自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでには、1週間と3ヶ月かかりますか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
5月1日手続きであれば、待機期間は5月7日までです。5月8日~8月7日までが給付制限期間です。
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。
給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。
給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)
・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない
との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?
例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する
長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)
・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない
との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?
例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する
長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
職場が同じ彼と別れた場合。。。
やはり辞めないと駄目なのでしょうか??(長文です)
前回の質問で皆様にアドバイスを頂き、同棲中の彼と別れて家を出る事を決めました。
しかし彼は別れたくない、もう本当に駄目なのか??と何回も聞いてきます。
こんなに言ってるのにどうしても駄目だと言うのであれば、顔を見るのも辛いんだよ、と言っていました。
私も一緒に居るのは酷かな、とは思うのですが、物件を探したり出て行くには1ヶ月位かかりそうです。
(ペットがいたり、条件的に限定されるので何処でもスグに、、という訳にはいかないのです)
引越しは時間がかかっても1ヶ月先辺りで年内には同棲は解消出来ると思います。
そこで問題なのが、職場の件です。
彼とは同じ職場で知り合いました。彼は正社員、私は派遣社員です。
現在の派遣契約は1月末まで、です。
どちらかの不貞などではなく、性格・価値観の不一致が原因で別れるので、どちらかが悪いという事ではないのですが、彼は同じ職場でこの先も顔を見て行くのは辛いと言っていました。
この場合、派遣社員である私が、契約期間満了で退職するべきなんだろう、、、と思ったのです。。。
彼にも新しいスタートをきって頑張って欲しいと思っています。
なのでドロドロしたくないので、無理やり今の職場にずっと居座ってやろう、、、なんては思っていないのですが。。
自分の生活をリセットするいい機会かもしれないとも思うので、そう長い事同じ職場に居ない方が良いのかなとも思うのですが、この経済不安定時に次の仕事が決まる確約も無いのでとても不安です。
彼と別れて引越し、その後退職、その後無職、、、では精神的にもちそうもありません。。
契約は3ヶ月毎の更新なので、私的にはもう3ヶ月先の4月末なら生活も落ち着いて、職場を変わる体勢も整うのではないかと思うのですが、何て話したら彼は納得して我慢してくれるでしょうか??
(因みに、派遣契約満了で辞めた場合、失業保険は翌月からでるのでしょうか??お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下ると助かります。)
皆様ならどう思われますか??
宜しくお願いします。
やはり辞めないと駄目なのでしょうか??(長文です)
前回の質問で皆様にアドバイスを頂き、同棲中の彼と別れて家を出る事を決めました。
しかし彼は別れたくない、もう本当に駄目なのか??と何回も聞いてきます。
こんなに言ってるのにどうしても駄目だと言うのであれば、顔を見るのも辛いんだよ、と言っていました。
私も一緒に居るのは酷かな、とは思うのですが、物件を探したり出て行くには1ヶ月位かかりそうです。
(ペットがいたり、条件的に限定されるので何処でもスグに、、という訳にはいかないのです)
引越しは時間がかかっても1ヶ月先辺りで年内には同棲は解消出来ると思います。
そこで問題なのが、職場の件です。
彼とは同じ職場で知り合いました。彼は正社員、私は派遣社員です。
現在の派遣契約は1月末まで、です。
どちらかの不貞などではなく、性格・価値観の不一致が原因で別れるので、どちらかが悪いという事ではないのですが、彼は同じ職場でこの先も顔を見て行くのは辛いと言っていました。
この場合、派遣社員である私が、契約期間満了で退職するべきなんだろう、、、と思ったのです。。。
彼にも新しいスタートをきって頑張って欲しいと思っています。
なのでドロドロしたくないので、無理やり今の職場にずっと居座ってやろう、、、なんては思っていないのですが。。
自分の生活をリセットするいい機会かもしれないとも思うので、そう長い事同じ職場に居ない方が良いのかなとも思うのですが、この経済不安定時に次の仕事が決まる確約も無いのでとても不安です。
彼と別れて引越し、その後退職、その後無職、、、では精神的にもちそうもありません。。
契約は3ヶ月毎の更新なので、私的にはもう3ヶ月先の4月末なら生活も落ち着いて、職場を変わる体勢も整うのではないかと思うのですが、何て話したら彼は納得して我慢してくれるでしょうか??
(因みに、派遣契約満了で辞めた場合、失業保険は翌月からでるのでしょうか??お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えて下ると助かります。)
皆様ならどう思われますか??
宜しくお願いします。
普通の恋愛で、普通に別れただけなら、特に貴女が辞めることはありません。派遣とか関係ないです。
顔も見たくないと思えば、そう思った彼が辞めればいいことです。
貴女は住居を探したり、引っ越ししたり、色々と大変です。
どちらにしろ、転職するなら引っ越しが落ち着いてからの方が断然いいです。
新生活の上、職場も新しく…だと大変ではありませんか?
貴女が心機一転、住居も職場も全てをリセットしたい!というのなら、応援します。
でも派遣だから、彼が嫌がるから、そういう後ろ向きな理由なら、会社を辞める必要はありません。
どうせ別れるんだから彼のことは抜きにして、自分にとって一番いい選択肢を探して下さいね!
顔も見たくないと思えば、そう思った彼が辞めればいいことです。
貴女は住居を探したり、引っ越ししたり、色々と大変です。
どちらにしろ、転職するなら引っ越しが落ち着いてからの方が断然いいです。
新生活の上、職場も新しく…だと大変ではありませんか?
貴女が心機一転、住居も職場も全てをリセットしたい!というのなら、応援します。
でも派遣だから、彼が嫌がるから、そういう後ろ向きな理由なら、会社を辞める必要はありません。
どうせ別れるんだから彼のことは抜きにして、自分にとって一番いい選択肢を探して下さいね!
失業保険についてお伺いします。自己都合にて退職し、90日は、支給はないという事ですが、2回目の認定日は、6月19日になっております。
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
保険の手続きをして、7日後の待機期間がすぎ、2回目の認定日までに、3回の就職活動は、済んでおります。その場合、実際、保険のお金が、口座に入るのは、何日になるのでしょうか?
2回目の認定日が6月19日ということですが、まず、あなたの受給資格者証を見てください。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。
給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)
分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。
入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
7日の待期満了日と給付制限3か月の期間があると思うのですが。
給付制限期間が明けた翌日から2回目の認定日前日(6月18日)までが2回目認定日の受給対象期間になると思います。ただし、失業の状態を窓口で確認されるので、もし、この受給対象期間に1日バイト等した日があればその日の分は受給できません。(不認定になります。)
分かりやすいように例えを出すと、
あなたの給付制限が6月10日までだとした場合、
6月11日~6月18日までの8日分を19日に認定され受給できるということです。
ただし、上に書いたようにバイト等した日がもし1日あったとすると、19日に失業の状態と認定されるのは7日分となります。
2日バイトした日があれば5日分の受給です。
受給できなかった分は、残日数に残ります。
因みに、バイトはあくまで単発的なものという考え方になります。
また、必ず安定所に申告が必要です。
入金についてですが、失業保険が口座に入るのは認定日から銀行の4営業日~6営業日のようです。
安定所の職員さんに聞いても入金日は分かりません。銀行次第です。
ただ、6月19日は木曜ですから、入金は翌週でしょうね。残高照会する等して確認となります。
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