失業保険について教えてくだい。派遣内定をもらった状態でも失業保険の受給は可能ですか?
はじめまして、失業保険について教えてください。
同じような質問されている方もいるのですが
自分に当てはまるかわからないので質問させてください。

9/31付で一年半勤めた派遣先の会社を会社都合のため退職しました。
その後就職活動行っていたのですが
なかなか離職票が届かず(派遣会社が保険の続行希望と勘違いされていたそうで・・・。)
9/31付の離職票が届くのが11/6頃になるとのこと。
そして今別の派遣会社より内定のお話しを頂けそうなのですが
就業開始は11/20になるとのこと。
この状態でも失業保険は受給可能かのでしょうか?
また再就職手当についても可能でしょうか?

資金も厳しく受給出来ればと思っています。
詳しい方もしくはご経験された方いらっしゃれば
お教えいただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
雇用保険の求職者給付の基本手当のことですね。
実際に内定した企業で仕事に就く前日までもらえます。

但し、この手当は求職者に支払われる手当ですので、失業していることと、仕事を探している(就職活動)ことが条件になります。
つまりは、現在から仕事に就くまでの間、内定はしてても就職活動はしなければならないことになります。

でも現状は、それほど固く考えないで
前回の認定日から、仕事に就く前日までの間に2回以上ハローワークでパソコンでの閲覧をして、証明印をもらうだけで就職活動になります。(前回の認定日から仕事に就くまでの日数により、就職活動の日数は違います)

給付の残り日数がたくさん残っている場合は再就職手当が支給されます(条件による)ので、ハローワークで相談されたらいいです。

私も給付日数が残っていて、ハローワークに相談したら内定が決まっていても就職活動(閲覧)を続けてもらえばいいですよ。と返事をもらいました。


再就職手当をもらえる条件は以下の様なものがあります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
失業保険について
私は今、傷病手当を半年間受給しているので会社からの給料は0円です。会社を辞めた場合失業保険は退社する半年間の給料て計算すると聞きました。
今、会社を辞めた場合失業保険の計算はどのよう
になるのでしょうか?
傷病手当を受給していた期間は休職していますから、この間は省いて計算します。
受給資格のあるなしも同様、病気退職?特定理由離職者なので、算定対象期間は離職前1年、その間で、6ヶ月の被被験者期間が必要。

但し、休職をしていた場合の算定対象期間は1年+休職期間になります(但し最大2年)。
失業保険の平均6ヶ月について教えてください
退職する前の6ヶ月間の平均賃金を基に算出するみたいですけど、
最後の月の出勤日数が7日しかなくても、その7日しか出勤してない月も6ヶ月の内の1ヶ月で計算されるんですか??
それともその最後の月は省いた6ヶ月で計算されるんでしょうか?教えてください。
ご見解どおり、最後の月は除かれます。

原則、過去6ヶ月月の間にひと月の賃金支払基礎日数が11日未満の月は除き、過去6ヶ月の期間分を算出し、計算いたします。

現在では、雇用保険期間1年が必要(自己都合の場合)であり、

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

となっております。
失業保険に関して質問します。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。

その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)

しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。


前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?


何卒ご指導下さい。
心労お察しします。失業保険の需給資格は以下のとおりです。

原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます

ということなので受給資格ありですね。
先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。

もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
健康保険の被扶養者が失業給付金を受給する場合、その失業給付金は「収入」の扱いとなりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上になるのであれば「被扶養者」とは認定されません。3,612円の根拠は(3,612円×360日=130万円以上)という計算をします。このような場合、奥さまは「国民健康保険」の被保険者となるか、在職中の健康保険を引き続くことのできる「任意継続被保険者」となる以外ありません。なお、任意継続被保険者の届出は退職後20日以内にしませんと受け付けられません。
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