ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
一部誤解があるようですが、基金訓練と公共職業訓練はまったく別の制度ですのでご注意ください。
以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。
公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。
現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。
雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。
一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。
法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。
その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。
この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。
基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。
この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。
ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。
一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。
しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。
ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。
また、実際の訓練のありようとしては、
公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。
これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。
この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。
委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。
また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
以前に他の方に回答した内容を少しアレンジしてみます。
公共職業訓練は、職業能力開発促進法という法律により、国と地方公共団体が、学問としてではなく仕事や(再)就職に役立つ技術・知識としての訓練を行うというものです。法律の根拠を持ち、恒久的に実施されている制度です。
現在は国にかわって独立行政法人雇用能力開発機構が実施しており、ポリテクセンターという名称で職業訓練校を持っています。都道府県においては全ての都道府県が職業訓練校を持っています。技術専門校とか高等職業技術校とか名称はいろいろです。市町村も法的には持てるのですが事実上ほとんどのところになく、横浜市くらいですかね。
雇用保険に加入していた方は、離職時に失業給付を受けることができますが、この雇用保険受給期間にある一定の条件を満たして公共職業訓練を受講しますと、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができますし、さらに受講手当や通所手当てが上乗せ支給されるという特典もあります。
一方、基金訓練というのは、契約社員やアルバイトなどで働いて雇用保険受給資格のない方たちが、不況の影響で職を失い大量に失業して再就職や生活が困難な状況にあることから、平成21年7月に緊急人事育成支援事業という「緊急」のしかも時限設定つきの政府支援策が始まったことにより、緊急人材育成支援基金が創設され、この基金を財源に時限設定つきで行われることになった職業訓練です。
法律を根拠としておらず、予算がついている間だけ実施されている国の予算事業です。つまり、予算がつかなければそれで終わりというものですね。
その後、平成23年3月をもっていったん終了となりましたが、二転して、現在は平成23年9月開講分まで延長されています。
この基金訓練もしくみとしては今後も必要だということで、現在、新たな法律をつくり恒久制度化しようという動きがありますが、まだどうなるか分かりません。
基金訓練は、雇用保険をかけていなかった人や受給期間が切れてもまだ失業状態にある人が対象で、一定の所得要件に該当して訓練受講すると訓練期間中月額10万円ないし12万円の生活費がもらえるという、訓練・生活支援給付金制度がくっついています。
この基金訓練も、この給付金制度がくっついていることなどから、必ずハローワークのあっせんを受けなければ受講申し込みが出来ないことになっています。
ただし、この訓練・生活支援給付金制度が新設されたことにより、雇用保険受給資格のない方もハローワークのあっせんにより「公共職業訓練」も受講できることになりました。
一方、雇用保険受給資格者は、原則として基金訓練は受講できず、例外的に受講できる(受けたい訓練が公共職業訓練にはなく、基金訓練にはあるなど)場合も雇用保険延長給付は受けることができないとなっています。
しかし、実態は、本人が強く希望すれば、雇用保険受給者も基金訓練を受講できてしまうということのようですね。
ただし、雇用保険受給資格者の方は、安易に基金訓練を受講したいといってハローワークに申し込んでしまうと生活費的には痛い目にあう(訓練延長給付がない、受講手当や通所手当の上乗せ支給がない)ことがあり得ます。ハローワークの窓口担当者もこのへんがきっちりと分かっていない人もいますので。
また、実際の訓練のありようとしては、
公共職業訓練は、訓練校直営の講座(施設内訓練)と、専門学校や企業、NPOなどに委託してその機関で訓練を実施する「委託訓練」というものがあります。実際に授業運営をしているのは民間の専門学校などでも、委託訓練であれば公共職業訓練なわけで、雇用保険延長給付も訓練・生活支援給付金も受けられます。
これに対し、基金訓練は財団法人中央職業能力開発協会が実施主体であり、民間の専門学校などが同協会に申請し認定されるとお金が出るもので、学校側や受講者側にとってみれば実質的には同じようなものです。
この、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は、「見かけ」が非常に似ていますので、一般的には区別が付きにくいです。
委託訓練の場合は公共職業訓練で、失業給付延長給付などの特典があり、かつ、公共職業訓練校の委託契約や管理監督があるため最低限のレベル保証があり、苦情対応も公共職業訓練校でしっかり行ってくれますが、基金訓練校の場合は、訓練実績や就職支援ノウハウも何もない企業が新規参入している例も少なくなく、監視の目も行き届かないことから、「当たりはずれ」が大きいことをご注意ください。
また、本人負担としては、いずれの訓練も受講料は無料ですがテキスト代などは実費負担となります。
現在、会社都合で休職中です。
今度、会社が倒産するかもしれないという事になり早期退職者は会社都合での退職扱いとなります。
そこで雇用保険についてなのですが、現在は休職中という事で給料の約7割程度の休職手当を頂いています。
失業保険は直前の6ヶ月の給料の50%~80%という事なのですが、これは休職手当ても含まれるのでしょうか?
もしくは休職になる前の賃金が対象なのでしょうか?
ご存知の方おられましたら宜しくお願いします。
今度、会社が倒産するかもしれないという事になり早期退職者は会社都合での退職扱いとなります。
そこで雇用保険についてなのですが、現在は休職中という事で給料の約7割程度の休職手当を頂いています。
失業保険は直前の6ヶ月の給料の50%~80%という事なのですが、これは休職手当ても含まれるのでしょうか?
もしくは休職になる前の賃金が対象なのでしょうか?
ご存知の方おられましたら宜しくお願いします。
月11日以上勤務した月を遡ってカウントしていき、カウントされた6ヶ月分について計算対象としていますよ。
休職中の11日月勤務に満たない月はカウントされませんでしたよ。
(健康傷病金や休業の手当ては別物で、雇用保険の計算に関与しませんよ。)
休職中の11日月勤務に満たない月はカウントされませんでしたよ。
(健康傷病金や休業の手当ては別物で、雇用保険の計算に関与しませんよ。)
確定申告が必要でしょうか。
2009年3月に定年退職し11月まで失業保険を受給。2009年12月から現在まで嘱託社員として仕事をしています。
2010年はe-taxで申告しましたが、昨年11月、会社に年末調整書類を提出したので今年はまだ申請していません。
(生命保険の領収書などは全て添付して出していますので手許にありません)
給与からは所得税、住民税が引かれていません。会社からはまだ源泉徴収票をもらっていませんが約130万円の給与収入と昨年は140万円の老齢厚生年金を受給しています。
このような時、確定申告が必要でしょうか。はたまた、申告した方がよいのでしょうか。
因みに2010年のe-taxでの「電子証明特別控除」は、翌年に最高5,000円が控除されるとのことで申請を見送っています。
よろしくお願いします。
2009年3月に定年退職し11月まで失業保険を受給。2009年12月から現在まで嘱託社員として仕事をしています。
2010年はe-taxで申告しましたが、昨年11月、会社に年末調整書類を提出したので今年はまだ申請していません。
(生命保険の領収書などは全て添付して出していますので手許にありません)
給与からは所得税、住民税が引かれていません。会社からはまだ源泉徴収票をもらっていませんが約130万円の給与収入と昨年は140万円の老齢厚生年金を受給しています。
このような時、確定申告が必要でしょうか。はたまた、申告した方がよいのでしょうか。
因みに2010年のe-taxでの「電子証明特別控除」は、翌年に最高5,000円が控除されるとのことで申請を見送っています。
よろしくお願いします。
確定申告は必要です。会社から源泉徴収票を交付してもらい、公的年金等の源泉徴収票をもとにe-taxします。
去年の3月で会社が倒産し、
5月から別の会社で働きました。が、その会社もつぶれ、9月から別の会社でパートで働いています。(毎月7~8万円位の収入です)
12月に年末調整をパート先でしてくれたのですが、いまだに源泉徴収票は渡されていません。税理士の人に処理をまかせてる様なんですが…。
前働いていた会社の源泉徴収票、国民年金や健康保険、生命保険料控除の書類もその時添付しました。
還付金がある場合、
税務署から入金があるのでしょうか?会社からでしょうか?
又、確定申告は必要ありますか?
退職金や失業保険給付金は
収入にプラスして申告するのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳ないのですが教えて下さい。
よろしくお願いします。
5月から別の会社で働きました。が、その会社もつぶれ、9月から別の会社でパートで働いています。(毎月7~8万円位の収入です)
12月に年末調整をパート先でしてくれたのですが、いまだに源泉徴収票は渡されていません。税理士の人に処理をまかせてる様なんですが…。
前働いていた会社の源泉徴収票、国民年金や健康保険、生命保険料控除の書類もその時添付しました。
還付金がある場合、
税務署から入金があるのでしょうか?会社からでしょうか?
又、確定申告は必要ありますか?
退職金や失業保険給付金は
収入にプラスして申告するのでしょうか?
わからない事だらけで申し訳ないのですが教えて下さい。
よろしくお願いします。
会社が精算するのが年末調整です。
〉確定申告は必要ありますか?
昨年の収入すべてについて説明してますか?
年末調整の対象になっていない収入とか控除があるなら、してください。
〉退職金や失業保険給付金は
退職金と給与とは、別の種類の収入です。税の計算では合計しません。
退職所得の源泉徴収票をみて、「退職所得控除」の金額が書いてあり、間違いがないのなら、申告書に書く必要はありません。
雇用保険の基本手当は、税法では収入に数えません。
※「失業保険」という制度はありません。「失業給付金」と書くならまだしも。
〉確定申告は必要ありますか?
昨年の収入すべてについて説明してますか?
年末調整の対象になっていない収入とか控除があるなら、してください。
〉退職金や失業保険給付金は
退職金と給与とは、別の種類の収入です。税の計算では合計しません。
退職所得の源泉徴収票をみて、「退職所得控除」の金額が書いてあり、間違いがないのなら、申告書に書く必要はありません。
雇用保険の基本手当は、税法では収入に数えません。
※「失業保険」という制度はありません。「失業給付金」と書くならまだしも。
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