21年4月1日から職場の都合により、
週2日(計16時間)勤務になることになったため、
平成21年3月31日資格を喪失しました。
その後、体調を崩し、入院することになり、
平成22年3月31日退職しました。
どの時点だったら、失業保険の受給資格があったのでしょうか?
雇用保険の加入条件に満たないため資格を喪失し、
結局は退職せざるをえない状況で退職したのに、
何ももらえず、腑に落ちないところがあります。
ちなみに、ずっと職場は同じでした。
そろそろ、仕事を探すつもりですが、もし雇用保険に入れる条件で
仕事をした場合、これまでのものは合算されますでしょうか?
受給できたのは資格喪失から1年間。
しかし、同じ会社でアルバイト継続しており、働いた日は待期期間にならないので、ハロワの判断がどうだったかはわかりません。
失業認定されない可能性もあったかもしれません。
失業認定されるには仕事を積極的に探すことが条件の一つですので・・・・
他のお仕事をさがすつもりでしたか?
ハロワに求職手続き(離職票)をしていなければ、雇用保険被保険者期間のブランクは1年以内なら(期間については)合算することができます
失業保険の受給要件は、離職直前2年以内の期間で12ヶ月以上、会社都合なら1年以内で6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
ですので、以前の雇用保険被保険者期間は、クリアされてしまい、使えないと思います。
しかし、同じ会社でアルバイト継続しており、働いた日は待期期間にならないので、ハロワの判断がどうだったかはわかりません。
失業認定されない可能性もあったかもしれません。
失業認定されるには仕事を積極的に探すことが条件の一つですので・・・・
他のお仕事をさがすつもりでしたか?
ハロワに求職手続き(離職票)をしていなければ、雇用保険被保険者期間のブランクは1年以内なら(期間については)合算することができます
失業保険の受給要件は、離職直前2年以内の期間で12ヶ月以上、会社都合なら1年以内で6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
ですので、以前の雇用保険被保険者期間は、クリアされてしまい、使えないと思います。
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