三月に失職し、失業保険を3ヶ月もらい8月頭に無事に「臨時3ヶ月」とゆうところに採用されました。しかし、ストレスから
適性が合わないと判断され3ヶ月に満たない時点で解雇されそうな状況です
この場合、雇用保険がたったの2ヶ月であり、本人の意思に関わらず失職してしまいそうです
しかも前職のときの雇用保険は3ヶ月期間すでに支給されています。
再度失職した場合、法律上、補助を受けられる状況であるのかないのかが知りたいです。
適性が合わないと判断され3ヶ月に満たない時点で解雇されそうな状況です
この場合、雇用保険がたったの2ヶ月であり、本人の意思に関わらず失職してしまいそうです
しかも前職のときの雇用保険は3ヶ月期間すでに支給されています。
再度失職した場合、法律上、補助を受けられる状況であるのかないのかが知りたいです。
失業給付は残念ですが受給できません。
会社都合で解雇の場合でも6か月以上の雇用保険期間が必要です。
会社都合で解雇の場合でも6か月以上の雇用保険期間が必要です。
失業保険について教えてください。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。
9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?
ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
3月に2年間勤めていた会社(フルタイム勤務)を任期満了により退社し、4月より週25時間のパートタイムにて働いています。
9月頃に現在のパートを辞め、職業訓練校に通いたいと考えているのですが、前職(フルタイム)の離職票で失業申請は出来るのでしょうか?
ちなみに現在のパート先でも雇用保険は支払っており、前職の離職票は、手元にあります。
9月中に間違いなく退職されるのなら、前職の離職票と現在のパートの離職票の
両方を安定所に提出する必要があります。
失業給付の日額は前のフルタイムのときの最後の6ヶ月の賃金をもとに算定される額になります。
離職理由によって給付開始の時期が決定しますが、これもフルタイム勤務時の離職票に
任期満了による離職と記載されているのなら、こちらの離職理由が適用され、
給付制限はかかりません。
気をつける必要があるのは、10月から改正雇用保険法の施行で、がらりと取扱いが変わり、
10月1日以降に退職した場合は最後のパート時の離職票に記載されている離職理由と
賃金額に基づいて失業給付が支払われることになると思います。
両方を安定所に提出する必要があります。
失業給付の日額は前のフルタイムのときの最後の6ヶ月の賃金をもとに算定される額になります。
離職理由によって給付開始の時期が決定しますが、これもフルタイム勤務時の離職票に
任期満了による離職と記載されているのなら、こちらの離職理由が適用され、
給付制限はかかりません。
気をつける必要があるのは、10月から改正雇用保険法の施行で、がらりと取扱いが変わり、
10月1日以降に退職した場合は最後のパート時の離職票に記載されている離職理由と
賃金額に基づいて失業給付が支払われることになると思います。
失業保険の給付についてです。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
保険をもらえる日付というのは決まっているんでしょうか。
3ヶ月間もらえるそうなんですが、例えば最初に手続きした日が10日であれば、翌月以降の支給日も10日になるんでしょうか。
10月末に、契約期間満了ということで会社都合で仕事を辞めたのですが、失業保険がすぐもらえると聞きました。
離職票は今作成中ということで、まだハローワークの手続きに行ってないんですが、もし手続きに行くのが遅くなったら何か不都合があるのかなあと思って不安になりました。
11月中には手続きしないといけないですよね?
ハローワークのHPでも調べたんですけどよく分からなかったので、よろしくお願いします。
失業保険→今は雇用保険といいます
保険→基本手当て、です
会社都合→雇用保険では正式に使われていません
離職理由が契約期間満了だけでは給付制限のない特定受給資格者にはなれませんよ、給付制限のない特定受給資格者には
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当しなければなれません
特定受給資格者にはなれなかった場合は給付制限がありますので
離職してからの受給期間1年を考えると早く受給手続きをする
必要がありますよ
保険→基本手当て、です
会社都合→雇用保険では正式に使われていません
離職理由が契約期間満了だけでは給付制限のない特定受給資格者にはなれませんよ、給付制限のない特定受給資格者には
「(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
(8) 期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
に該当しなければなれません
特定受給資格者にはなれなかった場合は給付制限がありますので
離職してからの受給期間1年を考えると早く受給手続きをする
必要がありますよ
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
現在、失業保険受給中なんですが、
それだけではきついので少し働こうと思います。
もちろん、ハローワークに届けてからですけど、
働いた分引かれたら意味がないのでどれぐらいまでなら引かれませんか?
現在15万円ほど支給されています。
受給中のアルバイトについての規定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険受給について
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
7月31日で会社を退職しました。7月初旬に会社から退職勧奨を行われ辞めたのですが、会社側に離職票を請求すると自己都合と記入された書類が届きました。
雇用保険加入期間は、2009年4月2日から7月31日で自己都合。
前職、2008年9月16日から12月16日会社都合で退職した場合、受給資格は発生するのでしょうか?。
この場合、過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
自己都合の場合2年間に通算して被保険者期間が12ヶ月で特定受給者の場合1年間に被保険者期間が6ヶ月となっています。
〉自己都合と記入された書類が届きました。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?
それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?
〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。
〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
「具体的事情記載欄」に「自己都合」と書かれているのでしょうか?
離職理由の選択肢はどうなっているのでしょう?
それに対して、離職者本人が記載する欄で異議を唱えるつもりはないのでしょうか?
〉受給資格は発生するのでしょうか?。
今回の離職理由が「正当な理由のない自己都合」離職なら、受給資格はありませんね。
〉過去1年間に会社都合が3ヶ月、自己都合が4ヶ月になります。
・最後の離職理由が問題になります。
・「2009年4月2日から7月31日」では、最大3ヶ月半にしかなりません(4月30日~4月2日では1ヶ月に足りないですよ)。
失業保険についてです。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職
→3ヵ月後B社に入社
→B社にて2ヵ月勤務
この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?
あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?
どうぞ宜しくお願い致します。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職
→3ヵ月後B社に入社
→B社にて2ヵ月勤務
この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?
あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?
どうぞ宜しくお願い致します。
そのとおりです。あなた様の場合、B社の離職票とA社の離職票とが手続に必要な書類となります。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)
補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。
例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与
半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
例 正社員で6カ月 月20万
半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
そしてB社の退職から過去2年間さかのぼってみて12カ月(各月11日以上出勤していることが必要。)あれば、大丈夫ですよ。
普通に両方とも正社員として勤務していれば問題はないかと思います。(日数的には)
補足のこと。
短期アルバイトでもどれだけ短時間であれその日出勤していたら1日とカウントされます。ですのでそれで日数をかうんとしてみてください。雇用保険に加入しているのであればB社も雇用保険の算定対象となりますので離職票は必要です。
ただ、この期間は正社員として働いていないのでその期間も算定に入ると、もらえる雇用保険の額は実は目減りするのです。
例 B社2カ月(アルバイト)月10万の給与 A社4カ月(正社員)月20万の給与
半年の給与総額100万÷180日=5555円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
例 正社員で6カ月 月20万
半年の給与総額120万÷180日=6666円(ここから0.5~0.6をかけた金額は1日の支給額です)
ということでもらえる金額はどうしても目減りしちゃいます。
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