うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
夫の扶養に入るにあたって。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
今週中に、入籍することになりました。それにあたり、すぐに夫の扶養に入りたいと考えております。
私は今年5月に退職(社保加入)し、4ヶ月後から失業保険を90
日需給中です。1月9日が最終認定日です。
彼には扶養に入りたいと言っているのですが、私は何を準備したり用意したらいいのかわかりません。無駄な時間を作りたくないのですが、彼の会社の事務員さんが全て進めてくださるのを待つしかないのでしょうか?でも、待ちきれずにこちらで先にアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。5月まで働いていた時の源泉徴収票などが欲しいのでしょうか?まったく無知のため心からアドバイスを求めております。
よろしくお願い致します。
少し整理しますね。
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?
そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。
多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。
この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。
又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。
しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。
扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
あなたは今 失業給付金を受給されていて、来年のH.26.1.9日で受給完了と言うことですね?
そこで 失業給付金の日額が焦点となります。いくらになっていますか?
日額3611円以内でしたら すぐに扶養に入れますがこの金額より上回っている、多い日額であれば受給中は扶養に入れません。
多い場合は、
失業給付資格者票がお手元にあると思いますが、失業給付金の受給が完了すると、この資格者票にハローワークから支給完了印が押されます。
この完了印が押された資格者票と会社にある被扶養者異動届用紙(最寄りの年金事務所にも置いてあります)に記入し、
年金手帳 婚姻したことを証明できる戸籍謄本か 住民票全部事項証明書 (どちらを出すかは会社にお聞き下さい)等を用意されて提出されると良いでしょう。
この資格者票を出せば、源泉徴収票は不要としている保険者が多い様ですが、あくまでも、扶養申請の証明書類は、各保険者により違いますので聞かれた方がいいですよ。
又、給付金受給直後に次の勤務先が決まっていた場合には、月額108333円以内(交通費込みの税込金額)一年間の見込み金額130万までしたら 扶養に入ることは可能です。
しかしながら ご主人の交通費込み税込金額が あなたの収入の2倍以上でなければ扶養認定されませんので注意して下さいね。
扶養認定され お手元に新しい健康保険証が来たら それと 国民健康保険証、認印、あなたの顔写真入りの身分証明書を持って、 国民健康保険証を作った役所の国民健康保険課で脱退手続きをされて下さいね。
なお、国民年金の手続きは扶養認定されると自動的に処理されますので不要です
友人が派遣切りにあい、年齢的な事もあり、なかなか就職が決まらず困ってます。失業保険も切れてもう離職から10ヶ月がたつみたいです。
かなりお金にも困ってるみたいで、でも生活保護には頼らずなんとか活動してるようです。生活保護以外で補助を受けれる方法があればアドバイスしてあげたいので、もし知っている方がいれば教えていただけたらと思います
かなりお金にも困ってるみたいで、でも生活保護には頼らずなんとか活動してるようです。生活保護以外で補助を受けれる方法があればアドバイスしてあげたいので、もし知っている方がいれば教えていただけたらと思います
ハローワークへ行って、ワンストップサービスのパンフレットを貰うように言ってあげてください。
色々な支援金や補助金。貸付制度等が書かれていますので、それを元にハローワークの担当窓口で相談してみることです。
色々な支援金や補助金。貸付制度等が書かれていますので、それを元にハローワークの担当窓口で相談してみることです。
失業保険の受給期間について。
2月9日に子供を生み、産休・育休取得後復帰する意思はありましたが
会社側に復帰は難しいといわれて産休取得後(育休はとらずに)退職することになりました。
会社側から何の連絡もないまま8月になり、
退職の手続きをしてくださいとこちらから連絡したところ
ようやく離職票と年金手帳を送ってきましたが、
離職票の離職日が4月20日になっています。
実際離職票を手にしたのが8月27日なのに、離職日は4月ということで
4ヶ月以上も受給期間がなくなってしまいました。
私ものんびりしていたのも悪いのですが、今から失業保険の申請をしても
3ヶ月の待機期間をおいたら満額もらえない可能性もありますよね?
そもそも、復帰したいのに復帰できないと言われて退職するのは
自己都合になるのでしょうか??
受給期間の延長は離職日の翌日から30日後のさらに1ヶ月以内ということを
今日知りました・・・。
離職票をもらったのが8月ということをハローワークに言って、
今から受給期間の延長はできませんか?
離職票が送られてきたときの封筒(8月27日の消印あり)と、
送付案内(8月27日の日付と、離職票を送付しますの文字あり)は残っています。
これが何かの証明にはならないでしょうか・・・。
とりあえず明日の朝一でハローワークに行きますが、とても不安です・・・。
2月9日に子供を生み、産休・育休取得後復帰する意思はありましたが
会社側に復帰は難しいといわれて産休取得後(育休はとらずに)退職することになりました。
会社側から何の連絡もないまま8月になり、
退職の手続きをしてくださいとこちらから連絡したところ
ようやく離職票と年金手帳を送ってきましたが、
離職票の離職日が4月20日になっています。
実際離職票を手にしたのが8月27日なのに、離職日は4月ということで
4ヶ月以上も受給期間がなくなってしまいました。
私ものんびりしていたのも悪いのですが、今から失業保険の申請をしても
3ヶ月の待機期間をおいたら満額もらえない可能性もありますよね?
そもそも、復帰したいのに復帰できないと言われて退職するのは
自己都合になるのでしょうか??
受給期間の延長は離職日の翌日から30日後のさらに1ヶ月以内ということを
今日知りました・・・。
離職票をもらったのが8月ということをハローワークに言って、
今から受給期間の延長はできませんか?
離職票が送られてきたときの封筒(8月27日の消印あり)と、
送付案内(8月27日の日付と、離職票を送付しますの文字あり)は残っています。
これが何かの証明にはならないでしょうか・・・。
とりあえず明日の朝一でハローワークに行きますが、とても不安です・・・。
退職された会社の事務が、ダメですね。
退職された日付けと、書類を受け取った日付けと、退職理由を正しくハローワークの方に伝えて、あとは、ハローワーク側から、退職された会社と連絡を取って詳細をはっきりしてくれるのではないかと。
がんばってくださいね。
退職された日付けと、書類を受け取った日付けと、退職理由を正しくハローワークの方に伝えて、あとは、ハローワーク側から、退職された会社と連絡を取って詳細をはっきりしてくれるのではないかと。
がんばってくださいね。
雇用保険について
去年で契約万期で退職し失業保険貰うのに3ヶ月待ちなのでその間に車両系や玉掛けなどの資格取りに行こうと思いますが
ハローワークから給付金とかあるのでしょうか?あれば助かりますが。
詳しい方回答お願いします。
去年で契約万期で退職し失業保険貰うのに3ヶ月待ちなのでその間に車両系や玉掛けなどの資格取りに行こうと思いますが
ハローワークから給付金とかあるのでしょうか?あれば助かりますが。
詳しい方回答お願いします。
玉掛けだけ、車両系とは運転免許ですか?
両方ともないと思います。
職業訓練校でパソコン系や機械・電気系だと訓練があるでしょう、職業訓練校へ入校出来れば、3ヶ月の給付制限期間ちゅうでも雇用保険の基本手当の支給が受けられます、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになってみる事です。
【補足】
ハローワークで補助や給付を受けるのは訓練だけで、検定や試験等の費用は出ません。
尚、フォークリフトは訓練があったと思いますが、ユンボ等は特殊免許の教習を行っている教習所へ行くしかないですね。
玉掛けは講習だけで取り扱いは出来ますので、無料の講習会はあるかも知れません、ハローワークでご確認を。
両方ともないと思います。
職業訓練校でパソコン系や機械・電気系だと訓練があるでしょう、職業訓練校へ入校出来れば、3ヶ月の給付制限期間ちゅうでも雇用保険の基本手当の支給が受けられます、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口でお聞きになってみる事です。
【補足】
ハローワークで補助や給付を受けるのは訓練だけで、検定や試験等の費用は出ません。
尚、フォークリフトは訓練があったと思いますが、ユンボ等は特殊免許の教習を行っている教習所へ行くしかないですね。
玉掛けは講習だけで取り扱いは出来ますので、無料の講習会はあるかも知れません、ハローワークでご確認を。
関連する情報