失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。
休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?
初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。
こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。
退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。
継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。
また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。
特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。
また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。
デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。
ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。
傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。
詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。
自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。
障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。
余計なことでしたら、謝ります。
去年の11月に会社を辞めて、
現在は、失業保険を貰いながら、職業訓練校に通っています。
(土日以外は、基本的には、100%出席しないと、退校なるシステムです。)
先日土曜日に眼科に行
ったら、
保険証が無い為、10割支払いました。
社会保険は、退職時に、会社に返還をしました。
どうしたら良いでしょうか?
現在は、失業保険を貰いながら、職業訓練校に通っています。
(土日以外は、基本的には、100%出席しないと、退校なるシステムです。)
先日土曜日に眼科に行
ったら、
保険証が無い為、10割支払いました。
社会保険は、退職時に、会社に返還をしました。
どうしたら良いでしょうか?
すぐ近くの区役所に行き、国民健康保険に加入しましょう。
私も昨年11月に退職し、4月から職業訓練に通いますが現在は国民健康保険に加入してます。
失業手当受給中は扶養にも入れないので国民健康保険になります。
失業中であれば保険料も数千円で安いはずです。
国民健康保険はさかのぼっての加入になるので10割で負担した眼科の料金も返ってくるかもしれません。
とりあえず区役所で詳しく聞けば良いと思います。
私も昨年11月に退職し、4月から職業訓練に通いますが現在は国民健康保険に加入してます。
失業手当受給中は扶養にも入れないので国民健康保険になります。
失業中であれば保険料も数千円で安いはずです。
国民健康保険はさかのぼっての加入になるので10割で負担した眼科の料金も返ってくるかもしれません。
とりあえず区役所で詳しく聞けば良いと思います。
失業保険について
失業保険について教えてください。
以前も少し質問させていただいたのですが、追加で質問させていただきます。
今年結婚のため(相手が転勤で遠方にいます)10月末に退職をします。
失業保険をもらいながら扶養に入りたかったため、10月中に入籍しようかと思ったのですが、失業保険をもらいながら扶養に入れないことがわかりました。
ここで質問です。
相手の転勤の関係で退職した場合は給付制限がなくなるとわかったのですが、
①その時は入籍は絶対条件なのでしょうか?
入籍はある事情により遅い方がいいのですが…。
②また11月3日とかに申請をすると何日後が初回認定日になりますか?(11月に結婚式のため、かぶらせたくありません。)
③11月に申請をした場合、11月、12月、1月と給付されるかと思うのですが、1月に給付をうけることで給付×12カ月が年収とみなされて2010年度は扶養に入れないってことはありますか?
④1月に給付が終わった場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
⑤ハローワークの管轄は転勤地じゃないとだめですか?(結婚後は地元で用事があるため、地元と転勤地の両方とも滞在しています。)
⑥申請する場合は必ず住民票をうつさなければなりませんか?
たくさんの質問、申し訳ありません。初心者のため教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
以前も少し質問させていただいたのですが、追加で質問させていただきます。
今年結婚のため(相手が転勤で遠方にいます)10月末に退職をします。
失業保険をもらいながら扶養に入りたかったため、10月中に入籍しようかと思ったのですが、失業保険をもらいながら扶養に入れないことがわかりました。
ここで質問です。
相手の転勤の関係で退職した場合は給付制限がなくなるとわかったのですが、
①その時は入籍は絶対条件なのでしょうか?
入籍はある事情により遅い方がいいのですが…。
②また11月3日とかに申請をすると何日後が初回認定日になりますか?(11月に結婚式のため、かぶらせたくありません。)
③11月に申請をした場合、11月、12月、1月と給付されるかと思うのですが、1月に給付をうけることで給付×12カ月が年収とみなされて2010年度は扶養に入れないってことはありますか?
④1月に給付が終わった場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
⑤ハローワークの管轄は転勤地じゃないとだめですか?(結婚後は地元で用事があるため、地元と転勤地の両方とも滞在しています。)
⑥申請する場合は必ず住民票をうつさなければなりませんか?
たくさんの質問、申し訳ありません。初心者のため教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。
すべてにお答え出来なくてすみません。
いつから扶養に入れるか…についてですが、基本的に決まりはないはずです。
主人の会社(大手で保険などは自社の組合保険です)は、失業保険の給付をうけていても扶養に入れました。
会社によっても違うのかな?と思うのでご主人の会社に確認してもらったらどうでしょうか?
どちらにしても入籍しないことには扶養には入れませんが……
いつから扶養に入れるか…についてですが、基本的に決まりはないはずです。
主人の会社(大手で保険などは自社の組合保険です)は、失業保険の給付をうけていても扶養に入れました。
会社によっても違うのかな?と思うのでご主人の会社に確認してもらったらどうでしょうか?
どちらにしても入籍しないことには扶養には入れませんが……
すみません。詳しい方よろしくお願いします!主人の扶養に入りたいのですが1月で派遣切りにあい失業保険を8月まで貰っていましたがフルタイムで仕事を探していたので保険・年金は自分で支払っていました。けれど仕事
が見つからず主人の扶養に入る事にしたのですが必要なものがわかりません。会社も個人会社で良くわからないようで自分で調べましたが良い答えがわかりませんでした。
が見つからず主人の扶養に入る事にしたのですが必要なものがわかりません。会社も個人会社で良くわからないようで自分で調べましたが良い答えがわかりませんでした。
<補足を読ませていただきました>
扶養のタイミングについてですが、すぐじゃなくても大丈夫です。
逆に失業給付をもらっていると、扶養の条件から外れることが多いです。
失業保険が切れてからすぐに手続きすれば、会社の担当者が楽というだけです。
今現在、質問者さんはだんなさんに扶養されている事実があるのですから、
会社が扶養の手続きができないというのはおかしいです。
扶養の手続きには、
会社を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することが必要ですし、
保険証も会社から発行してもらうものです。
また、基本的に扶養の手続きをせずに自分で健康保険などを払った分に関しては、
扶養の事実が発生した時点(失業給付がきれた時点)まで遡って、還付されます。
還付ですが、年金保険料に関しては、会社が第3号(サラリーマンの妻が対象の年金の種類)への変更をするので、
日本年金機構から自動的に還付のお知らせが送られてきます。
国民健康保険料に関しては、新しい健康保険証ができてから、
お住まいの市町村に保険証を返すときに還付の手続きをします。
会社の担当者が動いてくれないようであれば、
直接、健康保険証に書かれている「保険者」に問い合わせてみてはどうでしょうか?
扶養のタイミングについてですが、すぐじゃなくても大丈夫です。
逆に失業給付をもらっていると、扶養の条件から外れることが多いです。
失業保険が切れてからすぐに手続きすれば、会社の担当者が楽というだけです。
今現在、質問者さんはだんなさんに扶養されている事実があるのですから、
会社が扶養の手続きができないというのはおかしいです。
扶養の手続きには、
会社を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することが必要ですし、
保険証も会社から発行してもらうものです。
また、基本的に扶養の手続きをせずに自分で健康保険などを払った分に関しては、
扶養の事実が発生した時点(失業給付がきれた時点)まで遡って、還付されます。
還付ですが、年金保険料に関しては、会社が第3号(サラリーマンの妻が対象の年金の種類)への変更をするので、
日本年金機構から自動的に還付のお知らせが送られてきます。
国民健康保険料に関しては、新しい健康保険証ができてから、
お住まいの市町村に保険証を返すときに還付の手続きをします。
会社の担当者が動いてくれないようであれば、
直接、健康保険証に書かれている「保険者」に問い合わせてみてはどうでしょうか?
関連する情報