失業保険の受け取りについて(延長含む)
失業保険の受け取りについて
相談者のこれまでの流れ
1.6ヶ月前に大学卒業後2年間勤めた会社を自己都合退社。
2.一週間しないうちにサービス会社に転職(試用期間でバイトと同じ待遇)
3.現在(試用期間でバイトと同じ待遇)雇用保険に入っていない。
4.この6ヶ月間で結婚した。
5.最近、正社員登用を今の会社で言ったが、断られた。
6.最近、仮に産休を取れるか聞いたら「その時は辞めて貰う」と言われた。
7.最近、会社に内緒ですが子供が出来た。
8.多分、今の会社を辞めて出産になると思う。だけど、夫の給料だけじゃ厳しい。
9.今の会社を辞めても失業保険も無い状態なので、なんとかしたい。
※そこで、前に2年間務めた会社の離職票を請求して失業保険を受け取り(辞めてから1年以内は出ると聞きました。) 失業保険受給中に出産→失業保険を延長と考えていますが、この方式が行けるか、相談を言われ、「そんな事わぁ!職安に聞け!」「なんで俺に聞くんだ!」って 言ってその時!は終わりましたが、そろそろ生まれている頃なのですが、その後の行方が連絡無いので、気になってしまいました。実際、音信不通です。 推測でも構いませんので、皆様の意見をお待ちしております。
その時突っぱねたが、気になってしまった病です。
失業保険の受け取りについて
相談者のこれまでの流れ
1.6ヶ月前に大学卒業後2年間勤めた会社を自己都合退社。
2.一週間しないうちにサービス会社に転職(試用期間でバイトと同じ待遇)
3.現在(試用期間でバイトと同じ待遇)雇用保険に入っていない。
4.この6ヶ月間で結婚した。
5.最近、正社員登用を今の会社で言ったが、断られた。
6.最近、仮に産休を取れるか聞いたら「その時は辞めて貰う」と言われた。
7.最近、会社に内緒ですが子供が出来た。
8.多分、今の会社を辞めて出産になると思う。だけど、夫の給料だけじゃ厳しい。
9.今の会社を辞めても失業保険も無い状態なので、なんとかしたい。
※そこで、前に2年間務めた会社の離職票を請求して失業保険を受け取り(辞めてから1年以内は出ると聞きました。) 失業保険受給中に出産→失業保険を延長と考えていますが、この方式が行けるか、相談を言われ、「そんな事わぁ!職安に聞け!」「なんで俺に聞くんだ!」って 言ってその時!は終わりましたが、そろそろ生まれている頃なのですが、その後の行方が連絡無いので、気になってしまいました。実際、音信不通です。 推測でも構いませんので、皆様の意見をお待ちしております。
その時突っぱねたが、気になってしまった病です。
すでに妊娠しているならまったく受け取らずに最初から延長しておくのがよかったんじゃないでしょうかね
でも失業手当をあてにしているんだったら出産前に全部受け取ってしまうほうがいいでしょうね
(勤続2年自己都合だと給付日数90日じゃないでしょうか)
延長したってもらえる額が増えるわけじゃないですしね
だけど「職安に聞け」は正しい対応だと思います
ここ数年、制度がけっこう変わってきているんで、なにかもうちょっと有利な状況になれるかもしれないので。
でも失業手当をあてにしているんだったら出産前に全部受け取ってしまうほうがいいでしょうね
(勤続2年自己都合だと給付日数90日じゃないでしょうか)
延長したってもらえる額が増えるわけじゃないですしね
だけど「職安に聞け」は正しい対応だと思います
ここ数年、制度がけっこう変わってきているんで、なにかもうちょっと有利な状況になれるかもしれないので。
現在専業主婦です。
結婚を機に退職し、主人の勤務先の大阪へ嫁ぎました。
失業保険が出る半年間は、働いても失業保険の方が所得が上回るため働かないことにしています。
双方の実家、地元が九州のため、大阪には友人もいません。
SNSはあまり好みません。
どうやって友達を作ったらいいのでしょうか。。。
これからもしかすると出産などのイベントがあるかもしれませんが、友人がいないとやっぱり淋しいし、不安も尽きない気がします。
ちなみに主人も、私が家にこもりきりになるのを懸念しています。
私も八つ当たりなんてしたくないし、主人だけでは賄えない不安も出てくると思い心配しています。
出産も里帰り出産ではなく、主人の近くでがいいと思っています。
育てて行くのが不安でたまりませんが。色々考えての結果です。
ボランティア活動に何度か参加しましたが、疎外感が半端なく、高齢の夫婦が多かったりと、仲良くなれる感じてはなかったです。
同じような方いらっしゃいますか?こんな時はどうするんでしょうか。。。
結婚を機に退職し、主人の勤務先の大阪へ嫁ぎました。
失業保険が出る半年間は、働いても失業保険の方が所得が上回るため働かないことにしています。
双方の実家、地元が九州のため、大阪には友人もいません。
SNSはあまり好みません。
どうやって友達を作ったらいいのでしょうか。。。
これからもしかすると出産などのイベントがあるかもしれませんが、友人がいないとやっぱり淋しいし、不安も尽きない気がします。
ちなみに主人も、私が家にこもりきりになるのを懸念しています。
私も八つ当たりなんてしたくないし、主人だけでは賄えない不安も出てくると思い心配しています。
出産も里帰り出産ではなく、主人の近くでがいいと思っています。
育てて行くのが不安でたまりませんが。色々考えての結果です。
ボランティア活動に何度か参加しましたが、疎外感が半端なく、高齢の夫婦が多かったりと、仲良くなれる感じてはなかったです。
同じような方いらっしゃいますか?こんな時はどうするんでしょうか。。。
慌てなくてもいずれお子さんができればママ友もできますし。
知り合いもできるでしょうし・今できる事はなんでしょう・
なにか資格を取る事を目指してみてはいかがですか。
なにかに夢中になる事が良いと思います。
知り合いもできるでしょうし・今できる事はなんでしょう・
なにか資格を取る事を目指してみてはいかがですか。
なにかに夢中になる事が良いと思います。
3月15日に結婚退職をし、(6年間正社員で働いていました)事情により、失業保険の手続きをまだしていません。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?
保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
7月16日~8月15日の間、アルバイトを頼まれました。
おそらく8時間勤務で週4,5日入ると思います。
この場合、失業保険をもらうには、8月16日以降に手続きをすればいいと思うのですが、
3月15日で退職した正社員の給料で計算してもらえるのでしょうか?
8月15日で退職したアルバイトの給料での計算になるのでしょうか?
保険の制度について、無知なので、よろしければ教えていただきたいです。
これはなんとも難しいのですが、
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。
ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。
なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
平成22年4月より雇用保険加入条件は
「週20時間以上、31日以上勤務する見込がある人」です。
ただ、会社がわかっていないかもしれないし、知っていたとしても
実際、1ヶ月の人を雇用保険に加入させる必要があるのかって
思う人は少なくありません。
なので、加入になれば1か月分の賃金も計算対象に含まれるし、
加入しなければ3月15日までの賃金より計算対象となります。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。
そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。
以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
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