家賃滞納しています
調布市在住ですが昨年に仕事をやめ現在無職です
今現在家賃滞納が3ヶ月あり今日保証人代行会社から3ヶ月滞納ならもうすでに退去の勧告ができる。今週の金曜までに自治体などの救済制度など調べるなどして日曜には支払いの目処または退去されるかどうか結論を出せといわれました
現在調布市の緊急支援金10万円を融資して絵もらいましたがすでに生活費として使ってしまいました
失業保険は6月に入ってきますがそれについては念頭にないと言われています
救済制度など何らかの制度はもうないんでしょうか
いきなり退去の話となりどうしていいか迷っています
何かいいアドバイスいただけましたらと思います
退去したくないのでしたら6月に失業保険が入ってくるので友人や親類にお金を借りてでも支払ってください。
それがダメであれば消費者金融などで借りて下さい。

厳密に言うと家賃を1日でも滞納すれば契約違反になります。
昨年仕事を辞めてから失業保険の出る6月までの間に貯金に余裕がないのでしたらアルバイトをするなど少しはお金を稼げるはずです。
その上で3カ月も家賃を滞納したのは質問者さんの責任ですので今すぐ追い出されても文句は言えません。
いきなり退去の話とありますが家賃を滞納しても追い出されないだろうと思ってましたか?

アドバイスと言うか結論ですが住み続けたいのであればお金を用意して支払いの目途を立てて下さい。
融資がもう受けられないのであれば親や親類、友人など、最悪金融機関からお金を借りるしかありません。
それが出来ないのであれば退去するしかありません。
厳しい事を言うようですが部屋を貸す借りると言うことは商売ですのでお金が払えない以上出てってもらうしかありません。
別居の母を扶養に入れる
主人の母が今月で仕事を退職しました。

本人は、パート雇用で勤務していましたが社会保険に加入していました。

退職にあたり、任意継続するか国民保健に加入するか考えていましたが、

誰かに「息子(主人)」の社会保険の扶養に入ったほうがお得だよ」といわれたそうです。

母は、1月から6月まで収入があります。

収入金額は不明ですが勤務時間や日数から推測すると10万くらいあるとおもいます。

のちのち失業保険の収入もある予定です。

仕送りなどの援助はしていません。

何がベストなのか、教えてください。
息子さんの扶養に入れる条件は、別居でもOK
母親の年収の倍以上息子の年収が高い事。
しかし、母の年収がいくらかにもよります。
聞いた感じでは、半年間の収入しかないので(不動産収入なし?)、大丈夫だと思います。
息子さんの会社の総務課に聞けば、合否教えてくれます。
扶養に入れたほうが、控除になるし、会社側が半分負担だから、お得だよ
失業保険受給と保育園入園審査でわからないことがあります。
現在 子供1人すでに保育園に在園しており、2人目が4月に入園予定です。
急ですが、今月中に主人が自己都合で退職をしなければいけません。(自己都合といっても、本当は会社都合のようなものですが・・・)
妻の私は現在育児休暇中で、できれば主人は次の仕事が見つかるまで、失業保険受給したいのですが・・・主人が求職中になると保育園入園審査で優先順位がかなり低くなってしまうため、受給せずにいた方がいいか迷っています。

幸い、知人が会社をやっているため、お小遣い稼ぎ程度に仕事は与えてもらえ(もちろんアルバイトのため(保険等はありません)、そして市に提出する保育園入園書類の就労証明書には知人がサイン・捺印してくれます。

文がしっかりまとまっておらず、大変申し訳ありませんが、、、、

①失業保険受給はせず、知人の会社でアルバイトをさせてもらい、入園後にアルバイトをやめ失業保険受給ができるか?

②↑①のようなことができないのであれば、保育園入園に響かず、受給する方法などありますでしょうか?


とても急な自己都合退社のため、役所などにも相談できず とても不安です。
なにか良いアドバイスがあれば、ぜひ宜しくお願いします。
市町村によって若干 違うかもしれませんが…知人の方に証明出して貰った後、辞めるのはご主人様の自由ですが、失業保険は、手続きしてから3ヶ月後に受給なので、今からだと、4月に受給ですよね。その時、求職中、貴方も育児休暇中だと、保育に欠ける児童として認められないので、切られる可能性もしくは就職するように督促される可能性ありますよ。待機児童が多いので…それに 保育料は前年度のご夫婦の合算から計算されるので、某かの収入あった方が良いと思いますよ
健康保険の扶養用件についての質問です。33万の給与収入、失業保険の収入が105万ほどある予定です。この場合、失業保険給付が終了しても今年度は主人の健康保険に入ることはできないのでしょうか?
また扶養内で働く場合の注意点を教えていただけると幸いです。
「被扶養者の要件」?

「今年度」とか言う問題ではないんですが。

これからの1年間の収入見込み≒現時点での継続的な収入、により判断されます。

この点については、左上の「検索」を利用すれば、回答が幾らでも見つかるはずです。
失業保険の給付についてなのですが。
現在札幌の居酒屋でアルバイトをしていて、各社会保険に加入済みです。
昨日、店長から話があり早ければ11月一杯で店を閉める事になるそうです。
普通ならば雇用保険にも加入してい
会社都合になるそうなので手続きを経てすぐに給付が受けられると思うのですが、店の経営がうまくいかない事で数ヶ月シフトをかなり減らされいたのと先月まで4ヶ月連続で給料が4.5日送れていた事もあり、11月1日から12月22日までの短期アルバイトを始めてしまいました。(ちなみに短期は週5.6勤務で一日4.15時間、自分の現在の総支給は12.5万?15万位です。)
12月いっぱいまで営業を続ける可能性もあるそうですが。この場合例えば11月で解雇されてしまったら、失業保険は適用されないのでしょうか?
またこのままでは給付が受けられない場合どの様に対処すれば良いのでしょうか?
調べがあまいのかこの様な例のを見つける事ができませんでした。
不躾ではありますがどなたか詳しい方がいましたら、回答をよろしくお願いします。
現在居酒屋と短期のアルバイトの2つをやっているということですね。
それで、居酒屋を解雇になった場合に、短期のアルバイトをしながら雇用保険の受給が可能かという質問と受け取りました。
その場合は、ハローワークに手続する際、短期のアルバイトをしていると失業状態とは認めてもらえません。
申請の時は完全失業状態でなければなりませんから。
従って、早く申請したい場合は、アルバイトをやめてから行うか若しくはアルバイトが終わった後に申請をすることが必要です。
なお、申請した後でも、待期期間7日間が過ぎれば規制はありますがアルバイトはできます。
育休給付金について。
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
育休自体は育休開始日一ヶ月前までに 原則として 申し出なければなりません。
労使協定があれば育休の申し出を拒んでもよい人の中に「雇用された期間が一年未満の人」が含まれていますので、注意が必要です。
貴方の場合
育休開始日平成26年7月21日
育休開始日一ヶ月前平成26年6月21日
です。
申し出るのが平成26年5月19日以前の場合は、申し出る時点で「雇用された期間が一年未満の人」に当たるので、拒まれる可能性が有ります。
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