派遣3年満期 失業保険について教えて下さい。
東京で派遣社員で働いていますが、2月末で3年満期となります。
3月からは横浜に引っ越こす予定です。とりあえず住むところは確保出来ているので
次の仕事をゆっくり探したいと思っています。
そこで、失業保険をもらおうと考えていますがあまり知識がありません。

①過去6ヶ月の平均給料の60%くらいと聞きましたが、それは手取金額に対して60%くらい
という事なのでしょうか。

②3月から無職になってしまいますが、失業保険はどのタイミングでちゃんとお金が入りますか。
(1ヵ月後だったり、3ヵ月後ect...色々記載があって混乱中です)

注意点等ご存知でしたら教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
①金額ですが、所得全額に対してで5割から8割です。過去3ヶ月に対してですから、退職前の所得が落ちていると不利になります。
若い方は低率におさえらえます。また、給付期間も若い方は短めで、つまり働き口を見つけられそうな方は働きましょうということらしいです。

②離職票を頂いて手続き後、その一週間後くいらいに最初の認定日がきます。最短でその1週間くらいあとに振り込まれます。
これは、失業する理由しだいで、会社都合退職とか、派遣会社の任期満了退職(人気延長の余地がない場合)などなら、待機期間は7日間です。自己都合なら3月後です。出産による退職などなら80日以上はあとだったとおもいます。離職票をみるまでは、本当のところはわかりません。

はじめに手続きしたHWへ、そのあと2週に1回の認定日に通わなければなりません。その通うHWははじめに手続きしたHWになります。居所のHWでよいのですが、途中で引っ越すなどの予定があれば、あらかじめ相談してかた手続きしましょう。で、どこが一番よいのかも考えておきます。
また、認定日と認定日の間に求職(←就職の意味)活動をして報告しないとならないから、やることがないわけではありません。

住民票、健康保険、年金、いろいろやることがありますから、職場にも相談して計画的に進めたほうがよいでしょう。社会的にはどういう仕組みになっている、であっても、会社の中の決済を知らないと進みにくくなる場合がありますから、注意したほうがよいです。
そのほかは、扶養のことを意識して、別居でも扶養で健保とかいろいろあります。ここも職場で教えてくれると思いますが、ご両親らへも聞いておいたほうがよいです。
妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。

延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。

退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
失業保険についておしえてください。平成15年9月~平成20年12月末まで正社員として勤務していました。その後転職し、平成21年2月から派遣社員として働いています。
まだ働いて1ヶ月ちょっとですが妊娠が発覚し辞めることを考えています。今の仕事は3ヶ月更新です。4月に更新をするかどうか聞かれます。妊娠のことは会社に言うつもりです。それで更新できなくても仕方がないと思いますが、私的には次の更新(7月末)までは働きたいと思っています。もし、5月以降更新してもらえなかった場合、7月まで働いた場合失業保険はどうなるのでしょうか?前職で5年以上働いていたのでそれも関係してくるのでしょうか?ちなみに前の会社を辞めてから1ヶ月しないうちに次の仕事の話が来たので職安には1度も行っていません。どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
まずは妊娠おめでとうございます!よかったですね。
自己都合で退職する場合、被保険者期間が10年未満であれば給付期間は90日分と決められていますので、4月に辞めても7月に辞めても変わりません。
妊娠が理由ですと勿論自己都合による退社となりますので、給付開始が退職後3ヶ月後から、になります。
また、失業手当の給付は「いつでも仕事が開始できる状態」が条件になる為、
妊婦であることがバレバレだと、断られてしまうこともありますよ。
以前では見て見ぬ振りで給付されていたと思いますが、今の時代は認定も多少厳しくなっていると思われます。
おなかが大きくならない内に、申請した方が良いのでは?と思います。
来月、結婚のため退職します。入籍は2月中に考えてます。 そこで、失業保険を貰うべきか、旦那さんの扶養になるべきか悩んでます。
失業保険は、貰えるまで期間が長いし、職安に通うなど大変と聞いてます。しばらくは、働く気はないです
しかし、貰えるなら欲しいっと思ってます。
ご結婚おめでとうござます。

退職から雇用保険(失業保険)の受給までの流れですが、雇用保険の関しては受給要件を満たしている事が条件になります。
退職後に働く意思があり、積極的に就職するための活動をしなければいけません。

健康保険に関して、ご主人の扶養になるにも政府管掌健保(組合健保)により条件があります、多くの場合は雇用保険基本手当日額が3612円以上の場合は扶養に入れない場合があります、会社もしくは社会保険事務所(健保組合)に確認してみてください、入れない場合には国民健康保険への切替えか今加入されている健保の継続かが必要です。

雇用保険受給に関しては
①退職した会社から「離職票」を出してもらわなくては手続きが出来ませんので辞める前に「離職票」をお願いしておいてください。(会社にもよりますが通常退職後1~2週間後には貰えるでしょう)
②離職票が手元に届けば、その離職票・雇用保険被保険者証・本人確認の出来る官公署発行の写真付きのもの(免許証・住基カード等)・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚・印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
以上のものを持参しハローワークで手続きを行います。
③手続きが完了すれば、その日から7日間は待機期間になります。(退職理由に関わらず全員です)
④自己都合退職の方は、待機期間後に3ヶ月の給付制限期間がはじまります。
⑤手続き後~1ヶ月の間に、説明会・講習会・初回認定日等があり、これらに参加しなければ受給出来なくなる事もありますので、ご注意を。
⑥自己都合退職者は3ヶ月の給付制限期間に3回以上の求職活動が必要になります、求職活動として認められる範囲は自治体により多少の差がありますので、説明会等をよく聞いておく事です。
⑦3ヶ月の給付制限期間が終わると2回目の認定日がきます、その時には雇用保険受給資格者証(手続き後に発行されます)と失業認定申告書(認定日ごとに配布されます)に必要事項を記入の上、提出して認定を受けます、認定が受けられれば5営業日以内に認定期間分の手当が指定口座に振込されます。
⑧以降は28日ごとに認定日があり、その間に2回以上の求職活動を行い⑦と同じになります。

※支給される期間、額については雇用保険被保険者期間・年齢・退職理由に違いがあります。
自己都合退職の場合は、年齢に関係なく被保険者期間が10年未満の場合は90日です。
額については、基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、土日祝に関係なくすべての日数分が支給対象になります。
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。

仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?

もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?

少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。

なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
既出の回答で概ね良いですが、補足しますね、雇用保険受給資格は自己都合の方で過去2年間に12ヶ月加入です。無加入期間が1年になると以前の加入歴がなくなってしまいますが、働く気満々ならばそこまで期間は空けないでしょうし、そこで妊娠となっても大丈夫ですよ。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。

補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。

妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
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