確定申告について
私は昨年の10月に退職し、現在は失業保険をもらいながら規定範囲内でアルバイトをし生活しております。
現在親の扶養からはずれており、国民健康保険、市民税を支払っております。
国民年金は現在免除申請中でまだ支払っておりません。
退職するまでの期間で昨年250万ほどの収入がありアルバイトは10万未満です。
そこで質問ですが、この場合確定申告すれば還付金はありますか?
また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
よろしくお願いします。
oka11taka23さん

>この場合確定申告すれば還付金はありますか?
おそらく、あると思います。
ただ、社会保険料控除が少ない(国民年金を払っていない)ようなので、少ないかもしれませんが。

>また確定申告することでハローワークにアルバイトをしたことがばれると思うのですが
確定申告ではばれないと思います。

>規定範囲内のアルバイトできちんと認定日に申告していれば問題ないですよね?
はい、問題ないです。
国民健康保険のしくみについて教えてください。
6月末で仕事を辞め、現在無職です。

7月から失業保険をいただけることになりました。

待機期間が過ぎ、7月12日からもらえることになりました。

旦那の会社に聞いたら、失業保険給付中は、扶養に入れないとのことでした。

昨日、国民健康保険と、国民年金の手続きをしてきました。

通知書がくるのが1か月後だと伺いました。

もし、7月に医療機関にかからなかったら、7月分は納付しなくてもいいのでしょうか?

8月分から納付してもいいのでしょうか?

国民年金は、国民の義務だと思うのですが、健康保険も義務化されているのでしょうか?

実費支払でもいいのでしょうか?
6月末まで社会保険でしたから、その後すぐに扶養に入らなければ7月1日から国民健康保険の加入です。国保の保険料(保険税)は7月分から発生します。7月1日に扶養に入って、失業保険を貰うため7月12日に扶養から抜けても同じです。
医療機関にかかるかどうかは関係ありません。
保険証は直ちに発行されていると思います。前年の所得をもとに保険料(保険税)の計算をするので請求があとから来るのです。

>実費支払でもいいのでしょうか?
医療費の実費でしょうか? 社会保険の健康保険に入らなければ(被保険者または被扶養者として)自動的に国保の加入となりますので、全額実費で払おうが保険診療を受けようが、国保の保険料(保険税)は発生します。

なお、健康保険は加入や脱退は日単位ですが、保険料(保険税)の支払いは月割りとなります。月の最終日に加入していた健康保険に一月分支払うことになります。
教えて下さい。
会社を辞め、失業保険の給付を待っている状態です。週80時間未満なら働いてもよいらしいのですが…

それでは生活できないので、内緒で普通に短期ででもバイトしようかと思っています。
ただ、ばれたら罰金だとか…
ばれるような仕組みなんでしょうか?
「雇用主がまともなら、」というのは、小さなバイトであろうとも、雇用主が給与として支払い、年末には市区町村に給与支払い報告書を提出するのならば、貴方に収入があったことは自治体と官庁、横の連携で伝わる、という話。

もちろんすぐにはばれません。
年末に給与支払い報告書が提出され、市民税の計算のために、課税所得が計算される。
そして市民税の額が確定して通知されるころ、、4月~5月ころです。

ばれないなんて思っている能天気なヤツらなんて、みんな来年の今頃に3倍返しされてしまえ~~~

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週に80時間も働いたら、死んでしまいます。
もうちょっと控えましょう。

仕組みはないけれど、普通のバイトで、雇用主がまともなら、ちゃんとばれることになっているから、心配しないで、不正受給で罰金を払ってください。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
>相手の扶養に入るか受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
健康保険の「被扶養者」になるか、「国民年金保険」「国民健康保険」かとのご質問でしょうか。
健康保険の被扶養者になるためには「失業給付金」の基本手当日額が3,611円以下でなくてはなりません(3,611円以下に該当する人は極稀です)。基本手当日額をご確認ください。この要件を満たせば健康保険の「被扶養者」資格を得ているといえます。その上でご決断ください。
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